(名称) |
第1条 |
この会は、片町線複線化促進期成同盟会(以下、「同盟会」という。)という。 |
(目的) |
第2条 |
同盟会は、片町線の全線複線化の早期実現を期するとともに、輸送、サービスの改善を図るため、関係諸機関と密接なる連絡をとり事業の促進を図る。 |
(事業) |
第3条 |
同盟会は、前条の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)関係機関に対する請願、陳情、要望
(2)世論の啓発、情報の収集
(3)その他必要な事業 |
(構成) |
第4条 |
同盟会は、関係市町をもって構成する。 |
(役員) |
第5条 |
同盟会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 3名
(3)監 事 1名 |
(役員の選任及び任期) |
第6条 |
役員は、総会において、これを選任する。
2 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。 |
(役員の任務) |
第7条 |
会長は、同盟会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは、その職務を代行する。
3 監事は、同盟会の経理を監査する。 |
(顧問・相談役) |
第8条 |
同盟会に、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、会長が役員の承認を得て委嘱する。 |
(会議) |
第9条 |
同盟会の会議は、総会及び役員会とし、会長が必要に応じて召集する。
2 総会は、重要事項の審議を行う。
3 役員会は、総会の委任した事項及び緊急を要する事項の審議を行う。
4 総会及び役員会は、会長が召集し、その議長となる。 |
(事務局) |
第10条 |
同盟会の事務局は、会長の所属する市町に置く。 |
(会計) |
第11条 |
同盟会に要する経費は、加盟市町の分担金及びその他の収入をもって充てる。
2 同盟会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(その他) |
第12条 |
この要綱に定めのないものについては、会長が別に定める。 |
|
|
附則
この要綱は、昭和27年3月20日から施行する。
附則
この要綱は、昭和62年6月4日から施行する。
附則
この要綱は、平成元年7月3日から施行する。 |
|
|