京都市野外活動施設花背山の家使用料の減免の取扱いに関する要綱
(目 的)
第1条 この要綱は,京都市野外活動施設花背山の家条例第10条及び京都市野外活動施設花背山の家使用料の還付及び減免に関する規則第2条に規定する使用料の減額又は免除(以下「減免」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(内 容)
第2条 使用料を減免する場合は,別表のとおりとする。ただし,本市の区域内に存する子ども・若者育成支援推進法に規定する子ども・若者育成支援事業を実施する団体(以下「京都市内の青少年健全育成団体」という。)が行う営利を目的としない事業(事業参加者の主たる構成員が中学生以下である事業に限る。)におけるボランティア引率者の使用料にあっては京都市野外活動施設花背山の家条例別表小学校の児童及び中学校の生徒の欄に掲げる使用料に減額し,京都市内の青少年健全育成団体が行う営利を目的としない事業(事業参加者の主たる構成員が高校生である事業に限る。)におけるボランティア引率者の使用料にあっては同表高等学校の生徒及び高等専門学校の学生欄に掲げる使用料に減額する。
(申請方法)
第3条 使用料の減免を受けようとするものは,「花背山の家使用料減免申請書兼決定書」(様式1)を提出するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 従前の様式による用紙は,京都市野外活動施設花背山の家所長が認めるものに限り,当分の間,これを使用することができる。
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