第1条 本会は京エネ会と称する。
  第2条 本会事務所は京都大学エネルギー科学研究科内に置く。
  第3条 本会は会員の親睦を図り、エネルギー科学の学術、産業、文化の発展に寄与することを目的とする。
  第4条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 会報を作成し会員に配布する。
    2. 名簿を作成し会員に配布する。
    3. 総会を年1回開催する。
    4. その他本会の目的を達成する事業を行う。
  第5条 本会は次の会員で組織する。
    正会員    下記に該当するもの
    1. エネルギー科学研究科修士・博士課程修了者
    2. 工学研究科旧エネルギー応用工学専攻修士・博士課程修了者
    3. エネルギー科学研究科進学者を除く工学部物理工学科エネルギー応用コース卒業者
    4. エネルギー科学研究科の現教員
    5. エネルギー科学研究科の元教員
    6. その他入会を希望するエネルギー科学研究科関連者
    学生会員  エネルギー科学研究科修士・博士課程在学者
    賛助会員  本会の事業を援助する法人または個人
  第6条 本会には会員の中から次の役員を置く。
    会 長 1名
    副会長 若干名
    幹 事 若干名
    監 事 2名
  第7条 会長は会務を統括する。副会長は会長を補佐する。幹事は会長の付託する担当会務を処理する。
    会長、副会長、幹事は 幹事会 を構成し、会の重要事項を審議決定する。
    監事は会計監査にあたるとともに随時幹事会に出席してその運営に助言する。
  第8条 役員は総会において選出する。
  第9条 役員の任期は2年とする。ただし重任を妨げない。
  第10条 本会には 会員外から顧問若干名を指名することができる 。会長は顧問およびその任期を役員会の議を経て委嘱する。
    顧問は会長の諮問に答え、 幹事会に出席して意見を述べる。
  第11条 会長は 会員の中から 評議員若干名を修了年度別に選出し委嘱する。
    評議員は会長の諮問に答えるとともに当該年度修了生との連絡に当たる。
  第12条 本会は会費及び寄付金をもって経理する。
    正会員、学生会員および賛助会員の会費と徴収方法については別途附則により定める。
  第13条 本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。
  第14条 本会の予算及び決算は総会において承認を得るものとする。
  第15条 本会則の改正は総会の決議を経なければならない。
  附 則  
  本会則は平成 15 年 3 月 24 日より施行する。
   
(平成 15 年 3 月 24 日制定)
     
  正会員、学生会員および賛助会員の会費および徴収方法に関する附則
  第1条 正会員の年会費は 3000 円を基本とし、多年度に亘る一括事前納入方法を可能とする。
    一括事前納入方法は幹事会が各年度の事業計画のなかで提案し、総会の決議を経て実施する。
  第2条 学生会員の年会費は無料とする。
  第3条 賛助会員の年会費は1口1万円とする。
    幹事会は各年度の事業計画のなかで賛助会員の入会および退会、入会する賛助会員の年会費の口数を確認し、報告する。
  第4条 この附則は平成 15 年 3 月 24 日より施行する。
   
(平成 15 年 3 月 24 日制定)
     
   
評議員の委嘱に関する附則
  第1条 修士課程の修了時に、1名以上を選出し、委嘱する。
  第2条 この附則は、平成 17 年 3 月 23 日より施行する。
   
(平成 17 年 3 月 23 日制定)
   
   
役員構成に関する附則
  第1条 会長はエネルギー科学研究科長とする。
  第2条 副会長は3名とし、以下のものとする。
(1)エネルギー理工学研究所長
(2)エネルギー科学研究科元教員から1名
(3)修了者から1名
  第3条 幹事は以下の職務を担当するもので構成する。
(1)幹事長 1名 (事務統括)
   エネルギー科学研究科現教員
(2)庶務  3名 (事務連絡、電子化業務を担当)
   エネルギー科学研究科現教員および学外京都近辺者
(3)会計  3名 (収支計画、会費出納を担当)
   エネルギー科学研究科現教員および学外京都近辺者
(4)事 業 8 名
   (会報、名簿発刊、広告、寄付、見学会・講演会等を担当)
   エネルギー科学研究科現教員各専攻1名、学外修了者各専攻出身1名
  第4条 監事は学外の会員とする。
  第5条 第2条(2)(3)で定める副会長および幹事の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
  第6条 幹事は1年毎に半数を改選する。ただし、平成17年度は平成15,16年度役員から半数が任期1年として留任し、平成18年度に改選される。
  第7条 この附則は、平成17年3月23日より施行する。
   
(平成 17 年 3 月 23 日制定)