社団法人 京都府貸金業協会 解散のお知らせ




 
去る、平成19年11月15日(木)、午後3時から京都ホテルオークラにて開催致しました「平成19年度 臨時(解散)総会」において、以下の議案につきまして承認・決議されました事を御報告申し上げます。


  ◆ 第1号議案 社団法人 京都府貸金業協会の解散に関する件
  ◆ 第2号議案 残余財産の処分に関する件
  ◆ 第3号議案 清算人の選任に関する件




 今回の決議に基づき、社団法人 京都府貸金業協会は、平成18年12月20日付で「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)」が制定・公布された事に伴い、同法第2条施行日の前日である平成19年12月18日をもって解散致しました。


 尚、社団法人 京都府貸金業協会 解散日の翌日である、平成19年12月19日から平成20年3月31日迄 又は、残余財産の確定日迄を清算事業年度とし、清算事業に当たると共に、清算完了後の残余財産については、社団法人 京都府貸金業協会 定款第51条の規定に基づき、主務官庁の許可を得て、「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成18年法律第115号)」において設置が定められた新協会へ寄付致します。