二種免許証について
平成14年6月1日より、道路交通法の改定に伴い普通・大型の二種免許に関しては主に次の点が変更された。従来より取得の条件が厳しくなった。この背景には、最近の重大な交通事故が、いわゆるプロドライバーによって引き起こされるものが増加してきたという理由があるという。
二種技能免除の教習所が登場 | 二種免許の教習制度を導入し、認定の教習所で教程を修了すれば技能試験なしで免許証が取得できるようになった。つまり、技能免除の教習所が認可された。しかし、実際には教習所が技能免除の資格を手に入れるためには、その教習所で練習した生徒が技能飛び入り受験をし、一発合格が連続10名出ることなどが条件となるため、兵庫県下では二種の技能免除が可能な教習所はまだ数少ない。 実際には教習所に申し込みが殺到しているようで、大型二種で約2ヶ月待ち、普通二種は会社からの委託が中心で現在は一般の受付はしていないとのこと(平成15年6月現在)。また、費用も取得時講習込みで大型二が約30万、普通二種が約20万円で、毎日、朝〜晩まで教習して2週間ほどかかるとのこと。取得時講習は含まれているものの、二種の学科試験は明石の試験場で別途に受けなければならない。このような教習所はこれから徐々に登場しているが当面は試験場での「飛び入り試験」の方が早そうだ。 ちなみに、普通二種を現有している人が、大型二種を教習所で取得するのであれば、取得時講習は免除となり、教習費用は約23万円となる。明石での学科試験も免除になる。 |
普通免許をから大型二種挑戦が不可能に | 大型二種免許を取得するためには、すてに大型一種またはその仮免許を有していることが必要となった。よって、これまでのように普通免許を持っていて、飛び入りで大型二種の免許を受験することはできなくなった。 |
技能試験に路上試験が追加された | 普通二種、大型二種免許は技能試験の内容に約6kmほどを走行する路上試験が追加された。その分、場内の課題コースが若干減った。しかし、実際の路上では何が飛び出してくるか分からない状況であり、運が左右する路上で試験を受けるのは少しスリルがある。 |
取得時教習(特定教習) | 普通二種、大型二種免許には取得時教習(または特定教習)の受講が課せられた。これは、指定の教習所等で受けられるものだが、普通二種と大型二種免許を取得する者には義務化された。晴れて技能試験に合格してから受講してもよいが1年間は有効なので、先に取得時講習を指定教習所にて受講して、受講証明書をもらっておけば、技能試験に合格すれば二種免許証が即日交付できる。取得時教習の内容は応急救護(6時間7,200円)、旅客車講習(6時間20,400円)からなり、後者の旅客車講習には危険予測(3時間)、身障者(1時間)、悪条件(1時間)、夜間(1時間)が含まれる。医療関係者は、それを証明する身分証明書があれば応急救護(6時間7,200円)の部分が免除になる。普通二種を取得していれば大型二種の取得時講習は免除になるが、例えば、「大特二種」や「けん引二種」を所有していても、普通二種や大型二種は免除されない。 |
種 別 | 講習内容 | 時 間 | 費 用 | 講習が免除となる場合 | ||
旅客車講習 (二種免許) |
運転に係る危険の予測、その他旅客自動車の安全な運転に必要な技能と知識。 夜間や悪条件下における運転の技能。 身体障害者等の対応に必要な知識。 |
6時間 | 20,400円 (3,400円/時間) |
指定自動車教習所の卒業証明書を有する方(技能検定を受けた日から起算して1年以内のもの)。
※卒業証明書は、国内すべての都道府県指定自動車教習所のものが有効。 免許の申請をした日から前、1年以内に特定届出自動車教習所の教習過程を終了した方。 特定失効者(更新をせずに免許を失効させたが所定の期間内だったため免許試験の一部免除を受けることができた方。) 免許を申請した日から前、6か月以内に該当する車種で運転できる外国の免許を受けた後、その国に通算して3ケ月以上滞在していた方。(外免切替は一種免許のみ取得可能) 大型二種免許に合格した人で、既に普通二種免許を取得している方。 |
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普通車講習 | 運転に係る危険の予測、その他安全な運転に必要な技能と知識。 高速自動車国道または自動車専用道路における必要な技能と知識。 |
4時間 | 9,800円 (2,450円/時間) |
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大型二輪車講習 | 運転に係る危険の予測、その他安全な運転に必要な技能と知識。 | 3時間 | 12,600円 (4,200円/時間) |
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普通二輪車講習 | 運転に係る危険の予測、その他安全な運転に必要な技能と知識 | 3時間 | 12,300円 (4,100円/時間) |
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応急救護処置講習 | 気道確保、人工呼吸、心臓マッサージなど応急救護に必要な知識。 | (二種免許) 大型二種・普通二種 |
6時間 | 7,200円 (1,200円/時間) |
医師・歯科医師等応急救護処置講習の知識を得ていることが証明できる方(一種免許と同じ) 大型二種免許に合格した人において、既に普通二種免許を取得している方。 |
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(一種免許) 普通車・大型二輪車・普通二輪車 |
3時間 | 3,600円 (1,200円/時間) |
普通免許、大型二輪免許、普通二輪免許のいずれかを既に取得している方。 特定失効者として免許試験の一部免除を受けることができる方。 医師、歯科医師、保健師、助産師、看護師、準看護師、救急隊員ほか応急救護処置の知識を得ていることを証明できる方。 |
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免許更新に関して
更新前5年以内に軽微違反(違反点数が1点〜3点の交通違反)が1回のみの方は、免許証の有効期間が優良運転者と同様「5年」に延長されるが、更新時講習は「一般講習」(1時間)に変わる。それ以外の違反運転者及び免許取得5年未満の方の有効期間は、現在同様3年間。
免許証の更新期間が、誕生日を挟んだ前後1ヶ月(計2ヶ月)間に拡大され、運転免許証の有効期間満了日が現在の「誕生日」から「誕生日の1ヶ月後」に変わった。
初心運転者標識 | 高齢運転者標識 | 身体障害者標識 | 代行運転標識 | |
通称/サイズ | 初心者マーク(若葉マーク) 縦24.5×横13.0cm |
高齢者マーク(紅葉マーク) 縦24.5×横13.0cm |
障害者マーク(四葉マーク) 直径12.2cm |
代行運転マーク 縦13.5cmp、横18.5cm |
表示対象者 | 普通自動車免許(第一種)を受けた人で、当該自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く)が通算して1年に達しない人 | 大型自動車免許(第一種)または普通自動車免許(第一種)を受けた人で年齢が70歳以上の人(平成12年10月末より施行され、当初は対象者が75歳以上だったが、平成14年6月1日より対象年齢が70歳に引き下げられた。) | 大型自動車免許(第一種)または普通自動車免許(第一種)を受けた人で肢体(手足)不自由であることを理由に当該免許に条件を付されている人です。 |
自認定業者によって運転代行中の車両の前後にマークを貼付する。
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表示対象自動車及び表示位置 | 普通自動車(軽自動車を含む)車体の前面と後面の両方に、地上0.4メートル以上1.2メートル以下の見やすい位置に表示する | |||
表示義務 | 表示の義務があり、表示しないことによる罰則等がある。 (反則金4,000円、点数1点) 1年以上経過した運転手が初心者マークを表示することも違反にはならないが、望ましくないとのこと。(JAFMate2003.7より) |
表示は努力義務であり、表示しないことによる罰則等はない。※ 加齢に伴って生ずる身体機能の低下や肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあると 運転者自身が判断する場合には、表示するように努めること。 | ||
他の運転者の遵守事項 | 上記3つの標識(マーク)を表示している普通自動車に対して、危険防止のためやむを得ない場合を除き、「幅寄せ」や「割り込み」をした場合には、道路交通法違反となります。 |