道路交通法改正など
2006.06.04更新
最新情報
駐車違反対策の抜本的見直しや、運転中の携帯電話の使用規制など6項目を盛り込んだ改正道交法が、平成16年6月9日、公布された。
最近、交通事故による死亡事故は減少しているものの、負傷者数、事故発生件数が過去最悪を更新するなど交通情勢は良くない。大型トラックによる死亡事故を防止するため、自動車運転免許制度の改正を協議してきた警察庁の有識者懇談会は、現行の普通免許と大型免許(同8t以上)の間に、「中型免許」(同5t以上11t未満)の中型免許新設を盛り込んだ提言をまとめた。5t以上のトラックと11t以上の大型トラックによる死亡事故の多発を受け、現行の2区分から3区分にするとし、それぞれに応じた試験や講習を充実させるのが狙いである。
施行予定 | 項 目 | 改正概要 | 改正内容詳細 |
平成16年11月1日 | 携帯電話等の使用に関する罰則の見直し | 自動車や原付で走行中に、携帯電話を手に持って通話したり、メール送信のために画面を注視すると、5万円以下の罰金。 | 現行では、平成11年の改正により、自動車や原動機付自転車の運転中に携帯電話等(無線通話装置)を手で持って通話したり、メールの送信や目的地までの経路の確認等のため携帯電話やカーナビゲーション等の画面を注視したりすることは禁止されているが、罰則の対象となるのは、これらの行為を行い、よって道路における交通の危険を生じさせた場合に限られていた(3月以下の懲役又は5万円以下の罰金、行政処分の基礎点数2点)。 携帯電話等の使用に係る交通事故発生状況を見ると、平成14年は2,847件、カーナビゲーションでは1,307件となっている。カーナビゲーションについては、走行中に煩雑な操作ができないようにメーカーの自主基準が設けられているため、現行の道路交通法で禁止されている行為のうち、カーナビゲーション等の画面の注視以外の行為について、罰則の対象とする。 今回規制の対象となる「無線通話装置」とは、法律上、「携帯電話、自動車電話用装置その他無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。)」と規定されている。これは、自動車等の運転中に携帯電話等を手で持って通話のために使用したり、携帯電話等を手で持って電子メールの送受信等のために画面に表示された画像を注視することについては、片手運転となり、運転操作が不安定となる、会話に気がとられたり、画像を注視することにより、運転に必要な周囲の状 況に対する注意を払うことが困難となるという点で特に危険な行為であるとの認識に基づき設けられている。 今回の法規制の対象となる無線通話装置とは、一般には、手で保持しなければ送信、受信のいずれをも行うことができないものが該当する。携帯電話や自動車電話がこれに当たるが、ハンズフリー装置を併用している携帯電話や、据え置き型や車載型のタクシー無線等については一般的には規制の対象とならないと考えられる。 なお、今回の規制の対象に当たらない無線通話装置を使用した場合であっても、これにより交通の危険を生じさせた場合には、安全運転義務違反が成立し、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されることとなる。 |
飲酒運転対策 | 検問での飲酒運転の呼気検査拒否の罰則が現行の5万円以下の罰金から30万円以下の罰金に引き上げられた。 | 平成14年6月に飲酒運転に対する罰則の引上げ等を含む改正道路交通法が施行され、酒酔い運転の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒気帯び運転の罰則は1年以下の懲役又は30万円以下の罰金とされた。改正道路交通法の施行後、平成14年6月〜平成15年5月の1年間での飲酒運転による死亡事故は、施行前1年間(平成13年6月〜平成14年5月)と比較して30.1%減少し、飲酒運転による交通事故は27.6%減少した。ただ 一方では飲酒運転の呼気検査を拒否した件数は52.5%増加した。これは、飲酒運転に対する罰則と比べ、相対的に飲酒検知拒否に対する罰則が低くなったため、飲酒運転による処罰を逃れるため呼気検査を拒否する悪質なドライバーが増加したためであると考えられる。 | |
暴走族対策 | 集団暴走行為を取り締まる際に、被迷惑者の調書がなくても道交法(共同危険行為)で検挙可能とする。2年以下の懲役または50万円以下の罰金を科す。 騒音運転等には5万円以下の罰金を科す。 消音器不備には5万円以下の罰金を科す。 |
暴走族による集団暴走行為については、迷惑を被った者や危険に遭った者(暴走行為によって進路を妨害されたり、急ブレーキを余儀なくされた自動車の運転者等をいう)がいない場合であっても、著しく道路における交通の危険を生じさせ、または著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為は罰則の対象とする。
現行の道路交通法では、正当な理由がないのに著しい騒音を生じさせるような方法で自動車又は原動機付自転車を急発進、急加速させ又は原動機の空ぶかしを行うこと(騒音運転等)は禁止されているが、罰則が設けられていないことから、これを改め、違反者に対して5万円以下の罰金を科すこととする。また、この違反行為に対しては、交通反則通告制度を適用する。消音器を備えていないか、消音器に改造を加えた自動車又は原動機付自転車を運転した者(消音器不備)に対する罰則を現行の「2万円以下の罰金又は科料」から「5万円以下の罰金」に引き上げる。この違反行為については、現行と同様に交通反則通告制度を適用することとする。 |
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平成17年4月1日 | 自動二輪二人乗り規制の見直し | 2人乗りでの高速道路での走行を認める。ただし運転者には「年齢20歳以上、二輪免許の取得から3年以上」の条件が付き、違反した場合の罰則は、「5万円以下の罰金」から「10万円以下の罰金」に引き上げる。 | 首都高速道路、名神高速道路の供用開始後、二人乗りによる人身事故が多発したことを背景として昭和40年以降規制されていた高速道路(高速自動車国道/自動車専用道路)上の自動二輪車の2人乗り走行については、警察庁が走行実験を実施した結果、「急ブレーキや急な進路変更がなければ、1人乗りに比べて著しく危険とはいえない」と判断し、解禁を決めた。近年、自動二輪車の利用者等から、二人乗りで長距離ツーリングを行う際に高速道路の利用が認められず、一般道路を利用せざるを得ないのは不便であるとして、自動二輪車の利便増進の観点から高速道路の二人乗り禁止規制を見直すべきであるとの要望が寄せられていた背景がある。警察官は、大型自動二輪車などの運転者が二人乗り違反をしていると認められる時は停止させて、運転者に免許証の提示を求めることができる。 東京都公安委員会は、「首都高速はバイク事故が多く、2人乗りの全面解禁は危険」として都内の首都高速の一部区間について、解禁を見送る。2人乗りが禁止されるのは、都心環状、八重洲、上野、目黒、深川、台場の各線全線と、羽田、渋谷、新宿、池袋、向島、小松川の各線の一部で都内の首都高速178.6kmの34.5%にあたる61.6kmが禁止の対象となる。 |
平成18年6月1日 | 違法駐車対策 | 駐車違反の運転者の責任が追及できない場合には、車両の使用者に対し違反金の納付を命ずることができる。放置車両の確認及び標章の取付けの事務を一定の要件を満たす法人に委託(民間委託)することができる。 | 現行制度では、違法駐車はその車を駐車した運転者に罰金や反則金が科せられる。「停めたのは自分ではない」と責任を逃れるケースが相次ぎ、全体の4分の1は罰金を免れているという。改正案では、車の使用者(多くは所有者)の責任を追及することが可能になる。運転者が一定期間を経ても出頭してこない場合、使用者に通知し、行政責任上の違反金を科す。違反金を納付しない場合は、車検を拒否する制裁措置を取る。駐車違反を繰り返す車の使用者に対しては、車の利用を禁止する権限を都道府県公安委員会に与える。 民間法人に委託する取り締まり事務は、違法駐車車両を確認し、カメラで証拠写真を撮影するところまで。現場で違反切符を切ることはなく、警察に引き継ぐ。法人の役職員は「見なし公務員」となり、秘密保持義務を負う。 |
平成19年6月2日 | 中型自動車 | 大型、普通の間に中型自動車、中型免許を設ける。総重量5t以上11t未満。大型、中型に路上試験導入 | 詳細は後述。 従来の大型免許では「条文」の附則の第六条に「免許等に関する経過措置」があり、ここで「旧大型免許」は「改正後の大型免許」とみなすと規定されていることから、大型免許を所有していれば、改正後の大型車両は運転できる。また、従来の普通免許で運転できた範囲の中型自動車(最大積載量3〜5t)に関しては、限定がつくものの普通免許で運転できるようだ。 |
「駐車監視員」について
駐車監視員資格者になるためには次の認定対象者でなければ、申請できない。
(1)道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者
(2)確認事務における管理的又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者
(3)前(1)及び(2)に掲げる者と同等以上の経歴を有する者
放置車両確認事務の業務が民間法人に開放され、警察署長が公安委員会に法人登録した法人(放置車両確認機関)に業務委託が可能になった。放置車両確認機関に従事する役員・駐車監視員は「みなし公務員」として扱われ守秘義務が課される。駐車監視員は駐車違反の取締りは行わない。駐車監視員の業務は放置車両の確認、および確認標章の取付けを行い、警察署長に放置車両の状況を報告する。あくまでも違反キップの執行は警察官が行う。
「中型免許」について
普通免許で普通トラックを運転
現在、普通免許を持っていれば、最大積載量5t未満のトラックは運転できる。車両総重量8t、最大積載量5t未満までのトラックを普通免許で運転できる国は先進国の中では日本ぐらいという。普通乗用車で教習した人が初心者マークを貼って、いきなり4tトラック(車両総重量8t程度)を運転するのは確かに無理があると思う。大型車には普通車にないエアーブレーキ、死角、オーバーハング、内輪差など乗用車の教習だけでは体得できないテクニックが必要なのに、これらを知らないまま教習車両と違う中型トラックで街中で運転することには疑問を感じるのは事実。普通免許で運転できる中型トラックが大型自動車よりも事故比率が多い事実を受けて、中型免許が平成19年6月2日から導入される。
改正のポイント
■普通免許と大型免許の間に、車両総重量5t以上11t未満/最大積載量3t以上6.5t未満のの「中型免許」を新設する。つまりこれからは普通免許だけでは4tトラックの運転ができなくなる。
■現在の普通免許取得者は引き続き同じ範囲(車両総重量8t未満までの限定付き)運転できる。既得権を保護するために中型免許の8t限定となる。
■技能試験には現在の大型取得時に課せられる場内試験に、路上試験と取得時講習が実施される。
■中型二種免許は、「21歳以上、普通免許取得後3年以上」の経験を有する者でなければ受けることができない。
自動車の種類 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | 年 齢 | 運転経験年数 | |
現 行 | 大型自動車 | 8t以上 | 5t以上 | 11人以上 | 20歳以上 | 2年以上 |
政令大型車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 21歳以上 | 3年以上 | |
普通自動車 | 8t未満 | 5t未満 | 11人未満 | 18歳以上 | - | |
改正後 | 大型自動車 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 | 21歳以上 | 3年以上 |
中型自動車 | 5t以上11t未満 | 3t以上6.5t未満 | 11人以上30人未満 | 20歳以上 | 2年以上 | |
普通自動車 | 5t未満 | 3t未満 | 11人未満 | 18歳以上 | - |
※異なる自動車の区分の基準に同時に該当する場合は、より大型の自動車の種類に属する自動車とされる。(例)車両総重量12t、最大積載量5.5t、乗車定員3人の自動車は、大型自動車に区分される。
乗車定員 | 11人未満(10人以下) | 11人以上30人未満(29人以下) | 30人以上 |
現行 | 普通 | 大型 | 特大(政令大型) |
改訂後 | 普通 | 中型 | 大型 |
最大積載量 | 3t未満 | 3t以上5t未満 | 5t以上6.5t未満 | 6.5t以上 |
車両総重量 | ||||
5t未満 | 普通 | 中型(限) | − | − |
5t以上8t未満 | 中型(限) | 中型(限) | 中型 | 大型 |
8t以上11t未満 | 中型 | 中型 | 中型 | 大型 |
11t以上 | 大型 | 大型 | 大型 | 大型 |
中型(限)とは、現行の普通免許で運転できる、限定付き中型免許である。(新)普通免許では運転することはできない。
中型(限)の適正試験は、現行の普通免許と同じく、視力、聴力、運動能力に関して行われる。中型免許の適正試験は、現行の大型と同じで深視力が加えられる。
改正法が施行された時に教習所に通っている人は、普通免許なら改正後の普通免許、大型なら改正後の中型免許を取得することになるので、平成19年6月までに卒業して免許をしておこう。
8t限定中型を取得している者が限定解除を受けるには、試験場技能審査を受けなければならない。ただし、指定教習所で所定の教習を受ければ技能審査は免除される。この場合、適正検査は行われないが、中型免許を更新する場合には、深視力を含む適正検査を受けなければならない。
AT限定自動二輪免許について
平成16年4月に試案として発表された「AT限定自動二輪免許」は、平成17年6月1日に施行された。いわゆる「スクーター専用免許」である。
ATバイクの定義
「オートマチック・トランスミッションその他のクラッチ操作を要しない機構がとられており、クラッチの操作装置を有しない自動二輪車」とされている。よって、ホンダのスーパーカブ90などはオートマチック・トランスミッションなどのギア変速機能はあるが、クラッチ操作はないのでオートマチックに該当すると考えられる。従って郵便局の90ccバイクなどは「小型AT限定自動二輪」で運転できることになる。免許証の条件の表記も厳密にいうと、「・・・自動二輪車はAT車に限る」ではなくて、「・・・自動二輪車はノークラッチ式に限る
」とすべきとなる。
ATバイクの現状
自動二輪車の出荷台数に占めるATバイクの割合は約60%に達しており、保有台数ベースでも約30%を占めている。
免許の区分
AT限定大型二輪免許、AT限定普通二輪免許、AT小型限定普通二輪免許の3種類が設定される。大型は650ccまで、普通は400ccまで、小型限定は125ccまでのATバイクを運転することができる。
大型の650ccまでという排気量設定は、現状では650cc以上のATバイクが国内生産されていないためである。1970年代後半にホンダから発売された750ccのエアラなどが現存していたら、AT限定大型二輪免許では運転できないことになる。
教習所でのコース
教習や技能試験で使用するATバイクは、大型が600〜650cc、普通が300〜400cc、小型限定が100〜125ccと規定された。現行の大型二輪免許の技能試験において使用する自動車は、総排気量700t以上の自動二輪車とされているが、総排気量700t以上のAT二輪車が国内で生産されていないので、AT限定大型二輪免許の技能試験では総排気量600t以上650t以下のAT二輪車が使用され、この免許で運転できるAT二輪車の総排気量も650t以下のAT二輪車に限定される。今後650ccを超えるスクータが登場した場合は、免許の条件がどのように変化するかは現時点では不明。
教習所での時間数は他の免許を所持していない状態で大型が29時限、普通が15時限、小型限定が9時限となっており、現行の二輪免許はそれぞれ36時限、19時限、12時限に比較すると3〜7時間ほど少なくて済む。費用も1〜3万円ほど安く取得できる。普通免許など、他の運転免許を受けている者については、免許に応じて教習時限数を短縮する。
危険運転致死傷罪
近年増加傾向にある悪質な自動車事故に対する罰則強化を求める声が、交通事故被害者や遺族から高まったことを受け、平成13年の刑法改正により危険運転致死傷罪が新設され。
これは交通事故だけに適応される刑法で、刑法211条を改正する形で制定された(刑法第208条の2)。平成13年12月5日に公布、同25日に施行された(対象は四輪以上である点に注意!)。
により死傷事故を起こした場合、死亡事故で1年以上15年以下の有期懲役、負傷事故で10年以下の懲役が科せられる。
従来、交通事故を一律に「過失」として、業務上過失致死傷罪で処罰してきたが、悪質、危険な運転による死傷事犯は「故意」とし業務上過失致死傷罪(懲役5年以下)に比べ、大幅に引き上げられた。
法施行後9ヵ月間に発生した交通事故のうち、危険運転致死傷罪を適用したものは203件あった。致死罪の適用は41件で全体の20%。特徴として、約半数がアルコールの影響による事故が占めており、その他にも酒気帯び等を含めれば全体の約70%(136件)が飲酒絡みであった。また、救護義務違反(ひき逃げ)が全体の約30%(58件)、無免許運転が約10%(24件)を占めています。
危険運転致死傷罪の新設と同時に、道路交通法の悪質・危険な交通違反に対する厳罰化や点数制度の改正も行われた。
飲酒運転、救護義務違反(ひき逃げ)、共同危険行為、無免許運転、麻薬等運転など極めて悪質・危険な運転者に対しては1回目の取り消しであっても、5年の欠格期間が指定されている(前歴なし累積45点以上の場合)。