免許停止・取消し
点数制度とは、自動車等の運転者の交通違反や交通事故に一定の点数を付けて、その過去3年間の累積点数等に応じて免許の停止や取消等の処分を行う制度です。
点数制度の主な内容は、
1 一般違反行為(信号無視・放置駐車違反等)に付けられている基礎点数
2 特定違反行為(酒酔い運転・ひき逃げ等)に付けられている基礎点数
3 交通事故を起こした場合の付加点数
4 あて逃げ事故の場合の付加点数
平成21年6月1日の道路交通法改正により、悪質・危険な違反行為を「特定違反行為」と定め、それ以外の違反行為を「一般違反行為」となった。
最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取処分等の行政処分が行われる。
例えば、過去3年以内に行政処分を受けたことがない場合、6点から14点までは停止処分に、15点以上は取消し処分となる。
違反点数が累積14点までは「免許停止」の処分となるが、累積15点以上の場合は、免許取消しになる。例えば、酒酔い運転、麻薬等運転、共同危険行為等禁止違反、無免許運転、過労運転などは、違反点数が15点以上となり免許取り消しの対象である。他の交通違反でも酒気帯び運転は、一回で違反点数が15点以上となる場合もある。
【点数計算の優遇】
点数制度における点数の計算は、過去3年以内の違反行為等の点数を合計することとされているが、無事故・無違反の方の優遇措置として、次の場合には合算されない。
1年間、無事故・無違反の方:免許停止期間や免許が失効した期間を除き運転可能な期間が、前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合に限り点数は累積されない。
2年間無事故・無違反の方:2年以上無事故・無違反・無処分で、1点、2点又は3点の違反行為をし、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、その点数は累積されない。
ただし、点数は累積されないが違反歴として残るのでご注意を。
点数/前歴 | 0回 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回以上 |
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1 | |||||
2 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | ||
3 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 | ||
4 | 停止60日 | 停止150日 | 取消1年(3年) | 取消1年(3年) | |
5 | 取消1年(3年) | ||||
6 | 停止30日 | 停止90日 | |||
7 | |||||
8 | 停止120日 | ||||
9 | 停止60日 | ||||
10-11 | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | 取消2年(4年) | ||
12-14 | 停止90日 | ||||
15-19 | 取消1年(3年) | 取消2年(4年) | |||
20-24 | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消3年(5年) | ||
25-29 | 取消2年(4年) | 取消3年(5年) | 取消4年(5年) | 取消4年(5年) | |
30-34 | 取消3年(5年) | 取消4年(5年) | 取消5年 | 取消5年 | |
35-39 35-39(注記1) |
取消3年(5年) 取消3年(5年)※ |
取消4年(5年) 取消4年(6年)※ |
取消5年 取消5年(7年)※ |
取消5年 取消6年(8年)※ |
取消5年 取消6年(8年)※ |
40-44 40-44(注記1) |
取消4年(5年) 取消4年(6年)※ |
取消5年 取消5年(7年)※ |
取消5年 取消6年(8年)※ |
取消5年 取消7年(9年)※ |
取消5年 取消7年(9年)※ |
45以上 45-49(注記1) |
取消5年 取消5年(7年)※ |
取消5年 取消6年(8年)※ |
取消5年 取消7年(9年)※ |
取消5年 取消8年(10年)※ |
取消5年 取消8年(10年)※ |
50-54(注記1) | 取消6年(8年)※ | 取消7年(9年)※ | 取消8年(10年)※ | 取消9年(10年)※ | 取消9年(10年)※) |
55-59(注記1) | 取消7年(9年)※ | 取消8年(10年)※ | 取消9年(10年)※ | 取消10年※ | 取消10年※ |
60-64(注記1) | 取消8年(10年)※ | 取消9年(10年)※ | 取消10年※ | 取消10年※ | 取消10年※ |
65-69(注記1) | 取消9年(10年)※) | 取消10年※ | 取消10年※ | 取消10年※ | 取消10年※ |
70以上(注記1) | 取消10年※ | 取消10年※ | 取消10年※ | 取消10年※ | 取消10年※ |
※赤字については特定違反行為の欠格期間を表す。特定違反行為とは、運転殺人傷害等、危険運転致死傷等、酒酔い運転・麻薬等運転、妨害運転(著しい交通の危険)又は救護義務違反をいう。
( )内の年数は、免許取消歴等保有者が一定期間内に再び免許の拒否・取消し又は、6月を超える運転禁止処分を受けた場合の年数を表す。