特定中型自動車


中型自動車のうち、車両総重量8t以上11t未満、最大積載量5t以上6.5t未満、乗車定員が11人以上29人以下の車両。
乗用は「特定中型乗合自動車」、貨物用は「特定中型貨物自動車」という。

車両総重量  〜 3.5t 5t 7.5t  8t 11t〜
最大積載量  〜 2t 3t  4.5t  5t 6.5t〜
乗車定員 〜 10人以下 11人 30人〜
H29.3道路交通法改正前 普通自動車 中型自動車      大型自動車 
H29.3道路交通法改正後 普通自動車 準中型自動車     中型自動車     大型自動車 
 自動車種類 普通自動車  準中型自動車      特定中型車以外の中型自動車  特定中型車   大型自動車 

マイクロバスは、中型自動車免許の対象にあたります。2007年の道路交通法の改正までは、「普通免許・大型免許」の2種類しかないため普通免許でも可能だった、「普通免許・中型免許・大型免許」の3種類に変更になったため、普通免許ではマイクロバスの運転をすることはできない。

定中型自動車とは、車両総重量8t以上11t未満、最大積載量5t以上6.5t未満、乗車定員11人以上29人以下の4輪自動車のことを特別に指す言葉。区分の上では中型車に該当するが、2007年(平成19年)の法改正以前は「大型車」に分類されていた自動車のことを「特定中型自動車」と呼ぶことになった。法改正以前に普通自動車免許を有していた者の免許は「中型自動車免許8t限定」に変更されているが、この免許では、特定中型自動車を運転することができない。特定中型自動車を運転するためには、法改正以後に新しく設定された中型免許を取得するか、中型自動車免許8t限定から限定解除の審査をクリアするか、大型免許を取得しなければならない。
「特定」ではない「中型乗用車」は 「特定中型車以外の中型車」と呼ぶ。


例えばこのような看板があった

この標識は軌道敷内通行可であるが、対象車両は、特定中乗(特定中型乗合自動車)以外の(車両総重量7.5t以下)の中型自動車の中で特定中型車を除いたとものと、普通乗用車に限るというもの。
厳密にいうと準中型自動車についてはどうなるんだという疑問を持つが、包括的に車両総重量が7.5t以下なので、ここからの軌道敷内を通過してもよいということに解釈するのが一般でしょう。
補助標識として「特定中型車以上は除く」とでもした方がすっきりするような気がします。