本人訴訟


本人訴訟って?

本人訴訟という言葉は、 あまり定義確定された言葉ではないと思いますが、訴訟の専門家(弁護士、司法書士)に訴訟の代理を依頼せず、自分のことを自分で裁判の手続きをすることです。 民事訴訟は、特に専門家の代理人を選んでしなければならないという法律はありません。したがって、時と場合により自分で訴訟を行ってもいいわけです。 特に簡易裁判所では、訴額の面からもこれを選択する可能性は大きく、現に、ご自分で訴訟をされている方が多いですが、地方裁判所においても本人訴訟を選択 することは可能です。もっとも、訴額が大きく、損害も大きくなる可能性があるなど、また、心労を多く背負う可能性もあるなどの状況があるときは、簡易裁判所 においては司法書士、弁護士、地方裁判所においては弁護士に代理を依頼するのが得策であると通常は考えられます。しかし、それでも本人訴訟をやろうと言うとき には、司法書士もお手伝いできることがあると思われます。

本人訴訟のスタート
本人訴訟のスタートといっても、弁護士でも 司法書士でも同じです。スタートは、起訴、即ち、裁判所への訴状提出から始まります。訴状は、ある一定の要件でもって作成されなければなりませんが、本人訴訟 される場合には、簡易裁判所においては、訴状の形式があらかじめ作成された用紙があるので、それを使うと便利です。しかし、訴状を一から作成するとなると、 書籍等により少し知識を入れないといけないと思われます。


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