過払い金返還請求


過払い金とは?

過払い金とは、債務者が 払ってきた借金の利息と、法律で定められている利率によって計算した利息との差額を、元金を返済したものとして元金に充当した場合に、元金がマイナスになってしまう ときがありますが、このマイナスは、貸金業者への払い過ぎになっていますので、この金額のことを言います。

過払い金は、なぜ返還される?

過払い金は、債務者から貸金業者へ渡ったお金ですが、借入金の返済でもなく、利息の支払いでもなく、これは何のお金でしょう?法律上何の理由も ありません。法律上何の原因もなく貸金業者はお金を受け取ったことになります。これは、まさしく民法第703条の規定に適合します。即ち、「法律上の原因なく他人の 財産または労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(受益者)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。」ということになります。 したがって、貸金業者からお金を借りて、その利率が高く、長年、返済してきた方は、その払い過ぎ分を返還してもらう権利があります。訴訟でこの返還請求するときの名目 は、不当利得金返還請求事件となります。でも、債務者が払いすぎているときは、訴訟までやらずに、その前に和解になるケースもかなりあります。
過払い金はいつまで返還請求できる?

過払い金は、貸金業者が得た不当利得金なので返還してもらうべき権利が債務者にはあります。しかし、法律において権利 には、時効があり、一定の期間それを行使しないと、即ち、不当利得金の返還請求を10年間しないでいるとその権利がなくなってしまいます。その10年間 という時間の進行がいつから始まるのかと言いますと、それは過払い金が発生したときからということになります。返済してもらう権利が発生したときから時効の進行は 始まります。気がついてみれば、過払い金が発生した時からもう既に10年間経過していて、返還請求をできないケースも出てきます。しかし、ここで返還請求をあきらめる 前に、もう少し調べてみる必要があります。「過払い金が発生したときから」といっても返済に追われる、言うなれば貸金につき素人の債務者が、過払い金が発生したなど ということが了知できるであろうか、こんな場合は、債務者がそれを了知したときから時効の進行が始まる等という判例も出ています。また、最近では、過払い金が発生して 10年の期間が過ぎていても、この過払い金の返還請求の権利の消滅時効が成立する前に、新たな借入があったときは、時効が中断して新たに進行し始めるというような判例 も出てきております。また、過払い金の返還請求の原因が不当利得金の返還請求でなく、払いすぎていることを承知の上、返済請求をしていた貸金業者の不法行為による損害 の発生として、その賠償を請求できるという可能性もあります。損害賠償請求権の時効は、不法行為を知ったときより3年、損害が発生したときより20年で消滅します。 こんな時は、是非とも、司法書士、弁護士に相談してみて下さい。
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