司法書士の簡易裁判所訴訟代理

司法書士の簡易裁判所における訴訟代理人となる資格は、平成15年4月から与えられました。しかし、この資格の取得は無条件というわけではなく、約100時間の特別研修を終え、簡裁代理能力認定考査に合格することが条件となっております。また他方、司法書士が訴訟代理人として簡裁代理を行うことができる場合にも種々の条件があります。

司法書士ができる簡易裁判所での訴訟代理

司法書士は、簡易裁判所の訴訟であればすべて代理人となれるわけではありません。簡易裁判所では、訴訟の金額が140万円までとなっておりますが、一応、この金額が司法書士の代理できる訴額の上限となっていると考えていいと思われます。簡易裁判所の係属に至る事件は、この訴額の上限を超える訴訟もありますので、これらの訴訟は代理人となることはできません。 また強制執行などの代理人となることもできません。

特別研修とは

特別研修とは、平成15年4月1日から司法書士が簡易裁判所において、一定の訴訟について訴訟代理人となることができることになったことに対応して、司法書士がその能力を確保するためになされる研修のことです。概ね2〜3ヶ月程度の期間に、集合講義、総合講義、実務研修、グループ研修、模擬裁判と分類され合計100時間くらいの研修が行われます。

簡裁代理能力認定考査

この考査は、修習が終了した後、早々に行われます。2時間の試験です。記述式で70点満点、得点合格ラインは60%位だと言われています。合格率は60%〜70%位になっています。



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