裁判管轄


裁判の管轄

始めて民事訴訟の本を見たとき 最初の方で出会うのがこの裁判の管轄に関する事項です。管轄といいますと訴訟するのにどこの裁判所に行けばよいかと言うことになりますが、結構、重きを置いて この法律を規定しています。何となく違和感も有り、「ああ、そうなっているのか。」と最初は覚えながら通り過ぎていくような感じですが、よく考えてみるとこの問題は 根本的にかなり重要問題です。各裁判所の法廷が訴訟の土俵であるとするなら、全国、津々浦々、あらゆる場所に土俵は存在しますが、どこの土俵で訴訟をするのか という問題は大問題です。卑近な例で言えば、10万円の債権を訴訟請求するのに1回そこの裁判所へ行けば5万円かかるなんてことになりますと裁判所へ2回 足を運べば訴訟の請求が認められたとしても、無意味になってしまいそうです。こう考えますと本当に管轄の問題は心してかからねばなりません。でも、普段、なかなか これを重要事項として感じられないところがあります。例えば、家を借りるとき建物賃貸借契約を締結しますが、その契約書には定型的に、合意管轄としてこの契約で 生じる紛争は貸主の住所を管轄する裁判所が決めてあったりします。こんなときは、借主は、契約時にはこれに異議を申し立てることもできないかもしれません。 また、お金を借りる場合の金銭消費貸借契約でも同じです。しかし、実際に紛争になったときは、管轄の規定は結構、バラエティに富んでいるようにも思えますので、 あらゆる法律を検討しながら対応しなければなりません。



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