司法書士の業務
大まかな分類 | 具体例 | 具体例 | 具体例 |
不動産登記 | 土地建物売買 | 新築建物保存 | 相 続 |
抵当権設定、抹消 | 贈 与 | 住所変更 | |
商業登記 | 会社設立 | 役員変更 | 本店移転 |
| 定款変更 | 増 資 | 会社解散清算 |
訴訟関係業務 | 訴状作成 | 答弁書作成 | 準備書面作成 |
簡易裁判所訴訟代理 | 過払い金返還請求 | 建物明渡請求 | 敷金返還請求 |
再生手続等 | 個人再生 | 特定調停 | 自己破産 |
成年後見 | |||
供託手続 | |||
その他法律手続 | 遺 言 | 内容証明 |
代理するとは、嘱託者に代わって委任された事項につき本人と同じ立場で、法律行為をすることです。上記司法書士の業務は、主に司法書士は代理人として業務をするわけです。例えば、登記や訴訟を代理して行うときには、代理人として登記の申請書や訴状を作成し、代理人名を記して代理人の印を押印してこれを提出します。したがって、この提出時にはご本人は出頭する必要がありません。この場合の申請書や訴状には、本人と同格、同じ立場となる代理人の印を押印しているので本人の印鑑も不要です。(委任状には本人の印が必要です。)適法に委任されていれば、代理人のしたことは本人にその効果が及び、責任も及びます。訴訟の代理については司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟につき代理することが認められています。 |
永年、司法書士はこの不動産登記の仕事を担ってきました。不動産登記は、土地建物に関する登記が主ですが、この登記制度は、登記簿からIT化され、多くの登記所においてオンラインで登記ができる時代となりました。手続方法も大きく変わりました。しかし、根本はあまり変わりません。登記の前提となる法律行為が有効に行われたかどうか、これを検証することなのです。そうして、手続がIT化され、より定式化される反面、この検証作業はより厳密になろうとしています。この面で言えばこのIT化は、本来の業務を再確認することになったのかも知れません。p> |
商業登記といいますと、感覚的に何の登記なのかあまりはっきりしない面もありますね。これは株式会社、有限会社等会社に関連する登記です。人で言えば戸籍や住民票登録に相当するものです。もともと、会社というものは実体のないもので、法律でこのような条件があれば人と同じような人格をもった会社(法人)と認める、という制度です。そうして、それはどのような会社なのかを届けるのが商業登記です。会社を運営、営業しているときは、商号、目的、役員、資本金、本店所在地等何か変更があれば、ほとんどの場合、2週間以内に変更の登記手続が必要で、これを怠りますと、過料の対象になります。この過料は近年、割合、厳密に課されますので注意を要します。 p> |
司法書士の訴訟関係業務と言いますと、今までから、主として書類作成になってしまします。書類作成と言いましても、書類を作成して終了、ということはありません。裁判の期日には依頼者と同行し、傍聴席で傍聴し、次回の裁判期日への用意としての書類作成をします。この場合は、簡易裁判所管轄、地方裁判所管轄事件を問いません。 p> |