管理組合第23期総会 
 

管理組合第23期総会報告(速報) 2019/7/6修正

2019年6月30日(日)第23期通常総会報告について
出席30、その他13、議決権行使21・議長委任44、合計115、過半数(85)/総数169
第1号議案から第5号議案まで、総会出席者の質問に十分に答えず、審議を尽くさず、どこかの国の議会と同様に強行採決の繰り返しです。
議論をせず、時間がないから強行採決するも出席者の大半は、話し合いを避け、逃げるように採決を急ぐ理事会に批判的である。
議案の出席賛成者は、10名の理事に加えること、わずか4〜10名である。第4号議案の出席賛成者は14名、第5号議案の出席賛成者は15名である。
   2019/7/6修正//参会者の方からのご指摘です。「5つの議案のすべてに賛成をされなかった理事さんがおられますよ。」とのことです。
  上記「出席賛成者は、10名の理事加えること、わずか4〜10名である。」の賛成理事は全員で無かったことを訂正の上、お詫び申し上げます。

第1号議案 23期事業報告及び決算 
(多田会計事務所からの報告・説明)
(監査報告)
訂正が多く、細かい数字の説明は分かりにくい。管理費、積立修繕金の推移はどうか、適切であったかがポイント。
6月6日、監査をした。タイムシェアの未収金の部屋が今年に増えている。皆から買い上げて、管理費を払わないところか。注意を要するのではなかろうか。
管理組合業務の執行状況は、
「第23期における管理組合の運営について、業務報告及び関係書類を監査した
結果、適正に執行されていると認めます。」の文案にサインするよう言われたが、会計の書類はあったが、管理組合の業務の書類がなく、タイムシェア
代表者会議について理事会報告と話された内容が違う場合があり、省かれているところもあるのではないかというところがあって、その監査が十分
出来なかったので、「理事長は、理事会、業務執行には、個人の意見、感情はおさえて理事長として振る舞ってほしい。」と書いた。具体的に書類もなく、
違いも分からなかった。理事長は興奮すれば、威圧的にされるから発言しにくいように受けると、その点注意してほしいと書いたわけです。付け加えると、
数日後、副理事長から、「監査報告をサラッと書いてほしい」という電話があり、聞くと、「総会で問題となる。」というから、除いてくれということかなと
思ったが、私は干渉されることはないので思ったことを書いた。
通常、監事が意見を付すことはなく、業務の執行状況の書類も用意していないことは、文面とは異なり、監査不適正の判断である。しかも、それを隠蔽しよう
と副理事長が動いたのである。
(質問・意見) 予算がないから、タイムシェア代表者会議が出来ないと言われたが、予算を超えて支出しているから、予算がなくても出来るではないですか。
何故しないのかと再三再四言っても担当理事からの返事はありません。
(議長) 必要性があるかどうかの議論が要る。議論なしで、予算を使わせてくれという話だったら、事前に話があって、理事会で承認されて、初めて予算が使える。
(組合員H) 代表者会議の必要性はどこで話をされるのか。
(議長)タイムの方は理事が出ていますから、その人と話をされて、必要であれば措置する。
(理事) 目的が明確でない。部屋同士の売買をするのには出来ない。
(組合員H) 部屋の売買をすると言ったことはないですよ。代表者会議をするのは規約が決まってない、いろんな問題がある。滞納金が増えている。
それをほっといて、必要がないといわれるのはおかしい。
(議長)タイムの方を集めて、滞納金がどうにかなるものですか。
(組合員H)今回、滞納金どれだけ減りました。
(議長)滞納金を振り込んでもらうのは難しい。督促もしている。弁護士から圧力をかけるというのではないですが、支払うよう通知しました。回収できたのは、
42万5千円。大口は裁判しても取れなかったら意味がない、費用対効果がある、滞納者には理由がある。取れるとは限らない。倒産している会社もある。
不良債権として、処理する。支払ってもらうように努力する。裁判も辞さない。
口先では威勢がいいが、その実、後ろ向きの対応しか見えません。
(組合員K) 一般オーナーですが、タイムシェアで話し合いをするのになぜ反対されるのですか。反対の意見は思想の自由だし、言論の自由があるので、
組合員の参考になっている。一方的に悪者扱いされるのはちょっと違うのではないか。話し合いはさせてあげたらいいのではないですか。
(議長)私たちは反対するのではなく、費用については問題がある。タイムはほぼ他人です。1週間だけ楽しみたい人が本当に集まってくるのか、県外の人も
あり、実効性があるのか疑問がある。
(組合員K) 疑問があっても、実際にしてみないと分からないですか。総会であってもこれだけしか集まらない。総会する意味がある。
(議長)169室のうち、タイムは26室あり、一部の人だけが集まっているわけです。
(組合員K) タイムは一部の人だけが集まったらいいではないですか。
(議長)私たちは反対しないのですよ。
理事全員一致で大反対してますよ。
(組合員K)それに対して、すごい費用を出してくれと言っている訳でなく、部屋を貸してくれというだけでしょう。
(議長)お断りしたのは一つには、ホームページを立ち上げている。
(組合員) それはいいわ。都合が悪いから拒否しているのではないか。胸張って堂々と話し合いをしたらいいのではないか。
(議長) 都合が悪いのではない。
(組合員K)この部屋を貸してあげたらいいのでしょう。いつも空いているのだから。シェアの人のために空けてあげられるのではないか。
(議長) そういう意味ではない。
(組合員) 弁解せんとなぁ、それはいいわ。
(議長) 話をするんだったら、いいのだけど、そこに不動産の仲介とかがはいってきたら、それはまずい。
(組合員H)そんなこと言ってないでしょう。
(理事)言ったでしょう。あなた。
言った、言わないは過去のホームページの記事で判断してください。私は仲介をしませんから、仲介手数料は不要ですと表示してあるだけです。
 (組合員) 不動産の仲介は問題外で、それを止めても、管理組合が主催して、みんなで話合いをして、会計について使うとか修繕をしたら良いのではないか。
A元理事長は、再三、D担当理事が何もしてくれんという発言が正味出ている。D担当理事がタイムシェアの理事として、しなければならない。
議長が答えることではない。
タイムシェア代表者会議の開催については、タイムシェアのみならず、一般オーナーが゙賛意を示していただき、理事会に対して物申す形でご協力をして頂く
ことが出来ました。
欠席される方の委任状も一般オーナー、法人オーナーから頂くことが出来ました。更にお一人、おひとりずつ、ご支援頂けるよう、地道な活動を続けて参ります。
 採決 賛成20名、議決権行使27名・議長委任44名計91名/出席115名、
    議案の処理 賛成多数で可決承認 

第2号議案 管理業務の一部委託に関する件
・1社のみの随意契約
・競争原理が働かないから、高額の委託金額となる。
・タイムシェア会計から一般会計の移行する金額が増えすぎる。23期決算3527千円→25期5400千円と大幅増でメリットがない。
・現行スタッフ体制が人数減となる。委託料の増額の可能性もある。
・決して安い金額ではない。
採決 賛成18名、議決権行使24名・議長委任44名計86名/出席115名、
   議案の処理 賛成多数で可決承認 
今のままで何ら支障がないのです。なぜ、このようなことをするのでしょうか。
タイムシェア会計は、未収入金を除くと3,100万円の剰余金があり、それが狙われたのです。
未収入金が1,100万円ありますが、理事会役員の怠慢で前年度の910万円から増え続ける一方です。
そのうち、タイムシェアの剰余金は理由をつけて少しずつ取り崩され、管理費を値上げされることになります。
タイムシェアの剰余金は、タイムシェアが管理する形にしなければなりません。そのために代表者会議での討議が必要なのです。
現在のように、少数派のタイムシェアの議決数では、タイムシェアの意見は総会ですべて通らない仕組みです。
だから、一般オーナーに呼び掛けているのです。
今、ここでタイムシェアを守らなくては、ふるさと君の破綻は目に見えています。

第3号議案 24期事業計画及び予算
 「数字に誤りがあります。」と挙手しても、発言の機会を与えられず、強行採決した。
一般会計に、400万円強の剰余金が減ずる誤りです。
採決 賛成22名、議決権行使27名・議長委任44名計93名/出席115名、
   議案の処理 賛成多数で可決承認 

第4号議案 【マンション敷地内における怒号並びに恫喝行為禁上の件】
会計担当理事から の発言。A理事(元理事長)から威圧的な対応を受けた。
(組合員)理事長も同じだ。
採決 賛成14名、議決権行使21名・議長委任44名計79名/出席115名、
  議案の処理 賛成多数で可決承認 
 緊急動議 「話し合いの場を設ける」ことを加えます。
      39名全員が賛成。

第5号議案 次期役員選任
(議長)欠員がある場合は補充する。誹謗中傷の差出人側は認めない決定をする。タイムシェアは所有者数の割合から1〜2名が妥当であり、欠員が生じていない
から新規の募集はない。
昨年の総会で、法人の役員を3名、タイムシェアの役員を2名にする規約改正案が提案されましたが、取り下げられましたので、議長説明は規約にないことです。
(組合員H)タイムシェアから6月6日に立候補の届け出をした。受理されたか。
(議長)何をもって受理というのか、一応事務局は受け取りました。それでもってその時に旧役員が続行するかどうか二人の意思確認したところ留任になったので、
新しくは立候補されても理事候補とは出来ない。
(組合員H)立候補届は有効ですか。
(議長) 何を以て有効と見るかですが、一応事務局が受け取りました。
(組合員H)有効ですか。
(議長)有効というか、私も何というか…。
(組合員H)はっきりしてください。
(議長) 立候補届は事務局が受け取ったが、空きがないのでお断りという話です。
 (組合員H) 有効ですか。
 (担当理事)事務局が受け取ったので、協議した結果、慣例に従って結果印有効ではないでしょうか。欠員がある場合は補充する。誹謗中傷の差出人側は認めない
決定をする。タイムシェアは人数の割合から1〜2名が妥当。欠員が生じていないから新規の募集はない。
(組合員H)有効ですね。タイムシェアは3名が立候補していますが、有効ですね。
(議長)事務局は受理しました。
(組合員H) 有効ですねと聞いています。
(議長) 何を以て有効か、どういう意図で言われていることが分かりません。
(組合員H) 届け出をしましたが、有効に受け取ったのか。
(議長)受け取ったけれど、審査の結果ですね…
(組合員H) 有効ですか。
(議長)私は意味がよく分からない。
(組合員H)タイムシェアから6月6日に立候補の届け出をした。期限内に出しました。期限内に出しておられる方もおられますが、受理をしたか聞くと受理をした
というから、それが有効かどうかを聞いている。
(議長)有効かどうか私はよう分からない。
(組合員H) それを答えてください。
(議長)要するに立候補があったのは事実なんです。事務局が受け取ったのも事実です。
しかし、理事会に中で、要するに理事会に空きがなかったから、
(組合員H)そんなこと聞いてません。
(議長)私は思います。
(組合員H) そんなこと聞いてません。有効ですか
(議長) 私はそうやって言っている。
(組合員H) 有効ですかと聞いている。
(議長) 私はよく分からない。
(議長)有効ですかと聞いています。
(議長)いやいや、意味がようわからん。
(組合員H)有効かどうかを言ってもらったらいい。

(組合員K) 暴走を止める会の人を役員に批判者を選びませんとある。会に賛同されたか確認をされましたか。理事会に批判的な文書があるから除外した。
そういう人たちを入れるべきでは。部屋順番が遅い人が理事になっている。何故ですか。
(議長)葉書とかいろいろあるんです。併せ技ですよね。
(組合員K) 立候補したAさんの存在を否定している。
(組合員) 話し合いの場を持たないから、こうなっている。
(議長) それだけではない。
(組合員K) 役員に批判者を選びません。会に賛同されたか確認をされましたか。批判的な文書があるから除外した。入れるべきでは。部屋順番が違う。
(監事)こんな理事会とは思ってませんでした。私も色々理事会に参加していますが、なんかあるたびに、どっちもが、こんないがみ合いをする理事会は初めて
でびっくりした。
(組合員)我が好き勝手にする理事会と思われてもしようがない。
(組合員H)有効かどうかを返答してください。
(議長) なんの話です。
(組合員H)何をとぼけるのですか。
(議長) なんの話です。
(組合員H)もう一回言いますよ。タイムシェアから6月6日に立候補の届け出をした。期限内に出しました。受理されましたね。それは有効ですか。
(議長)事務局が受け取った。
(組合員H) 有効ですか。
(議長) 何を以て有効か、何を意図して言われているのか分かりません。
(組合員K)私分かる。立候補したけど、名前がないから、本当にはめてくれたのかどうかを聞いているのですね。
(組合員H)そういうことです。
(議長)だから、理事会の中で話しあって、今いる人がそのまま留任する。
(組合員H)そんなこと聞いていません。
(組合員H)タイムシェアから3人立候補しましたが、私は年金生活者ですが、旅行社の方と公職に就かれている方は、選挙もなく落とされて怒っていますよ。
(組合員K)役員8名が残っているがそれは優先ですか。
留任者も総会で選任する必要があります。理事会で選任することは規約違反です。理事会の機能は、適正な立候補者を総会に提案する事です。
何より、総会での選任権を無視しています。
(議長)今まではね。
(理事)優先です。
(組合員K) それは誰が決めた。
(議長)特に書いて、こういう規約ですというのはありません。
規約と異なる定め、慣例は規約違反です。
(議長)そういう形で欠けた分を補充する形でいままで来ている。
 それが、いいか悪いか私言ってないですよ。だから、慣例で従ってやったという話です。
(組合員K)立候補した人の部屋といつ、名前を全員分出すべきではないですか。この場で選挙したらいいのではないですか。
正論です。立候補者が定数を超える場合は選挙すべきです。
(複数理事)ええ! 選挙!
(議長)一つの提案として…。
(組合員H) Kさんの提案に関係するが、私が有効かどうかを聞いているのはそういう意味です。
(議長)分からない。私頭悪いから、
(組合員H)また、そういうことを言う。
議長は「はい、いいえ」の質問を1度言えば返答すべきです。何回同じことを言わすのですか。
最後まで、返答はありませんでした。
(組合員)候補を理事会で決める権限はありません。
正論です。理事会は規約を無視しています。管理規約第34条第2項には、
「理事及び監事は、区分所有者の中から総会で選任する。」とあります。
(議長)微妙なところですね。
(組合員)候補は総会で決めるとあり、それを理事会で決めるということはどういうことですか。私のどこが悪かったのですか。理事会入りをMさんに勧めて、
 私を入れないのは、わたし馬鹿だから入れないのですか。言ってください。私の人格に関わるから。
 Mさんに入ってくださいと言いましたね。
(議長)あれは、私の間違いです。
(組合員) 間違いでは済まされません。
(組合員M)何故、私に入ってくださいと言うのですか。
(議長)知識が豊富やな、凄い人やな、いろいろ指導してくれそうな人やなということです。
(組合員)確認もせずに落としているなら問題。
(議長)いろいろ理由がある。
(組合員)全部言ってください。
(議長)一つは理事に対する恫喝をした。
(組合員)誰にしました。
(議長)テ−プに残っている。恫喝残っていますよ。
(組合員)僕もしてますよ。
(組合員)私なんかもしてますよ。
(組合員)A理事もふさわしくない。
(組合員)K理事長もしてますよ。
(組合員) これは差別ですか。
(議長)全然。
(組合員) 差別で無ければなんですか。
(議長)ボイラーが爆発するとかなんとかね。
(組合員)それは、誰が言うたのですか。私が言いましたか。
(議長)いやいや。
(組合員)ボイラーは点検しているのですか。
(議長) ボイラーの定期的な点検はしているはずです。
(組合員)してないでしょう。
(議長) 多少遅れることがあります。
(組合員)多少じゃないでしょう。1年間もしてないですよ。
(議長) 法定の分は全くできてない。
(組合員) 1年間してない。調べています。
(議長) (組合員) 消防も何年してないのですか。
(議長) 消防は1年ですね。
(組合員) 指導されたでしょう。それをなぜ、皆に言わないのですか。
(議長) ボイラーについては年1回3月にやることになっていたが、現実問題、3月に3人ほど辞めたじゃないですか。仕事自体をほったらかしにしてあった。
 この辺り、我々気がつかなかった。
職員の責任転嫁するだけですか。理事に責任はないのですか。
(組合員)そうじゃないですよ。ちゃんと議事録に載ってますよ。
(議長) ふん。
(組合員)10月からやってるのですよ。9月からやって、10月に検討するまで入っているのですよ。辞めたのは3月でしょう。10月から3月まで何をしていたのですか。
(議長) 事務的にそれが出来てなかったという話です。
(議長) 事務的にそれが出来てなかったという話なんです。
(組合員)辞めたのは関係あったのですか。
(議長) 当然のことながら、消防点検には何か月か必要なんです。
(組合員) 消防点検議事録にちゃんと入っていますよ。
 あなたは何もしていないでしょう。
(議長)消防の指導で年2回することになったが、事務の方が動けなかった。3月にやるのが伸びて7月の半ばにやる。遅れたことについてはお詫びします。
 私自身防火管理者になった。好きでなったわけでないですが、なってますので…
(組合員) 金も使っている。(組合員) 好きでなったわけでないなら、なりたい理事を選べ。
(議長) 是非防火管理者になってください。
(組合員) なってあげるよ。理事会にそういう人を選べと言っている。
(議長) 選びたいのです。
(組合員)選んでないやないか。
(組合員) 防火管理資格を取得したのは10月ですよ。年2回は消防に聞けば分かる事、10月に発注することをしてないのでしょう。半年もほったらかしですよ。
(議長) そういうわけではないです。
(組合員)理事全員での防火訓練に理事の人は出てないでしょう。
(議長) 全員は出てない。
(組合員)理事会ですれば、理事全部出れるでしょう。
(議長)やりたかった。日程の都合がつかない。
(組合員)なぜ議事録に書かないか。
(理事) 理由は。
(組合員)ありますよ。すると書いてある。
(議長) 出来たら、理事の人に出てほしいというのが私の希望です。要するに、ウイークディに理事会を合わせられなかったのかな、記憶があいまいやけど。

(組合員)総会までに理事長が辞めるというのを役員が慰留する噂がある。
(理事) 噂でしょう。
火のないところに煙は立たないと言います。
(組合員)質問があります。
(組合員)私の答えを言ってください。引き下がりませんよ。
(組合員H) 私の答えも言ってください。
(理事長)もう、いこ。
(議長) 第5号議案について、質問をお受けしましたので、採決に移ります。
(組合員)質問があります。
(組合員)認められない!
(組合員)止めて!、止めて!
(組合員)理事は聞く耳持たんで。
(組合員)納得してから決を取ったらよい。
(組合員)逃げよる!

(事務局)
採決 賛成15名、議決権行使24名・議長委任44名計83名/出席115名、
     議案の処理 賛成多数で可決承認 
 出席者の賛成は、理事10名に加えること5名です。出席した方では理事以外に5名しか賛意を示さないのです。
   2019/7/6修正//参会者の方からのご指摘です。「5つの議案のすべてに賛成をされなかった理事さんがおられますよ。」とのことです。
  上記「出席者の賛成者は、理事10名に加えること5名です。」の賛成理事は10名全員で無かったことを訂正の上、お詫び申し上げます。

(組合員)留任者の決意表明をしてください。
(理事長)終わります。ご苦労様でした。
(組合員)また、もめごと残してどうする!
(組合員)私ら管理費を払いませんよ!
(監事)私は立候補してません。留任してくださいと言われました。辞めますと言ったら、電話があり、監事は(出席する事を)無理しなくてもいいと言われた。
(組合員)理事会はそれを全部偽装しているのです。Dさんも理事長も入っていませんでしたよ。
(組合員H) 私らは立候補届を6日に出したのです。だけど、期限までに届け出を出してない人がここに座っているのです。留任や留任やと大きい顔して、
 みんな、それが都合悪いものやから、こそこそと逃げていくのです。そう思います。
(組合員) 立候補もしとらんのに、立候補と書かれている。
(組合員)胸張っておれ!逃げとるんと一緒やんか!都合わるいことばかりするな!また、怪文書のネタを作っただけや!残っている人間から、また逃げた
と言われるで、格好悪いわ!

私は第24期管理組合の理事立候補の届け出を2019年6月6日に行いました。また、他室のタイムシェア各室代表2名も理事と監事に立候補の届け出をしました。
 新しく3人が理事2名と監事1名立候補したのですが、議案に名前がありませんでした。
それに対して、管理組合に説明を求めましたが、説明はありませんでした。
1 何故、立候補届け出を期限までにしたにもかかわらず、受理の返事がないのか、お聞かせください。
 6月11日に、事務局に届け出状況を確認しましたが、その返事もありません。
2 次に、立候補届け出をしたのに、何故、議案に理事候補として名前がないのか、説明をしてください。
3 そして、定足数以上に理事立候補者があったのに、輪番制理事が選出されています。その理由も明示してください。
 そして、総会に出席し、届け出の受理を認めたもののそれが有効かという点については、返答をせず、同様に他の立候補者からも抗議や出席者の批判が
ありましたが、十分話し合うということなく、それらを無視した議長采配により、強行採決しました。

管理組合のルールに従って、期日内に立候補した者を排除・無視するのは、民主的な組織運営ではありません。
理事会で次期役員を選任するのは、規約の第34条違反であり、総会で決めなければなりません。
また、話し合いをする姿勢を見せない理事会の対応は、今後に禍根を残すこととなりました。



管理組合第23期総会について


                                          2019年6月26日
ふるさと君渦潮編オーナー様
                                    801号室代表 本多隆久

         ふるさと君渦潮編管理組合第23期総会について

拝啓、梅雨の候、貴職には、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
昨年6月24日、第22期通常総会に初めて出席し、レストランの閉鎖や管理費の滞納問題などふるさと君
渦潮編の管理運営について取り組むべき課題が山積していることを知り、特にタイムシェアの課題に取り
組むため、部屋代表者会議の開催を管理組合に再三再四要望して参りましたが、実現しませんでした。
また、ふるさと君を元のように活気のあるふるさと君に取り戻したいと思い、理事の欠員が生じたら補充
して頂くことも申し入れてきましたが、それも実現せず、今回、第24期の理事に立候補したことは、先に
お知らせしたところです。

消えた立候補届
6月6日の理事立候補届け出後の管理組合 第23期 第3回臨時理事会 (2019年6月9日)の議事録を見ますと、
「(3)役員改選について
理事については第23期からの留任者7名と立侯補者2名並びに順番制1名の計10人を、監事については
第23期からの留任者1名と順番制 1名の計2名を理事会として承認し通常総会に提案することを全会一致
で決定した。」
とあります。
第23期総会第5号議案の人選と同じくして、タイムシェアから立候補した部屋代表3名の立候補した事実が
抹消されています。
立候補届のファクス到達を確認した後でも、受理の通知がないため、受理の確認の通知を求めましたが、
返答はありません。立候補して名前がない理由、順番制役員が入っている理由など再度の問い合わせにも
本日現在返答はありません。立候補の権利に係る問い合わせに全く無反応なのです。
管理組合理事会は完全に機能不全状態です。

管理組合の規約及び「令和元年6月6日付、役員選任に関する立候補者募集の告示」に明記してある
「管理規約 第6章 管理組合
第3節 役員
(役員)
第34条  2.理事及び監事は、区分所有者の中から総会で選任する。」
の条項に明らかに規約違反した理事会決定です。
理事会が任意に役員立候補者を選別する権限はありません。管理規約では、役員は総会で選任される
のです。
タイムシェア3人の立候補届を無視し、順番制の役員を無理やり募り、辞退者3名から36000円の辞退
協力金を強いています。
 すべて全員一致の数合わせだけの理事会運営でなく、機能的、効率的な理事会運営を目指すため、
理事10人の役割分担を明確にすべきと考えます。

立候補受付期間の不正
過去の立候補受付期間は、1週間以上の期間でしたが、今年は、実質1日半という超短期間でした。
これによって、何が起こったか。期限内の立候補者が集まらず、期限後に日にちを遡った候補があった
のです。
書類に遡った日を書くことはよくありますが、問題は、日を遡った立候補届け出により、役員の立候補権
を得たという不正行為です。

 ふるさと君渦潮編管理組合第22期第7回臨時理事会 (2018年5月26日)議事録によりますと、
「昨年、立候補受付期間後に「立候補受け付けの周知が館内掲示板だけなのはおかしい」「順番制で
辞退協力金を払って辞退する所有者が多く役員候補がなかなか決まらない中、順番制で理事になる人
より、マンションを良くしようと考え立候補して理事になる方が、より積極的な意見やアイデアが出て資産
価値が向上する管理組合運営が行えるのではないか。」「ぜひ、マンションの資産価値向上の為に理事
侯補にさせて下さい。」との要望がありましたが、受付期間終了後の立候補については、「今からの立侯
補は受け付けない。…期間を過ぎてからの立候補を受け付けると、いつでも立候補出来る事になってし
まう。」との返答を行う事とした。
なお、今後は任期満了に伴う役員改選時の立候補受付期間を毎年同じ期間(例えば5月1日からの1週
間)に定める事により、立候補の受付期間を周知して貰う事を検討する事とした。」
と、受付期間後の立候補を断っています。  
しかるに、今年は極短期の受付期間など朝令暮改の見本そのものですが、その結果、立候補届の日を
遡る不正を理事会が行ったのです。

総会議案に同封された理事長挨拶状
先に、ふるさと君渦潮編オーナー様には、
昨年の第22期通常総会では、多くの議決権が無効となりましたので、総会へのご出席並びにご欠席
される場合の議決権の行使を「801号代表」と指名をお願いしたところです。
ところが、管理組合理事会は、理事長挨拶状という公器を使って、正当な組合員活動を妨害してまいり
ました。
私の組合員活動は、オーナー様にタイムシェアへのご理解や議決権の行使をお願いしたものであり、
法律や管理規約に抵触するものでなく、非難や活動停止を命じられるものでもありません。

「さらにタイムシェア各室の代表者様やオーナー様、一部の区分所有者様に対し801号室代表者の本多
隆久氏から議決権の行使を自分に委任するようにとの封書が送られているようでございますが、あくまで
同氏による個人的な行動ですので、惑わされないようご注意願います。」とあります。
 
総会から、タイムシェア部屋代表者の代理人を締め出す違法な通知を出し、私を含め、3名のタイムシェア
部屋代表者の立候補権を無視する規約違反のみならず、個人の実名を挙げて、私を「人を惑わす詐欺師
のような要注意人物」に貶める人権侵害を平気で行っています。
これらの仕打ちを受けて、黙っておられる方はおられますか。

タイムシェア702号室の部屋代表のことです。
(理事会議事録に基づいた問題の勃発)
1. 平成30年9月16日 所有者からのご意見
・タイムシェア室代表者「タイムシェア室の部屋代表者は、代表者になろうとする者が共有者の過半数以上
の同意を得て、管理組合に届け出た者のみが、役員立候補の資格がある。
但し、役員になっていても部屋代表でなくなった場合は、理事候補資格の喪失により役員職は喪失する」
との認識でよいか確認したい。
理事会はその通りである。と回答しています。
2.  702号室のKさんは、理事会の回答→その通りである、に従い、同室所有者51名中31名の承認を得て、
管理組合に 702号室の部屋代表、議決権行使者である旨届け出ました。これは同室の元部屋代表は不信
任されたと同じことです。
ところが、管理組合が理事である元部屋代表を庇う対応をしました。
3. 平成30年11月17日第7回理事会
「702号室の所有者1名が部屋代表者選任届けを提出してきたが、この部屋の現代表は現在理事を務めて
おり、また、タイムシェア室の部屋代表者選任は、3年に1回となっているので、混乱を招いた事の始末書を
当該所有者へ提出させる事とした。」。
4.マンション管理業務主任辞任
 理事長が始末書の案文をマンション管理業務主任に命じられ、契約外業務を拒否したことで、アドバイザー
を辞めざるを得ない状況に追い込まれました。 そのため、ボイラー等の施設管理が危ぶまれて、急遽、高額
の業務委託となる第2号議案が提案されています。
5. 顧問弁護士による圧力
第23期議案報告事項に、「理事会といたしましては、組合員同士の争いは極力避けたいと考えますが…」、
その実、組合員同士の話し合いを勧める監事を攻撃し、組合員に弁護士を使って圧力を加えるなど、問題を
大きくしているのは理事会です。
702号室の新代表者に選任されたオーナーに対して、顧問弁護士から平成30年12月23日付け、内容証明
郵便で通知がありました。
「タイムシェア住戸における部屋代表者の選任方法は、平成29年10月22日に開催されたタイムシェア代表者
会議において、…一度選任された部屋代表者の資格を3年間の任期制とし、3年置きにタイムシェア代表者会
議を開催して選任し直すこと、その選任手続は当組合で一活して行うことと決定されております。」とされます
が、公開された議事録にはその事実はありません。虚偽を主張する顧問弁護士を、徳島弁護士会に懲戒請
求しました。
702号室のKさんの名誉回復を希求しています。
皆様のご支援をお願い致します。                                                 草々
 
管理組合議案について

                                       2019年 6月17日
タイムシェア各室代表者様
タイムシェアオーナー様
                                  E801号室代表 本多隆久

            ふるさと君渦潮編管理組合議案について

梅雨の候、タイムシェア各室代表者及びオーナー様の皆様におかれましては、益々ご清祥のこととお慶び
申し上げます。
さて、6月15日頃には、ふるさと君渦潮編管理組合から23期総会の議案書が送られてきたところです。
理事長の挨拶文には、「タイムシェア各室の代表者様やオーナー様、一部の区分所有者様に対し801号室
代表者の本多隆久氏から議決権の行使を自分に委任するようにとの封書が送られているようでございます
が、あくまで同氏による個人的な行動ですので、惑わされないようご注意願います。」とあります。
これは、総会におけるタイムシェアの議決数が169分の26と圧倒的に少ないため、タイムシェアの権利を守る
ため、良識ある1室オーナーに私宛の賛同や支援の委任状をお願いした正当な組合員活動であり、名前を出
して、注意を呼び掛けられるものではありません。
総会から、タイムシェア部屋代表者の代理人を締め出し、また、私を含め、3名のタイムシェア部屋代表が役員
に立候補したのを説明もなく、一方的に排除するのは、何故でしょうか。

1 狙われた剰余金
第2号議案に管理業務の一部委託に関する件があります。
これによって何が変わるのか。
現在のタイムシェア会計から一般会計に移る金額が大幅に増えます。
23期の決算額3,527千円が25期には5,400千円となんと53%の大幅な増額です。今のままで何ら支障がない
のです。なぜ、このようなことをするのでしょうか。タイムシェア会計は、未収入金を除くと3,100万円の剰余金
があり、それが狙われたのです。未収入金が1,100万円ありますが、理事会役員の怠慢で前年度の910万円
から増え続ける一方です。そのうち、タイムシェアの剰余金は理由をつけて少しずつ取り崩され、管理費を値
上げされることになります。
タイムシェアの剰余金は、タイムシェアが管理する形にしなければなりません。そのために代表者会議での討
議が必要なのです。
現在のように、少数派のタイムシェアの議決数では、タイムシェアの意見は総会ですべて通らない仕組みです。
だから、一般オーナーに呼び掛けているのです。今、ここでタイムシェアを守らなくては、ふるさと君の破綻は
目に見えています。

2 現理事会役員の虚偽、不正、差別、横暴体質
議案書の報告事項の中で「ふるさと君渦潮編を守る会」と称した葉書や「理事会の暴走を止める会」と称した
封書が送られてきたことに対し、非難されていますが、虚偽、不正、差別を繰り返す現理事会の体質や職務
怠慢を改善することこそが優先させるべきことです。そうすれば、「ふるさと君渦潮編を守る会」や「理事会の
暴走を止める会」の広報は止まります。
大成リゾートから派遣されたU氏やベテラン職員3名全員が辞めたのは、虚偽、不正、差別、パワハラが嫌
だったからでしょう。[6/27追記)ベテラン職員3名の退職は、誤報でした。お一人は入院されていました。]
職員が組合員と理事会の板挟みになって自殺されなかっただけ良かったです。
聞く耳を持たない理事会運営は監事が異例の監査報告を作成しています。
「理事長は、理事会、業務執行には、個人の意見、感情はおさえて理事長として振る舞ってほしい。」
組合員同志の話し合いの大切さを主張する監事さえ、攻撃する有様です。
正当な部屋代表者である702号室のK氏や私に弁護士を使って、虚偽の説明等で黙らせようとした弁護士として
あるまじき行為に対し、徳島弁護士会に管理組合の担当弁護士の懲戒請求を行い、5月23日同会から調査開始
通知がありました。
組合員との議論を避け、弁護士を使った高圧的な理事会が名誉棄損や業務妨害など持ち出し、組合員に訴え
ても、真実を知っている組合員はどんどん増えています。

3 平成29年10月22日タイムシェア代表者選任会議の件
702号室の代表者選出に関して、平成30年12月23日付けで、新代表者に選任されたオーナーに対する顧問弁護
士通知では、
「タイムシェア住戸における部屋代表者の選任方法は、平成29年10月22日に開催されたタイムシェア代表者会議
において、…一度選任された部屋代表者の資格を3年間の任期制とし、3年置きにタイムシェア代表者会議を開催
して選任し直すこと、その選任手続は当組合で一活して行うことと決定されております。」とされていますが、私は、
平成29年10月22日に開催されたタイムシェア代表者選任会議に出席しましたが、代表者を3年とする議案はなく、
議案に係る採決もなされておりません。これは、当日出席した全員が知っていることです。そんな見え透いた虚偽
の説明が通ると思うタイムシェアの代表理事の浅はかさが理解できません。
そして、当時の録音データが弁護士事務所に渡されたことを平成31年3月16日理事会にて傍聴した際、聞いており
ますから、録音データの内容は顧問弁護士がよく把握した上に虚偽の説明を繰り返したことは、顧問弁護士が関与
して虚偽の内容を作成したということです。
ないことをあったように装うことは、事実をねつ造したのと同じであり、管理組合議事録の改竄にも等しい行為であり、
決して許されないことです。
担当弁護士の懲戒請求を行ったことは先の通りです。
更に、平成30年5月26日の22期7回理事会議事録で、
「2−Aタイムシェア室代表者の順番制該当者からの質問」として、
「f 昨年部屋代表の話は聞いたが、その際の説明はなし」の意見に対し、
「→部屋代表への打診を行った際には、その時点で必要がなかったので説明していない。」とした後、「なお、タイム
シェア室代表者の任期を設ける(例えば5年)事も検討する事とした。」と記載されていることが、平成29年10月22日
の会議で、任期の定めがなかったことの証拠であります。
その代表者選任会議の議事録は作成されていませんから、早急に議事録を作成して、管理組合の公式ホームペー
ジに掲載するよう求めましたが、まだ履行されておりません。履行出来るわけがありません。出せば、虚偽が発覚す
るからです。
余りにも、でたらめすぎるタイムシェアの代表理事の再任を許してはいけません。みんなで阻止しましょう。民主的な
組合運営に戻すべきです。                                    草々
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