第26期理事立候補


理事立候補届
令和3年5月6日渦潮編管理組合の公式ホームページに第26期役員立候補受付の公告を見つけました。
第24期総会前における第25期役員立候補の受付は、館内掲示だけで、管理組合のホームページでは公告しませんでした。
そのため、第24期理事の一人が順番制で84人に電話をしましたが、それでも集まらない状態でした。
結果、第25期は全員が順番制の役員で、そのうち一人は、名前だけ貸して、理事会には出席しないという者を選任する
という不思議な第24期総会でした。

役員募集の公告については、正常な管理組合の運営に戻ったと喜び、早速、事務局に理事の立候補届を提出したところです。

理事立候補に対する返答
本多隆久様 拝啓 例年よりは早目の梅雨入りとなりましたが、益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。  平素よりお世話になりまして誠にありがとうございます。  又この度は管理組合理事に立候補頂き、ありがとうございました。  しかしながら誠に恐縮に存じますが、この度は候補者から外れる事となりました。  理事は区分所有者の中から選任するという管理規約に鑑み、区分所有者が複数人であ  るときは代表者を定め管理組合に届け出ることが義務付けられております。  然るに貴方様の場合、代表者に選ばれたということを証する届出書(民法の規定によ  り、全共有者の過半数の同意が必要)の提出がございませんでした。  従いまして理事候補者としての資格要件を充たしておらず、理事候補から外れる事と  なりました。その旨、5月22日に開催された理事会で決定したことをご報告申し上げ  ます。どうか悪しからずご了承頂きたくお願い致します。   尚、過去の管理組合運営におきまして、正式な代表者選任届出が無い方を理事に選任  するという誤りがあったことも事実でございます。そしてそれを踏まえ、誤りが判明し  ました事を受けて正常に戻すという修正を行う次第でございます。  重ねてご了承頂きたくお願い申し上げます。  それでは取り急ぎご報告まで。  今後ともよろしくお願い致します。 敬具                    令和3年5月24日            鳴門リゾートマンションふるさと君渦潮編管理組合                    理事長 (名前省略)   注記:原文は黒字ですが、重要と思われる部分を赤字で表記しました。
返答に対する照会:令和3年5月26日理事長宛メール
ふるさと君渦潮編管理組合 理事長  (名前省略)様                                             801号室 本多隆久                        第26期理事立候補について 私は、現在801号室の代表者です。  理事立候補に対するお返事は承服しかねます。 代表者に選ばれたことを証する届出書は、私自ら提出しておりませんが、管理組合の書類を調べて頂いたら分かるとおり、 管理組合の適正な手続きのもと、部屋代表者に選任され、その後、総会議決権行使等の案内を頂いております。 最新の管理組合の部屋代表者の選任方法についての考え方は、平成31年1月19日付けの理事長名で出された通知のとおり、 貴殿が言われる過半数の同意を得た代表者届出書を提出するのでなく、管理組合が一括して行うこととされています。 私は、第24期においては、理事に就任し、総会で追認されています。 以上を踏まえて、6月7日までにご回答ください。 1 正式な代表者選任届がない方を理事に選任する誤りがあった事実についてはどの事例を指すかご教示ください。 2 正常に戻す修正を行う次第でございます。 とは、具体的にどのような手続きをされて修正されるかご教示ください。                                    草々
[添付ファイル1]  第24期総会議案書2ページ 5. 議 事 第1号議案【第24期役員欠員による補充選任の追認に関する件】 管理規約第35条第2項の規定に基づき、役員に欠員が生じ、理事会の選任により補充した 理事の追認を本総会でお願いするものです。 【参考:第24期当初(第23期通常総会で承認された)役員】
組合員部屋番号区分就任時期(令和)備考
【第1期】
○○○○802号室理事留任元年6月30日
○○○○1003号室理事立候補元年6月30日
○○ ○810号室理事留任元年6月30日元年7月23日辞任
○○○○751号室理事留任元年6月30日元年8月2日辞任
○○○○913号室理事留任元年6月30日元年8月3日辞任
○○○○〇512号室理事留任元年6月30日元年8月3日辞任
○○○○702号室理事留任元年6月30日元年8月29日辞任
○○○○〇951号室理事立候補元年6月30日元年10月15日辞任
○○○○212号室理事留任元年6月30日元年10月16日辞任
○○○○1253号室監事順番制元年6月30日
○○○○1201号室監事順番制元年6月30日
○○○○〇1306号室理事順番制元年6月30日2年2月16日辞任
追認する理事
組合員部屋番号区分就任時期(令和)備考
【第2期】
○○○○1307号室理事立候補元年8月9日
○○○○〇312号室理事立候補元年8月9日
本多隆久801号室理事立候補元年8月9日2年2月21日解任
○○ ○853号室理事立候補元年8月9日元年11月16日辞任
○○○○1213号室理事立候補元年8月9日2年1月17日辞任
【第3期】
○○○○605号室理事立候補元年11月19日2年2月23日辞任
○○○○〇612号室理事立候補元年11月19日元年11月25日辞任
【第4期】
○○○○610号室理事立候補元年11月29日2年7月13日辞任
○○○○1202号室理事順番制元年12月20日
【第5期】
○○ ○853号室理事立候補2年 1月28日2年7月3日辞任
【第6期】
○○ ○1208号室理事順番制2年 3月27日
○○○○1207号室理事順番制2年 3月27日
○○○○〇1205号室理事順番制2年 3月27日

[添付ファイル2]   最新の管理組合の考え方 平成31年 1月 19日 ふるさと君渦潮編702号室の区分所有者の皆様                            ふるさと君渦潮編管理組合                              理事長 (名前省略)            702号室の部屋代表者に関するご連絡 前 略 平素は、当管理組合の運営にご理解、ご協力を賜りまして、ありがとうございま す。 さて、702号室を始めとするタイムシェアの各部屋につきましては、管理規約 に従い、総会での議決権行使等を行う部屋の代表者を1名ずつ選任しております。 702号室に関しては、昨年10月、タイムシェア所有者1名より、区分所有者 の皆様宛てに、部屋代表者として新たに立候補すること及びそのことへの賛同を求 めること等を内容とする文書の送付がありました。 しかし、タイムシェアの各部屋における部屋代表者の選任方法は、一度選任され た部屋代表者の資格を3年間の任期制とし、 3年おきにタイムシェア代表者会議を 開催して、選任し直すことと取り決めされております。また、その選任手続は、当 管理組合で一括して行うこととなっております。 702号室の部屋代表者は、昨年1月、このような取り決めに則って、D 氏が選任されており、現在もD氏が引き続き務めておられますので、念のためお 知らせさせていただきます。 なお、当管理組合では、今回のように個々の区分所有者において文書が発送され て、区分所有者の皆様に混乱等を招くことがないよう、対処しているところです。 今後も、当管理組合のより良い運営にご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 草々 コメント:平成31年 1月 19日付け理事長通知は、平成30年11月 12日に702号室部屋代表者D氏に     代わって、702号室の過半数の同意を得て、管理組合に民法の規定による代表者選任届を     提出された方がありましたが、上記のとおり、認められなかったものです。       しかしながら、代表者選任会議の議事録にも疑義があります。
令和3年6月8日理事長宛メール
ふるさと君渦潮編管理組合 理事長・理事・監事・A顧問・事務局様                                           令和3年6月8日                                         801号室 本多隆久                   第26期理事立候補について  前略  私は、令和3年5月6日、第26期理事立候補届を提出しましたが、貴組合理事長様より、同年5月24日付けで、 文書を頂きました。しかしながら、理事立候補に対するお返事は承服しかねますので、理事長宛に釈明とともに 疑問点をお聞きしましたが、期日までに返答がありません。  管理組合役員は、組合員の委任をうけて、管理組合の業務を執行するものですから、組合員の請託に対し 真摯に取り組んでください。  まず、管理組合役員は、法令遵守、管理組合規約を遵守してください。 特に、管理組合規約第36条の「役員は、法令、規約及び使用規則並びに総会及び理事会の決議に従い、 組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。」と規定された『役員の誠実義務』を深くご認識のうえ ご対応ください。また、徳島で著名なマンション管理士協会会長でありますA顧問のご指導を仰いで、組合 運営に誤りのないように願います。  さて、私の801号室の代表者について、 「貴方様の場合、代表者に選ばれたということを証する届出書(民法の規定により、全共有者の過半数の同意 が必要)の提出がございませんでした。」 というご指摘は、第23期において、代表者選任会議、代表者選任の同意書等の管理組合の正式な手続きを 得て、801号室代表者に選ばれたものであり、関係書類は管理組合に保管されていますので、お調べください。 タイムシェア全室代表者がそのように決定されています。   801号室代表者選任届の提出は、管理組合の指示がなく、提出しておりません。管理組合主導で選出しました ので、代表者選任届を提出しなくても誰が代表者か分かるからです。そういう経緯を確認したうえで、ご判断くだ さい。  次に、「正式な代表者選任届出が無い方を理事に選任するという誤りがあったことも事実」で「誤りが判明しま した事を受けて正常に戻すという修正を行う次第でございます。」  という判断について、異議を申し述べます。 まず、5月22日の理事会の決定よりも、総会決議が優先するということです。第24期総会において、本多の理事 就任が追認されました。その総会決議を覆すのは理事会の越権行為です。 それでも、本多の第24期理事就任、第26期総会の立候補の届け出を承認して頂けないなら、二つの提案をします。  正式な代表者選任届のない者を理事に選任するという誤りがあったので、正常に戻す修正は、総会決議を否定 することになりますので、第2526期総会に、「第24期総会における理事選任の無効」の議案をご提出ください。  併せて、総会決議を覆すような重大な誤判断を行った第24期理事会の責任を問わなければなりません。 令和元年8月9日の第24期第3回理事会で、本多を理事として承認された方が現理事会に一人おられます。 責任を取っていただく対応が必要です。  再度お尋ねします。令和3年5月26日付けでお願いしました2点について、6月14日までにご回答ください。                                                 草々 [添付ファイル1]  第24期第3回理事会議事録 添付ファイル省略 管理組合の公式ホームページをご覧ください。   コメント:部屋代表者であることを否定しても、私が区分所有者であり、組合員であることは間違いないこと        ですから、その要望・意見を無視することは、組合規約第36条の役員の誠実義務に違反していると        考えます。
代表者選任届
ふるさと君渦潮編管理組合 理事長○○○○様                                         令和3年6月9日             801号室の部屋代表者選任届について                                  京都府八幡市橋本栗ケ谷37-80                                            本多隆久印   拝啓  標記につきまして、ふるさと君渦潮編801号室の部屋代表者(議決権行使者)を選任しておりますので、お届けします。  部屋代表者の過半数の同意を得たことは、平成29年12月中に管理組合に直接同意書が送付され、確認頂いたもの と承知しております。その結果、平成30年以後の管理組合総会に、議決権行使等の案内状を頂いているところです。  平成31年 1月 19日付け、ふるさと君渦潮編702号室の区分所有者の皆様宛に通知された理事長文書に、「部屋代表 者の資格を3年間の任期制とし、 3年おきにタイムシェア代表者会議を開催して、選任し直すことと取り決めされて おります。  また、その選任手続は、当管理組合で一括して行うこととなっております。」と記載されているとおり、3年毎に タイムシェア代表者会議を開催して部屋代表者を選任し直すことは、管理組合の重大な責務であることを申し添えます。  なお、本届出書に対して、管理組合名で受領書の発行をお願いします。                                                    敬具 
代表者選任届に対する理事長の返答
本多隆久様 拝啓  いつもお世話になっております。  6月9日に頂きましたメールにつきまして、ご返答申し上げます。  ご指摘の選任に関する文書(平成29年12月吉日発行)は、当時の理事会が誤認して  誤った手続きを経たものであり、当埋事会はこれを代表者選任届出書として認定出来か  ねます。   代表者選任は、共有者同士で自主的に公正に選出されるべきものであり、管理組合が  関与し、主導する事柄ではございません。  どうか悪しからずご了承頂きたくお願い申し上げます。  それでは取り急ぎご報告まで。  今後ともよろしくお願い致します。                               敬具                    令和3年6月10日            鳴門リゾートマンションふるさと君渦潮編管理組合                    理事長 (名前省略)
令和3年6月10日代表者選任届の認定
                              令和3年6月10日 渦潮編管理組合理事長 ○○○○様                            801号室代表 本多隆久 前略、 私は、現管理組合の判断が、過去に行った管理組合主導の全てのタイムシェアの代表者選任の手続きを否定することは 大きな誤りであると指摘します。これは801号室だけの問題でなく、タイムシェア全室の問題です。 その上で、私は、6月9日付けで、新たに801号室代表の選任届を提出しました。 組合規約第31条第3項に「区分所有者が複数人であるときは、代表者を定め管理組合に届けなければならない。」 とありますから、それに則って、届け出をしたものです。 この代表者選任届が認定できないというのは、管理組合が認定するものではありません。 管理組合の役員は、組合員の委託を受けて、行務を執行するもので、総会で決議した範囲内のことしかできないのです。 組合規約等をよく読まれて勉強されたことと存じますが、役員のできることと、そうでないことの区分けをご理解ください。 理事長の職務と言えども同様です。理事会は隠れ蓑にはなりません。傀儡にならないで、ご判断ください。 そうでないと、善良なる管理者の注意義務違反を問われることになります。 令和3年5月26日付けでお願いしました次の2点について、6月14日までにご回答ください。 1 正式な代表者選任届がない方を理事に選任する誤りがあった事実についてはどの事例を指すかご教示ください。 2 正常に戻す修正を行う次第でございます。 とは、具体的にどのような手続きをされて修正されるかご教示ください。
令和3年6月12日付け理事長の返答
本多隆久様 拝啓  いつもお世話になっております。  6月10日に頂きましたメールにつきまして、ご返答申し上げます。  まず、6月9日付けで送付されました選任届につきまして、これはご一存で名乗りを  上げたものと受け止めております。他の50人の共有者の方々のご意向についてはどの  ようにお考えでしょうか。不動産の共有者が単独で出来る事、過半数の同意が必要な事、  全員の同意が必要な事がありますが、代表者の選任はどの事項に該当するとお考えでし  ょうか。他の共有者の過半数の同意なしに、選任されたと主張されても裏付けがないの  で受け入れられないのです。   又、管理組合の業務についてその執行に携わる役員、とりわけ理事長は、法令、規約  及び使用規則並びに総会及び理事会の決議に従い、組合員のため、誠実にその職務を遂  行する、となっております。管理組合の業務内容については風紀、秩序及び安全の維持  に関する業務、その他組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必  要な業務を行うと謳われております。ご主張のように、総会で決議した範囲内のことし  かできないと言うのは、ご見解が違うと存じます。   更に、善管注意義務については、誤りを知ってそれに目をつむり、見過ごす事こそが  善管注意義務に違背すると承知しております。   ご質問の@につきまして  全共有者の過半数の同意を得たという証拠に基づいていない方を選任した事です。  更に、全共有者の内部で決めるべき事柄を管理組合が関与主導した事です。  選任にあたって、管理組合が個人名を挙げて「この方を承認して頂けますか」といっ  た意味合いで同意を取り付ける方法は、公平性及び公正性に欠けるものと考えます。   選択の自由を制限し、立候補の機会を狭めていることにならないでしょうか。   それを含め、そもそも管理組合が関与し主導すること自体が大きな誤りであったとい  う認識であります。  ご質問のAにつきまして  全共有者の過半数の同意を得たという証拠をご提出いただくことです。    以上、取り急ぎご報告まで。  今後ともよろしくお願い致します。                             敬具                    令和3年6月12日            鳴門リゾートマンションふるさと君渦潮編管理組合                    理事長 (名前省略)   お願い:管理組合理事長の名前でも、実際はどなたかの意見を反映した無理難題に困っています。       皆様方のお知恵を拝借いたしたいと存じます。どんなにわずかなことであっても、反論の       きっかけになることがありましたら、御教示ください。        このままでは、第24期で組合規約無視で管理組合を運営し、居座ってきた理事の思うが       まま、したい放題の管理組合になってしまいます。      
理事立候補に対する意見  もう落ち着いたと思っていましたら、またぞろ自分たちの都合のいいように、しようとしているように 思います。 怒りを禁じえません。  管理組合やその派閥の人たち以外のメンバーの人たちはこのようなことを認めているのでしょうか? そもそもご存知なのでしょうか? 民事訴訟でもおこして全メンバーの方々に詳らかにして是非を問うことはできないのですか? 常識的にこのような勝手な行動はできないのと違いませんか? 訴訟時の費用も把握してタイムシェアのメンバーで負担し合う等も検討できないでしょうか? 貴兄のみが奮闘されているように感じますし、頑張って欲しいと思っています。
理事立候補に対する意見  T/S部屋代表者はそれぞれの部屋登記名義人(各部屋最高で51名義人)の過半数でしょう? 何故か最近の議事録を見ていますと内容が全く有りませんね!! 急に悪い方へ転換したように見受けます! 金の流れには十二分の注意が必要と感じてます!!
理事立候補に対する意見  本日管理組合理事長名の総会議案及び文書が届きました。それを読んでいて疑問が生じました。 本多様ご指摘の点に関して次のように記載されていました。 「これまで、代表者に選ばれたことを証する届出書の提出がないにもかかわらず、代表者として応対して  参りましたが、それが誤りであることが明確になりましたので、正常に戻す応対を行う事となりました。」  私が考える問題とは、本多様の事例の場合、代表者であるかどうかは最終的に司法の場で争わなくては ならないでしょう。  で、理事長名文書で明らかですが、代表者を証する文書提示がなくても共同所有者の代表者とみなして 正当に扱ってきたことは管理組合側も認めていています。 認めざるを得ないでしょう。 それが誤りであるとしたら、管理組合・理事長自体が管理規約違反をしていたということに他なりませんから。  だとすると、理事長名文書がいう民法上の代表者たる資格を証する文書添付が必要というのは、管理組合 側の取扱、解釈の問題だと思われます。ならば、取り扱いを変更するなら、予め、役員公募際の条件として 明示することが常識というものです。  それをしなかったことに理事長側に管理義務違反・瑕疵があるのではと思います。 それにしても、論理が杜撰で、本多様を排除するために、管理組合側弁護士を使った形式論理のような気が してなりません。
理事立候補に対する意見  3年前から、本多氏が801号室の代表じゃないですか。 私は、その時に本多氏を信任して、組合に送りました。
理事立候補に対する意見  理事の選任は、総会で決めるものですね。 それを、理事会が決めるのは、おかしいのでは?
理事立候補に対する意見  管理組合の決まり事を破る理事会はどうしたらいいのでしょうね。
理事立候補に対する意見  本多氏を信任した文書は管理組合に保管されているはずです。
理事立候補に対する意見  レストランが使えず、食事ができず、車もないので困っています。 レストランを再開するよう頑張ってください。
理事立候補に対する意見  理事(役員)となるには区分所有者(タイムシェア所有者のことと理解しています)の過半数の委任が 要るということですが、そのくせ同室の所有者の名簿を知らさずにどうして委任をもらうのですか。
総会議決権行使について
本多隆久様 拝啓 いつもお世話になりましてありがとうございます。 早速ですが、6月27日開催予定のふるさと君渦潮編管理組合第25期通常総会 におきまして、本多様を指定した委任状が届いておりますが、ふるさと君渦潮 編の管理規約「第45条の5」に「代理人により議決権を行使する場合は、その 代理人は当該組合員と同居する者、他の組合員若しくは他の組合員と同居する 者、又は当該組合員の住戸を借り受けた者でなければならない」との規定があ りますので、本多様はこのいずれにも該当せず、代理人になれない事をご報告 致します。 申し訳ございませんが、ご了承頂きたくお願い申し上げます 敬具 令和3年6月21日 鳴門リゾートマンション ふるさと君渦潮編管理組合 理事長 (名前省略)

TS代表者選任について(管理組合の考え方)
〇ふるさと君渦潮編タイムシェア区分所有者様 第15期平成22年11月15日理事会通知。 「皆様は不動産売買契約と同時に大成リゾート(株)に対して“タイムシェアシステム規約承諾書"を提出され、 その中の第2項で “組合員としての権利一切は管理組合に一任し、その委任代行は大成リゾート(株)が行う ものとする"とあり、総会の議決権を大成リゾート(株)に委ねておられます。  そのため、これまで大成リゾート(株)が皆様の代表として議決権を行使されてきました。 当管理組合では今後、タイムシェアの各部屋の代表者が総会に出席し、議決権を行使していただけるように 進めてまいります。」 〇タイムシェアーシステム規約承諾書 10 議決権 ふるさと君渦潮編タイムシェア区分所有者様 第15期平成22年11月15日理事会通知。 「皆様は45条に基づき、51名の区分所有者の区分所有者の中から議決権1名を選任し、その者の氏名を あらかじめ総会までに理事長に届けなければならないものとする。 51名の協議で1名が選任されない場合は、名簿順の輪番制で1番の区分所有者から選任されるものとする。 (第15期平成22年11月15日理事会通知。但し、当承諾書第4・5項の管理費の増額、登録料については、 平成22年12月18日撤回する。) 〇ふるさと君渦潮編タイムシェア区分所有者様 各室代表者選任の件 平成22年12月18日 「当管理組合では、大成リゾート(株)よりタイムシェア事業を引き継いだ当初より、26室26票の議決権を第三者に 委任することなく、総会において行使していただくことをお約束しております。」 〇ふるさと君渦潮編タイムシェア―会員様 第15期平成22年7月5日管理組合通知。 「皆様もふるさと君渦潮編タイムシェア区分所有者として知る権利を有しておられます。」 〇ふるさと君渦潮編タイムシェア区分所有者様 第15期平成23年6月18日理事長通知。 「皆様の当管理組合における地位と権利を確定するとともに、その義務の一つである議決権を行使いただかないと、 当管理組合における議決権総数169のうち、タイムシェア室26票の議決権が行使されない状態が続きます。 管理組合運営に重大な支障を来すことになります。 又、理事会の役員として理事会運営にも参加いただかねばなりません。」
 
  

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