平成30年11月6日付け 管理組合顧問弁護士からの通知書
通 知 書
平成30年11月 6日
京都府八幡市
〇〇 〇〇 殿
徳島市新蔵町
弁護士法人中田・島尾法律事務所
弁護士 〇〇 〇〇
弁護士 〇〇 〇〇(担当)
弁護士 〇〇 〇〇〇
弁護士 〇〇 〇〇
弁護士 〇〇 〇
弁護士 〇〇 〇(担当)
1 当職らは、ふるさと君渦潮編管理組合(以下「当組合」といいます。)の代理人として、
貴殿に対し、次のとおり、ご通知します。
2 貴殿は、「ふるさと君渦潮編管理組合 部屋代表者世話人」名義で、多数の方に対し、
平成30年9月20日付「タイムシェア部屋代表者選任等の規約等について」と題する
文書を送付されました。
しかし、当組合は、貴殿に対し、このような文書の送付を依頼したことはなく、また、
このような文書の送付を承諾したこともありません。
そうであるにもかかわらず、貴殿が、当組合に無断でその名義を冒用したことは、当組
合に対する不法行為(民法709条)にも当たり得るものであり、甚だ遺憾であるという
ほかありません。
現に、貴殿からの文書を当組合(理事会)からの連絡であると誤解したタイムシェア住
民からは、当組合の事務局に対し、文書の内容に関する問い合わせなどが寄せられてお
り、事務局では、その回答や処理等に追われ、本来の業務に支障が生じております。
このため、当組合は、本書面をもつて、貴殿に対し、厳重に抗議するとともに、今後、
当組合の名称を冒用しないように厳に申し入れます。
3 なお、本件に関しては、当職らが当組合から全面的に委任を受けていますので、今後、
貴殿において、ご疑念等ございましても、当組合ではなく当職ら宛てにご連絡下さるよ
うお願いします。 以 上
平成30年11月12日
〇〇 〇〇 弁護士様
八幡市 〇〇 〇〇
前略、貴職より、平成30年11月6日付けで、私宛に通知書が
配達証明郵便で届いております。
ふるさと君渦潮編管理組合の代理人として、疑念等を受けて
いただくことになり大変感謝申し上げます。
さて、貴職との連絡方法については、時間、経費を節約する
ため、メールによって行いたいと存じます。
つきましては、〇〇宛FAX.に貴職のメールアドレスを連絡
されますようお願い申し上げます。
早々
上記は11月12日午前8時過ぎに
FAXしましたが、同日中は、連絡がありませんでした。
平成30年11月13日
〇〇 〇 弁護士様
八幡市 〇〇 〇〇
前略、貴職より、平成30年11月6日付けで、私宛に通知書が
配達証明郵便で届いております。
ふるさと君渦潮編管理組合の代理人として、疑念等を受けて
いただくことになり大変感謝申し上げます。
さて、貴職との連絡方法については、時間、経費を節約する
ため、メールによって行いたいと存じます。
つきましては、〇〇宛FAX.に貴職のメールアドレスを連絡
されますようお願い申し上げます。
早々
11月13日午前8時過ぎに上記のとおりFAXしましたが、
同日中も、連絡がありませんでしたので、
翌14日午前9時過ぎに次のFAXを送信しました。
平成30年11月14日
中田・島尾法律事務所
担当弁護士様
八幡市 〇〇 〇〇
前略、ふるさと君渦潮編管理組合に対し、個人情報の取扱について、疑義のあること
を申し入れ、1か月になりますが、同組合の代理人として、貴職が対応して頂けるこ
とに感謝申し上げます。
タイムシェアオーナーの○○○○様(以下「A様」と記す)の個人情報の件です。
610号室オーナーの徳島市在住のA様が施設に入って居られるため、
手元に書類が無く、ふるさと君の11月の利用期間が分からなくなっていますから、
同組合に問い合わせましたところ、「個人情報でもあり、A様のご了解も得られて
おりませんので、A様の利用期間をお伝えするのは控えさせていただきます。」と
いうお返事でした。
そのため、「A様の部屋ナンバーに付してある番号を教えてください。」とお願い
し、顧問弁護士様のご見解もお聞きしたいとお願い致しました。
4点お尋ねします。
1 A様の個人情報とは、何を指して、個人情報というのでしょうか。
2 A様の部屋ナンバーに付してある番号は、教えてもらえないのでしょうか。
3 私がタイムシェア部屋代表者世話人の立場で行動しているのかを管理組合は御
存じであると思いますが、個人情報と考えられるなら、管理組合からA様に問い
合わせをする便宜は考慮されなかったのでしょうか。
4 上記の短い説明で、私がA様から依託を受けた、又は代理であるとは読み取れ
ないでしょうか。
以上4点について、タイムシェアオーナー全員に関わることであり、皆さんが関心
を持っておられますから、専門用語で無く、平易な言葉で、貴職のご見解をお願いし
ます。
つきましては、平成30年12月4日までにご返答をお願い致します。
早々
上記FAXを送信して、10分後に、次のFAXが法律事務所から届きました。
2018 11/14 09:17 FAX
ご連絡
平成30年11月14日
京都府八幡市
〇〇 〇〇 殿
徳島市新蔵町
弁護士法人中田・島尾法律事務所
弁護士 〇〇 〇〇 印
弁護士 〇〇 〇〇(担当) 印
弁護士 〇〇 〇〇〇 印
弁護士 〇〇 〇〇 印
弁護士 〇〇 〇 印
弁護士 〇〇 〇(担当) 印
前略、
貴殿からは、平成30年11月12、13日付けでご連絡を頂いておりますが、
メールのやり取りは、その履歴や内容が不明確となることから、ファクシミリ、
郵送などの書面でのやり取りをさせていただければと考えておりますので、その点、
悪しからず、ご了承ください。 早々
平成30年12月5日
中田・島尾法律事務所様
八幡市 〇〇 〇〇
前略、平成30年11月14日午前9時7分頃、貴事務所担当弁護士様に、個人情報の取扱い
についての疑義あるところを照会したところです。相当期間を空けて、平成30年12月4日
までにご返答がございませんでした。
期限を忘失されたのか、ご返答するご意志がないのか、本日中に御回答をお願いします。
次いで、お問い合わせを致します。
平成30年6月25日、ふるさと君渦潮編管理組合理事長宛、タイムシェア代表者の住所、
氏名、連絡先等を教示依頼をお願いしましたが、「個人情報のため、連絡先等はお教え
できません」とのことでした。代理人としての貴職の御見解を御教示ください。
この返答は、平成30年12月11日(火)までにお願いします。 早々
平成30年11月14日付文書を添付し上記FAXを送信しましたが、同日中返答がありませんでした。
平成30年12月6日
中田・島尾法律事務所担当弁護士
〇〇 〇〇 様
〇〇 〇 様
八幡市 〇〇 〇〇
前略、昨日、平成30年12月5日午前9時5分頃、貴事務所宛に、期日までに返答がない
ことの連絡をさせて頂きましたが、それにもお答えを頂くことができませんでした。
平成30年11月6日付けの貴職からの通知書では、貴職がふるさと君渦潮編管理組合
から全面的に委任を受けられ、当方の疑念等については、貴職が対応されるとの内容で
あり、ファクシミリ、郵送など書面のやり取りを指定されて来られました。
それに沿う形で、これまで、ファクシミリで当方の疑念等について、貴職の御見解を求め
てきましたが、何の返事もありません。
貴職がふるさと君渦潮編管理組合との委任契約を解除されてなければ、管理組合の委
任に対して、誠実にその責務を果たすことが求められるのではありませんか。
お答えください。 早々
平成30年12月13日
中田・島尾法律事務所様
八幡市 〇〇 〇〇
前略、平成30年12月5日付けで、
1 A様の個人情報の件 12月4日までに
2 タイムシェア代表者名ボの件 12月11日までに
貴職の御見解をお願いしましたが、返答が
ありません。
貴職はふるさと君渦潮編管理組合の代理人
として、責務を果たしておられません。
貴職と管理組合との委任契約を解除され、
顧問契約料を管理組合返還されます
よう要求します。 早々
もう返事がないと思っていた頃、顧問弁護士事務所から回答がありました。
いい加減なもので、弁護士が1名増えましたが、印は6個しかありません。次いで、FAXを送信しました。
2018 12/17 13:56 FAX
回答書
平成30年12月17日
京都府八幡市
〇〇 〇〇 殿
徳島市新蔵町
弁護士法人中田・島尾法律事務所
弁護士 〇〇 〇〇 印
弁護士 〇〇 〇〇(担当) 印
弁護士 〇〇 〇〇〇 印
弁護士 〇〇 〇〇 印
弁護士 〇〇 〇 印
弁護士 〇〇 〇(担当) 印
弁護士 〇〇 〇〇
前 略
1 当職らは、ふるさと君渦潮編管理組合(以下「当組合」といいます。)の代理人
として、貴殿の平成30年11月14日付け及び同年12月5日付けご質問に関し、
次のとおり、回答します。
2 タイムシェア所有者の利用期間等は、個人情報保護法第2条第1項にいう個人
情報に該当するものであり、また、タイムシェア代表者の住所、氏名、連絡先等
についても、同様に個人情報に該当します。 したがって、当組合としては、貴殿
に対し、かかる個人情報を開示することは致しかねます。また、その余の貴殿の
ご質問等について、当組合として、回答すべき立場にはありません。
3 なお、貴殿は、一方的に回答期限を設定して回答を要求された上、回答期限を
徒過した旨の督促等をされますが、当組合としては、かかる一方的なご要求には
応じかねますので、悪しからずご承知置きください。
草 々
平成30年12月17日
中田・島尾法律事務所担当弁護士
〇〇 〇〇 様
〇〇 〇 様
八幡市 〇〇 〇〇
前略、本日、回答書をFAXにて受領しました。
私は、ふるさと君渦潮編管理組合の代理人である貴職の見解を求めているのであり、
再度の管理組合の返答や回答を求めたのではありません。管理組合の言葉をオウム
返しに言うだけでは、単なる使いであって、管理組合の代理人とは言えないでしょう。
貴職の見解を求めます。
回答期限の設定は、一方的と言われますが、十分な回答期限を設けた上で回答もせ
ずに、一方的な要求と言われることは理解できません。期限内の回答が無理であれば、
無理と連絡すればいいことでしょう。
弁護士さんは、訴訟をするだけでなく、双方を和解させることも重要な役割でしょう。
弁護士事務所として、逃げず、代理人としての責務を果たしてください。
早々