労働者派遣業の適正な運営のためのコンプライアンス(法令遵守)コンサルタント

オフィス・THE・小見山で は労働者派遣業への業務展開をお考えの方に、申請手続きを代行するだけではなく、派遣業を運営して行く上で必要な法律知識、必要な手続きなどに関す るコンサルティングまでを行っております。
また、業務請負、労働者派遣業など人材ビジネスを展開されている事業主の方に、適正な事業運営のためのコンプライアンスについてコンサルティング、アドバ イスを行います。

○ 一般派遣業の申請に必要なもの

一般派遣業とは必要に応じてあらかじめ登録しておいた候補者の中から選んだ者を、派遣労働者として雇用契約を結んだ上で、派遣先事業所に派遣する事業を言 います。

一般派遣業の許可を得るためには、以下のような事項についてクリアしていなければなりません。

許可基準(平成21年に条件が一部変更されています)

1)法人の場合は、法人の計算書類により確認し、資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(基準資産 額)2,000万円以上必要となります。
2)また、基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であることが必要です。
3)さらに、事業資金として自己名義の現金・預金の額が1,500万円以 上必要です。
4) 事業に使用し得る面積が概ね20平方メートル以上必要となります。
5) 上記以外にも、いくつか許可基準があります。詳しいことはお問い合わせください。
6) 申請に必要な公的費用は収入印紙12万円分(1つの事業所の場合)と登録免許税9万円の計21万円です。

このほかにも役員や派遣元責任者の個人的な要件、派遣元責任者講習の受講など必要なことがあります。

☆ 申請書提出から実際に許可がおりるまでは2か月程度かかりますので、申請に関しては3か月以上の余裕をもってご相談ください。

☆ 更新する際にも上記要件が満たされている必要があります。とくに資 産に関する要件にご注意ください。 

○ 特定派遣業の届出に必要なもの

特定派遣業とは常時雇用する労働者(有期雇用であっても、1年を超えて雇用されている者、1年を越えて雇用される見込みのある者も含まれます)を派 遣労働者として派遣先事業所へ派遣する事業を言います。
雇用が安定した状態になるため、一般派遣業に比べると届出の条件も緩やかです。
資産要件などもありませんが、事務所の面積として20平方メートル以上必要と いう条件は一般派遣業と同じです。



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