一般事業主行動計画を策定しましょう

次世代育成支援対策推進法に基づき


常時雇用する労働者が101人以上の事業主は、平成23年4月1日以降、
「一般事業主行動計画」を策定しその旨を都道府県労働局に届出なければなりません。

労働者数が100人以下の事業所も
「一般事業主行動計画」を策定し、その旨を都道府県労働局に届出るように努力しなければなりません。


「一般事業主行動計画」とは

我が国では、諸外国にも例を見ないような早さで少子高齢化が進んでいるため、将来的には経済社会への深刻な影響がでることが懸念されています。その少子化の対策として仕事と子育てが両立できるような社会をつくる必要があります。
そのために企業の求められている子育て支援などをどのように実行していくのかを定めるものといえます。

一般事業主行動計画の内容に関する事項
以下のような事項から必要なものを、事業所の実情に応じて選択して定めることが出来ます。
とくに1と2について、行動計画に掲げた目標を達成したこと等の基準を満たすことにより認定企業とされ、企業の商品、広告等に認定を受けたことを示す表示(次世代認定マーク)を使用できることが認められます。

1. 子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備

 ○  妊娠中及び出産後における配慮
 ○  子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
 ○  育児・介護休業法の規定を上回る、より利用しやすい育児休業制度の実施
 ○  育児休業期間中の代替要員の確保や育児休業中の労働者の職業能力の開発・向上等、育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備
 ○  短時間勤務制度やフレックスタイム制度の実施等、労働者が子育てのための時間を確保できるようにするための措置の実施
 ○  事業所内託児施設の設置及び運営
 ○  子育てサービスの費用の援助の実施
 ○  より利用しやすい子どもの看護のための休暇の措置の実施
 ○  育児等退職者についての再雇用特別措置等の実施 等

2. 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

 ○  ノー残業デー等の導入・拡充や企業内の意識啓発等による所定外労働の削減
 ○  年次有給休暇の取得の促進
 ○  短時間勤務や隔日勤務等の多様就業型ワークシェアリングの実施
 ○  テレワーク(ITを利用した場所・時間にとらわれない働き方)の導入
 ○  職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための意識啓発

3. その他の次世代育成支援対策

 ○  託児室・授乳コーナーの設置等による子育てバリアフリーの推進
 ○  地域における子育て支援活動への労働者の積極的な参加の支援等、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
 ○  子どもが保護者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施
 ○  企業内における家庭教育に関する学習機会の提供
 ○  インターンシップやトライアル雇用等を通じた若年者の安定就労・自立した生活の推進


一般行動計画を達成した事業所は、商品、広告等に認定を受けたことを示す表示(次世代認定マーク)を使用できることが認められます。

「一般行動計画」で企業の負担が増えることは否定できませんが、法的に必要なことですから、無視することは許されません。それならば、企業のイメージアップにつながる認定マークを受けられる行動計画を立てることです。

企業の実情に応じた「一般行動計画」の作成から次世代認定マークの取得まで、労基法をはじめ育児介護休業法・男女雇用機会均等法などの労働者保護法令に精通した社会保険労務士 小見山敏郎がお手伝いします。


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