会 則

第1条
本会は、「竹文化振興協会」と称する。

第2条
本会は、事務所を京都市におき、必要に応じて各地に支部をおくことができる。

第3条
本会は、日本人の心と生活に深くとけこんだ日本の美しい竹に対して、 一層の理解を求めて、これを守り育ててかつ活かし、もって国土の保全と生活文化の向上に寄与するとともに、 会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第4条
本会は、前条の目的を達成するために「竹類研究センター」を設けて、つぎの事業を行う。
1. 竹類の育成、加工利用などの研究(主として委託研究)と、この助成ならびに指導
2. 会誌、研究誌その他の刊行物の発行
3. 講演会、研修会、展示会などの開催
4. その他本会の目的達成に必要な宣伝などの事業

第5条
本会は、会の趣旨に賛同し、つぎの会費を拠出した会員によって組織される。
1. 個人会員 年会費 一口(3,000円)以上
2. 法人会員 年会費 一口(20,000円)以上
3. 賛助金  一口(10,000円)以上

第6条
本会は、会費および賛助金をもって運営する。

第7条
本会は、つぎの役員をおく。
名誉会長 1名  会長 1名  副会長 若干名  理事 若干名
監事 2名 顧問、相談役、参与 若干名
2. 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。
3. 会長は、理事会において推挙し、総会で承認を得て決定する。他の役員は会長が選任する。

第8条
総会は、毎年一回開催する。総会においては、事業計画、予算、決算、会則の改正、その他会長が必要と認める事項を審議する。
2. 理事会は、必要に応じて会長が招集する。

第9条
会員は、本会の主催する行事に出席し、また本会の刊行物の頒布をうけることができる。

第10条
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

付則
本会則は、昭和51年4月27日総会において決定、昭和53年度総会で一部改正。昭和60年度総会で一部改正。 平成5年度総会で一部改正。平成18年度総会で一部(第7条2)改正。