当事務所に申請を依頼していただければ、原則、お客様本人が入管に出向いていただく必要はございません。複雑な手続きを避け、貴重な時間を無駄にしないためにも、ぜひ当事務所へご相談ください。
なお行政書士には法律により秘密を守る義務が課せられておりますので、お客様の個人情報が他に流れるようなことはございませんのでご安心ください。
Certificate of Eligibility Change of status of residence
現在国外にいる外国人を呼び寄せる場合原則としてこの手続きが必要となります。(90日以内の短期滞在を除く)
 例.外国から配偶者を呼び寄せる。
 例.海外から会社のスタッフを呼び寄せる。
 例.本国に残した自分の家族を呼び寄せる。

日本に在留中の外国人が、その活動内容が変わったり、身分事項に変更が生じた場合この手続きが必要となります。
 例.留学先の大学を卒業して就職する。
 例.新しく日本人配偶者と結婚する。

Extension of period of stay Reentry
日本に在留中の外国人が与えられた在留期間を越えて引き続いて日本に滞在する場合、期間を延長するためにこの手続きが必要となります。



日本に滞在中の外国人が一時的に日本を出国するとき、帰国後も出国前と同様の活動を続ける場合にはこの手続きが必要となります。再入国許可を取得せずに日本から出国すると、現在与えられている在留資格を失ってしまいます。


Certificate of authorizaion of employment Permission to engage in activity other than
that permitted under the status of
residence previousiy granted
就労資格証明とは、その外国人が日本で合法的に働くことができることを法務省が証明する書類です。不法就労を防止するため就職時に企業側から提示を求められる場合があります。



「留学」や「家族滞在」など、本来就労が認められていない在留資格の外国人が、本来の活動の支障にならない程度に働く場合、資格外活動の許可を取得する必要があります。
 例.留学生が生活費・学費のためにアルバイトをする。


Permission for permanent residence Naturalization
長年日本に住み、そしてこれからも日本での生活を希望する外国人については、永住許可の申請をすることにより在留資格「永住者」を取得することができます。ただし、永住許可を申請するためには様々な条件があり、それらに合致しているか検討が必要です。

長年日本に住み、そしてこれからも日本での生活を希望する外国人については、帰化許可の申請をすることにより日本国籍を取得することができます。「帰化」と「永住」は異なり、帰化は自分の外国籍を放棄して日本国籍を取得する制度です。帰化に付きましても様々な条件があり、それらに合致しているか検討が必要です。
International marriage Translation
国際結婚に必要な複雑で面倒な手続きをトータルでサポートいたします。外国文章の翻訳もお任せください。





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当事務所は行政書士事務所ですので雇用契約書や賃貸契約書などの法律文書の翻訳も可能です。


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