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お知らせ 控訴審判決公判に結集のお願い! 《控訴審判決》 1998年3月25日(水)午前10時から 於:福岡高等裁判所501号法廷 (福岡市営地下鉄赤坂駅下車、徒歩5分) 格調高い最終弁論、検察側を圧倒! 1998年1月21日、福岡高裁で控訴審最終弁論が行われた。 93年9月の逮捕、100日を越える拘束、96年3月、地裁での不当判決 (懲役8月、執行猶予3年)。即日控訴、10月の控訴趣意書提出にはじまり、 97年3月の第1回控訴審から計8回の審理を重ねて、ここに結審した。 最終弁論には、遠く北海道始め、全国各地、地元の支援者が多数駆けつけ、 大法廷の傍聴席は満席となった。こうした法廷で、弁護団は、格調高い弁論を 展開した。 (1)青柳さんのペルー人支援活動は、聖書の教えを実践したものであり、バブ ル崩壊の入管行政の不合理性が問われず、善意の個人が処罰されることは、極 めて不当である。 (2)いわゆる「カンパ金」は、就業斡旋の対価ではない。 (3)一審不当判決の根拠とされた「ペルー人供述書」は、証人が強制送還され、 出廷不能となり、弁護側の反対尋問権を著しく侵害しており、証拠能力がない。 百歩譲って証拠能力を認めるにしても、翻訳の不正確さ、高圧的な取調など到 底信用できない。こうした調書を証拠採用したことは違法である。 (4)青柳さん自身、こうした支援活動は福岡入管と協力して行っていたので、 法に触れるとは全く認識していなかった。 (5)個人の活動と教会の活動とを別個のものだとする検察の主張は、間違いで ある。第2バチカン公会議以来のキリスト者の社会的責任こそ重視されねばな らない。検察はこうしたキリスト教を理解せず、正平協活動に全く無知としか いえない。控訴審で採用された弁護側証人の司祭たちが証言する通りである。 (6)結論として、「控訴審における5人の証人調べの結果、被告人の無罪はよ り一層明らかとなった。百歩譲っても懲役刑を選択した原判決は、重きに失し 失当」と格調高く最終弁論を終えた。 このあと、検察側の弁論も行われたが、極めて平板で内容が乏しく、「宗教 者の行為だからと言って、その違法性が問われるものではない」などという幼 稚な発言には傍聴席から期せずして失笑が起こった。 判決は、3月25日午前10時から言い渡されることに決まった。 全国の仲間とともに福岡の地に結集し、完全無罪を勝ちとろう!!