青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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22号(1996年12月12日)
青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース21号1996年12月12日
ニュース22号
許さない会ニュース22号
青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニューズ22号
1996年12月12日発行
青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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毅然として青柳裁判控訴審へとりくもう
青柳弁護団からのアピール
一、原審の福岡地裁の法廷において、青柳さんと私ども弁護団は、青柳さん
が、遠く祖国を離れて悲嘆と困窮の淵にあった多くのぺルー人に、生きるため
の最低の糧を与えるため奔走してきた活勤が、何ゆえに法に触れ、処罰されな
けれぱならないのかと深く間いかけ続けてきました。しかし、福岡地裁の判決
は、検察官が一方的に作り上げたペルー人調書を無批判に採用して青柳さんに
不利な事実認定を作出し、さらに青柳さんと教会の活動に関する多くの証拠を
無視して、青柳さんのペルー人救援活勤をキリスト教会や正義と平和協議会の
活動とは無関係な活動とまで断じ、善意から寄せられた企業からの寄付金やペ
ルー人からの拠出金を、就労あっせんの対価と決めつけた上に、その一部は全
くの個人資産とまで言い切って、青柳さんの行為の違法性は大きいと結論した
のです。
量刑の理由の中でも、一方では青柳さんの行為を「人道主義に根ざした崇高
なもの」どまでいいながら、執行猶予付とはいえ懲役刑を選択したことは、青
柳さんとその家族に苛酷な仕打ちをもたらすこどとなり、その不当性は余りあ
ると言えます。
私ども弁護団としては、原判決がいかに真実に眼を塞ぎ、かつ証拠を恣意的
に採用、援用した上に、法令の形式的解釈からその適用を誤り、十分な審理と
判断を尽さないままであったのか、そして、その量刑がいかに不当なものであ
るかを福岡高等裁判所での控訴審で明らかにしていく所存です。
以下、控訴審の審理の柱となる私どもの「控訴趣意書」の骨子にそって、青
柳裁判の争点を再確認していきましょう。
二、入管当局は、ペルー人らの就労を容認していた。
ペルー人達は、世界の最貧国といわれたペルーから日本ヘ、働いて生きる糧
を得るためにやって来ました。就労している事実を十分知りながら、出国準備
のために旅費を稼ぐようにとペルー人連を青柳さんへ預けてきたのは入管当局
自体だったのです。原判決も、入管当局がこれら在留資格のないぺルー人をみ
つけても、すぐに収容とか強制退去をしなかったのは、「すぐれて合理的」だ
とさえ言い切りました。
入管当局は、ペルー人らの定住者への資格変更申請に際して、「勤務先」欄
を記入させたり、企業の雇用通知書や身元程証書を差し入れさせるなど、就労
を推奨していた節さえあるのです。青柳さんが二○○人にも上るスペルー人の
保証人となり、彼らに生活の糧を与え、帰国のために奔走してきたのは、まさ
に情を知っていた入管当局との連携なくしてはできなかったはずなのですが、
そうであっても、入管当局が「不法就労を一般的に黙認していた」のではない
とした原判決には重大な事実誤認があります。
三、ペルー人や企業からのお金は、救援活動への寄付であった。
原判決は、青柳さんが、ペルー人や会等から受け取ったお金について、不法
就労斡旋の対価であると断定した上で、その一部は純粋に青柳さんの個人資産
だとまで決めつけました。
しかし、これらのお金は、ペルー人の救援のためという教会の教えと人道主
義に根ざした活動の資金として寄せられた浄財でした。寄付を寄せた会社の人
々も、寄付をお願いした青柳さんの趣旨を理解した上で、「支援カンパ」とし
て了承してくれていました。ペルー人らは、青柳さんの献身的な奉仕活動への
協力援助としてお金を寄付してきました。
集まったお金については管理上の手落が指摘されるもの現実に青桝さんが私
的に使っう形跡など全くないどころか青柳さんと家族が自らの懐から相当の出
費、労働の提供をしてとに照らすと、このお金を集めたことをもって「違法性
を強めるもの」とは毛頭いえず、青柳さんの行為が全くの無報酬の献身的行い
であったかを明らかにするのです。
四、青柳さんは無罪です。
一旦は、適法に人国してきたペルー人らが、帰国費用は勿論、当面の生活の
ためのお金もなく露頭に迷って救いを求めてきたのに、彼らに働く場所を探し
てやることを一律に違法として処罰するのでは、ペルー人らに餓死せよという
に等しいのです。外国人であれ、人として生存する権利を保障した憲法の理念
に反します。
青柳さんが、多くの迷えるペルー人らに就職先を紹介してきたのは、仕事と
寝る場場所を与えること以外に他に彼らを救う手段がないためでした。それは
「隣人を自分のように愛しなさい」と教えるキリストに忠実たらんとする信者
としての義務でもあるのです。
原判決が、これらペル−人らの窮状を理解せず、青柳さんの教会を通じての
幅広い人権救済の活動に目をやらず、単に「就労あっせん」という一事しかみ
ないという狭い視点から断罪したことは、富法や国際的な人権擁護の潮流に即
してみても、到底許されません。
五、量刑かあまりに重い。
原判決の「懲役8月、執行猶子3年」は、執行猶予のみに目をやると軽いよ
うにも見えます。しかし、不当な逮捕・起訴から原判決に至る長年の青柳さん
とその家族の苦痛に加え、執行猶予付きであっても、職場からの追放、教職資
格の喪失といった重い荷を課すことになる判決は過酷に過ぎるものです。
第一、多くの仕事を紹介されたペルー人や会社は、何の処罰も受けていない
のに、なぜ、青柳さんひとりが被告の重荷を背負い、職場まで奪われなければ
ならないのか、全く理不尽かつ不当と言えます。
六、以上、原判決の違法、不当は限りないものがあります。控訴審が、これら
の争点について真正面から見据えて審理を尽してくれるよう求めていかなけれ
ぱなりません。一般に裁判所は、「上級審」へいく程「冷たい」ものらしいの
ですから、安易な期待はおいといた上で、毅然とした姿勢で皆さんとともに青
柳裁判の控訴審へ取り組もうではありませんか。
以上
一九九六年十二月青柳弁護団
主任弁護土 津留雅昭
会計報告
明治学園、「地労委は、合同労組に加担している」との上申書提出
青柳さんの刑事裁判は、控訴審が開始されようどしていまずが、青柳さん及
び青柳さんの家族の生活の問題に直結する職場問題については、地労委におい
て審理が進められています。
青柳さんの職場問題については、青柳さんの職場である明治学園(経営経本
部コングレガシオンード・ノートルダム)が、日本カトリック正義ど平和協議
会の岡田司教の調停を拒否したため、青柳さんが合同労組に加入し、現在、明
治学園と合同労組との団体交渉事項になっています。
既に、皆さんご存じのように、明冶学園は第一審判決以降、責柳さんを無給
休職処分に付し、私学共済組合の組合員資格も奪っています。青柳さんと合同
労組は、こうした明治学園の非道な処分の撤回を求めて、団体交渉を要求して
います。どころが、明治学園はこの団体交渉を、様々な口実をつけて、実質的
に拒否し続けていまナ。当初は、「理事長海外出張」を理由に、次には「学園
が一方的に指定した期日、場所、条件を労組が無条件に受け入れない一」こと
を理由に、最近に至っては「労組が団交をボイコットしないという文書を提出
しない」ことを理由に、団交拒否を続けています。これらの理由は、いずれも
「ためにする」理由口実であって、到底労働組合法第7条2号に定める「正当
な拒否理由」に該当しないこどは、明らかです。
「正当な拒否理由」がないのに、労組の団交要求を拒否することは、労働組
合法に定められている不当労働行為に該当します。合同労組は、明冶学園のこ
の間の不誠実な対応不当労働行為に該当するとして、不当労働行為からの労働
者救済機関である地労委に救済申し立てを起こし、現在、地労委で審理が進め
られているのです。
十一月十三日、第三回地労委調査が開催されました。この日、明治学園から
地労委に「上申書」が提出されていました。前回十月七日第二回調査におい
て、審査委員により「団交ルールの確立を早急に行い、団交の実現を図って欲
しい。」と要望が出されていましたが、明治学園はこの要望が出された経緯に
関する調査の記載がおかしい(間違っている、不正確である)と地労委にいちゃ
もんをつける内容でした。しかも、「学園からみれば、労働委員会が合同労組
に加担しておられるような印象をもたざるを得ません。」と結んでいるのです
から、苦笑せざるを得ません。地労委も、あまりにも世間知らずの明治学園の
対応に手を焼いているようです。組合はこの上申を受けて、正式に労働委員合
規則三七条二項に基づく以下の実効確保の措置勧告を求めましだ。
(1)労使双方は、団交ルールの協議を早急に開始すること。
(2)労使双方は、(1)の協議のための交渉窓口を設定すること。
今後の公益委員会での実効確保の措置が正式に検討されることになりました。
十一月二九日地労委で、第一回審問(栽判でいえば、公判に当たる)が開か
れ、青柳さんが証人に立ち、明治学園の不誠実な対応と団交拒否の不当労働行
為について証言しました。
学園側は、当初その日のうちに反対尋問を終えると約束していたのですが、労
組が青柳さんの陳述書を次回延ばしにしました。次回の日程についても、学園
側は、いろいろしぶっで期日を入れようどせず、時間稼ぎをしていることがみ
えみえでした。学園側は、実質的な話合いををしないままに、控訴審判決まで
の時間稼ぎをしたいようです。
しかし、最終的には、次回で反対尋問を終えて、学園側は、証人を立てずに
審問を結審することが決まりました。今後の予定は、
次回(2回審問)九七年一月一七日(金)午前一○特から一二時(学園側の反
対尋問等)
次々回(3回審問)
二月一七日(火)午後二時から(職権審問、補充)となっています。
明治学園前は賑やか
許さない会と合同労組は、地労委審問と並行して明治学園に直接、団体交渉
や就労要求闘争も闘っています。
学園側の不誠実かつ非常識な態度は、学園前においても同様です。私たちが
学園前に到着すると、教職員を動員し、門扉を締め切り、プラカードを掲げ、
カメラ、ビデオ撮影に勤しみ、明治学園後援会なる黄色の腕章をはめた人達、
はては戸畑警察署警察官まで呼び寄せてものものしい雰囲気をつくりだしま
す。到底、「深窓の学園」というイメージとは程遠いものになってしまいま
す。シスターたとも、妙に元気になりハッスルして、労組の組合旗に手を出し
たり、はさみを持ち出して横断幕の紐を切ったり、支援者の手や顔を直接たた
いたり、と通常考えられないt直接的暴力的対応をします。シスターたちのこ
うした直接的行動は、警備に動員された警察官から注意を受けるほどです。シ
スターたちは「学園を守る」ためには何をしてもいいと思っているようです。
こうした争議状態を続けていくことは、なんら明治学園にとってもいいこと
ではないと思っています。私たちは、早期の円満解決に向けて、明治学園が、
対決の道ではなく話合いの道を選択するように決断を迫っていきたいと思って
います。
すべての皆さんが、明治学園に対し、団体交渉の席について誠実な話合いで
解決するよう働きかけて欲しいと思います。
セッケン販売協力のお礼とさらなるご支援・力ンパのお願い
前回の!許さない会」ニュースで「青柳さんへの生活支援カンパとしての石
ケン販売協力」をお願いしたところ、多くの支援のみなさんから注文していた
だきました。今日、安い石ケンが大量に出回り、無・低公害石ケンもいろいろ
のグループがつくっています。そのような状況の中で、あるバザーでは何時間
もかかって数個の石ケンを売って下さったり、あるところでは、教会の神父さ
んの呼びけに応えていただいたり…。
また、青柳石ケンとして「青柳問題一裁判一移住(外国人)労働者、入管行政
のありかた、職場一明治学園、カトリック校のありかた、労働者の生活権、キ
リスト者の生き方一法と人権、組織と福音」等を同時に語り伝えて下さいまし
た。生活支援カンパとしての石ケン販売に:今まで皆様から寄せられたご協力
について、多大なる感謝を申し上げます。
ひとまず、セッケン販売は終了させていただきます。ありがとうございまし
た。
これまでの皆様からの支援カンパは、青柳さんの生活費補てん、通信費、活動
費、裁判費用などに充てさせていただいています。しかしながら、青柳さんの
無給、休職は依然続き、明治学園は私立学校教職員共済組合の組合員資格を剥
奪し、健康保険証の返還、住宅ローンの一括返済を要求してくるなど、血も涙
もない対応です。今回のニュースにもありますように、団交開催に向けての地
労委、直接要求行動においても、明治学園への復職闘争はそれほど容易な道で
はありません。
裁判の方も、12月13日に弁護団、裁判官、検察官との合同打ち合わせが
入り、控訴審の第一回公判日に向けての準備を弁護団とともに取り組んでいま
す。第一回公判は、期日は末定ですが来年早々になる予定です。
青柳さんの裁判闘争、職場闘争、生活闘争は来年も続きます。青柳さんは、
苦しい闘いの中でも地域の弱い立場の人々と連帯し、市民運動、労働者の権利
獲得のため、闘う仲間との支援・共闘をめざしています。厳しい闘いですが、
皆様のお一人お一人の心あるご支援とカンパによって、青柳さんとご家族は厳
しい冬を一歩づつ前に、できなければ半歩前に進むことができます。お願いば
かりで誠に恐縮ですがよろしくお順いします。
青柳さんへの不当弾圧を許さない会
カンパ振込先
振込番号は 01710-7-86042
青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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