青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース


青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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青柳さんへの不当弾圧を許さない会
812福岡市博多区美野島2-5-31 FAX 092-431-5709

職場問い合わせ先:福岡地区合同労組
  812福岡市東区箱先3-33-10-402 FAX 092-651-4816


青柳さん第3回公判のおしらせ

日時:5月29日午後1時半
場所:福岡高裁501号法廷
内容:弁護側証人本田哲郎神父

 今回の証人である本田哲郎神父は、上智大学神学部修士過程終了後、ローマ 教皇庁立聖書研究所を卒業して、現在、社会福祉法人「聖フランシスコ会ふる さとの家」施設長をされている方です。
 今回法廷において、青柳さんのペルー人労働者支援活動が、第2バチカン公 会議(1962年〜1965年)の憲章・教令・宣言と教会法に基づく日本カ トリック正義と平和協議会の活動であることを証言して頂きます。

 本田さんは、青柳さんの弾圧を知り事件の本質を見抜き、これまでずっと親 身な支援を続けてこられています。本証言によって、一審判決で否定された教 会活動であることを強く証言していただけることと思います。もちろん、高裁 における裁判所の関心がこの点にあることは言うまでもありません。尋問担当 は大谷弁護士です。多くの傍聴によって、内実ともに証言を成功させたいと思 います。お忙しいなか、よろしくご支援をお願いいたします。

「許さない会ニュース」25号
青柳さんへの不当弾圧を許さない会
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職場問い合わせ:福岡地区合同労組
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福岡県地方労働委員会(地労委)は、本年5月2日付けで明治学園に対 し、青柳さんの所属する福岡地区合同労働組合(合同労組)と団体交渉 に応じるよう命令を発し、5月8日この地労委命令は明治学園に送達さ れました。

皆さん方すでにご承知のように、明治学園はカトリックミッションス クールである学園の創立精神であるキリストの教えの実践として、ペル −人労働者支援活動を続けてきたき青柳先生を入管法違反被告事件の第 一審判決を理由として、昨年三月以降無給休職処分にかけています。青 柳先生の刑事事件はは現在福岡高裁で係争中て確定していないにもかか わらず、無給にするとは、実質的解雇に外なりません。

私たちは、こうした明治学園の不当な処遇の改善を求めて話し合いを 要求してきましたが、明治学園は「許さない会」との話し合いを拒否し ました。そこで、青柳さんは合同労組に加入し明治学園に対して法律に 基づく団体交渉を要求してきました。

不当な団文拒否
ところが、明治学園は様々な理由をつけて合同労組との団体交渉をも 拒否し続けてきました。団交要求をした当初は、「理事長の海外出張に よる不在を理由にし、理事長帰国後は一方的に団交ルールを押し付け、 「これに従わない労組の法が悪い」等と主張して団交を拒否し、はては 「労組の方が団交を拒否している」「学園は、団交を拒否したことはな い」などという虚偽の事実を流布Lたりしてきました。

こうした明冶学目の団交拒否が労働組合法第七条に定める不当労働行 為になるのかどうかが、労働問題の専門機関である地労委で昨年八月以 来審査されてきたのです。
地労委命令は本件審査の争点を、「申立人組合員青柳行信の地位、身 分、賃金、労働条件に関する申立人の団交申し入れに対して、被申立人 が、(1)理事長の海外出張を理由に団交を延引したこど、(2)申立 人に団交ルールを一方的に押し付けたこと及び(3)申立人が団交を欠 席しない旨の文書(団交出席確認文責)を提出しないことを理由として 団交日程調整に応じないこと、の団交拒否の適否である」と整理して、 以下の判断を示しました。

(1)の点については、
「理事長不在時の学園業務執行は、労使問題をも含めて、その職務代行 者等に当たらせるべきである」「他の理事等を団交要員として指定する こどなどもせず、今泉理事長の海外出張を理由に約3カ月の長期にわた り団交開催を延引し続けたもの…で正当性を欠く」

(2)の点については
「同回答は四名以上出席すれぱ団交に応じない旨表明したことにほかな らない。従って、学園の九月一二日付け文書及び九月二四日付け文書 は、団交出席人員を組合に押し付けたものと評価せざるを得ず、九月二 七日の団交が開催されなかった責は学園にあるといわざるを得ない」

(3)の点に占については
「組合の第一次団交欠席もやむを得なかった」「組合の第二次団交欠席 をもって組合の責に帰ずことは不合理である」「従って、学園が組合に 団交出席確認文書の提出を求めたことは合理性を欠き、組合が同文審を 提出しないことを理由として、学園が11月6日以降3回にわたる組合 の団交申入に対し、団交日程調整に応じなかったことは肯認できない。 以上のとおり、明治学園の主張した様々な拒否理由は、ことごとく合理 性、正当性がないと判断されて、この間の明治学園の団交拒否が労働組 合法七条二号の団交拒杏に該当する不当労働行為であるとの判断が示さ れ、明治学園に対して「合同労組との団体交渉に応じるよう」不当労働 救済命令が発せられたのです。
もはや、明治学園に一切の弁解の余地はありません。明治学園には、私 たちとの団体交渉に応じる法的、社会的、動議的責任が生じたのです。 全ての皆さん。明治学園に対して「地労委命令に従い、団交に応じ争議 を解決するよう」働きかけてください。


カンパ振込先
振込番号は 01710-7-86042

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