青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース


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青柳さんへの不当弾圧を許さない会ニュース第29号
1997年10月17日発行

お知らせ
第7回公判
11月6日(木)午後1時30分
青柳行信本人尋問

第8回公判
1月21日(水)午後1時30分
最終弁論
福岡高裁501号法廷

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●ペルー人支援活動は正平協活動の一環

第6回控訴審で、吉塚教会の信者、富永八百二さんが証言

青柳行信さんの第6回控訴審は九月二十五日、福岡高裁五〇一号法廷で開か れ、弁護側の証人として初めて青柳さんと同じ吉塚教会の信者である富永八百 二さんの尋問が行われました。富永八百二さんはほぼ毎回裁判を傍聴され、現 在、吉塚カトリツク教会の月隅地区の班長や財務委員長、日本共助組合吉塚支 部副理事長を務めておられますが、「私が青柳さんに、ペルー人や雇用主から カンパをとるようにアドバイスした」「吉塚教会では、正義と平和協議会に限 らず、予算として婦人会など専門部会にお金を出していない」「正簑と平和協 議会は小教区の組織であり、私も賛同人になっている。青柳さんの活助は教会 内の活動だった」[私を含めて教会の信者さんは、ペルー人が違法状態にある とか、資格外で働いているという認識はなかった。日系人は働けると思ってい たなど第一審の判決が事実誤認であったことを証明されました。

●正義と平和協議会は吉塚教会内の組織
◇お金を集め出して出して安心した

最初に有馬毅弁護士は、富永さんの信者歴と青柳さんとの出会いを聞かれま した。一九二三年に生まれの宮永さんは幼児洗礼を受けられ、吉塚教会に所属 されたのは六〇年頃。青柳さんを知ったのは七二年で、青柳さんが信徒会長に なってからでした。「まだ若いのに、信徒会長として適切な対応をされ、熱心 な信者さんであると感心したという。

九一年に一組のペルー人夫婦が教会を訪ねたあと、主日のミサに参加する人 たちが、三C人、五〇人、百人というように急増しました、信者たちは日用品 を持ち寄ったり、食事の世話などをしていたが、ある日、富永さんは「信者の 善意だけでは限度がある。仕事に就いているペルー人らや会社からカンパを集 めたらどうか」と青柳さんに助言しました、富永さんは、青柳さんが多くのペ ルー人の身元保証人になっていたことを知っていたので、事故を起こしたり、 ケガをしたら大変なことになると深刻に思っていました、その後、青柳さんが お金を集めていることを知った時、喜ぷと同時に、「よかった少しは安心でき るとほ一としたそうです。

富永さんはまた、「青柳さん熱心な信者さんで、よく人物も知っていたし、 お金を重視する人ではなかった。私的に流用すると疑うこともなかった」と述 べられました。

◇教会の人に違法性の認識はない

ペルー人はお金を稼ぐために日本に来ており、日系3世までは2年間仕事に 就けると聞いていたので、富永さんや教会の人たちも、「違法」とか、「資格 外」の仕事に就いているという認識はなかった。富永さん自身、青柳さんから 頼まれ、自宅の草むしりなどに三人のペルー人を二週間ぐらい雇ったことがあ ります。亡くなられた主任司祭のシュルツ神父は会社の人と親しく話していた ことがあり、青柳さんが仕事を世話をしていたことを知っていたと、富永さん は思っていたそうです。青柳さんは、フィリピンヘの川崎製鉄の公害輸出に反 対し、貧しい人たちへの支援や人権問題などに取り組み、月一回、教会の評議 委員会に代表者として出席していました、、富永さんは、正義と平和協議会の 賛助会員であり、「青柳さんの正義と平和活動は、教会内の活動であった」と 個人の活動ではなかったと証書されました。

吉塚教会には、正義と平和協議会のほか、婦人会などいろいろなグルグルー ブの責任者と連絡を取るときは、教会ではなく、責任者の自宅に直接電話をし ていたなど、教会内の組織の実態も明らかになりました。最後に富永さんは、 ペルー人のように苦しんでいる人たちと進んで愛を分かち合い、助け合うこと がキリスト教の本質であり、青柳さんはトコトンそれを実践したのに、誤解が 生じたのは残念だった」と述べられました。

◇教会関係の証拠など全部採用

その後、検察官は外国人労働者の「違法性の認識」について尋ねました、富 永さんは[日系三世まで合法的に働ける」と繰り返えされ、「法律では仕事を あっせんしたらいけないが、知っていたか」の質問に対して、「そういうこと を考えるまでに至らなかった」と答えられました。

弁誕側が申請した五人の証人尋問が全部終わり、第ニバチカン公会謹の公文 言や教会法など弁護側が提出した証拠が裁判所に全部採用されました。次回は 十一月六日午後一時半から青柳行信さんの本人尋間が行われます。最終弁諭は 来年一月二十一日の予定、(大阪正平協山本保)


何処へと漂う?明治学園丸

一〇月七日午後二時より明治学園に対する団交請求仮処分の第四回審尋が開 かれました。裁判所の言葉を借りれば、最後の和解のチャンスでもありまし た。裁判所は組合側に対して、「この一〇月七日に向けて組合側の解決に向け た譲歩案を検討してきてくれ」と、くどいほど要講してきていました。

私たちはこの裁判所の要請を受けて、事前に「青柳さんへの不当弾圧を許さ ない会」の拡大会議を開いて真剣に和解案を検討しました。時にはけんけんが くがくとなりながらも、青柳さんの刑事裁判の行方、これからの青柳さんと家 族の生活について、そしてこれらを含めた明治学園との闘いの今後の展望等々 真剣に議論し、最終的に「和解に踏み出そう」と合意に至りました。私たちは この和解に向けた内部的合意をもって、一〇月七日の審尋に臨んだのです。

一〇月七日当日予定時間より早めにラウンドテーブルで審尋が開始されまし た。傍聴にかけつけた「許さない会」のメンバーもラウンドテーブルに同席す ることができました。裁判所はまず、私たちに和解案の検討はできたかと尋ね ました。私たちは、検討してきた具体的和解案を裁判所に提示しました。A案 として、刑事判決確定に至るまでの身分保障についての当面の解決案を提示 し、B案として、刑事判決の如何にかかわらず現時点における全面的解決案も 具体的に提示しました。

裁判所も私たちの和解案に理解を示し、「和解が可能かどうか、学園側を説 得する」とのことでした、続いて裁判所は、学園側を呼んで一時間程度説得を 試みたようですが、学園側の態度は固く裁判所の和解に向けた説得にも応じま せんでした、裁判所の話によると、学園側は、「とにかく現時点で和解の意思 がない」の一点張りで取り付く島がなかった、とのことでした。裁判所として は、「なんとか和解で解決したかったが、学園側の態虞がこれでは、現時点で 和解の見通レが立たないので、和解を打ち切り二月一杯に決定を出す」とのこ とでした。

正義と平和協議会の岡田司教の調停にも背を向け、地労委のあっせんも拒否 し、地労委の救済命令にも従わず、日本カトリック司教協議会濱尾会長の今泉 ヒナ子理事長宛の「和解解決に向けての願い」も踏みにじり、福岡教区の松永 司教の指示も無視して、果ては裁判所の和解のテーブルさえけたくって、いっ たい明治学園は何処にいこうとしているのでレようか。世間という荒波の中を 羅針盤を失った小船のように漂い続けようというのでしょうか?

和解のための経済的基盤であった県の助成金についても、前回の審尋におい て、「学園側が(休職中でも給与を六割支給すれば、〈給与保障に見合う)助 成金は一〇割学園に支給されるという)助成金のシステムについて調査してく る」という約束だったのですが、学園側は、この約束についても「調査をした が、青柳先生は助成金の支給対象に入っていなかった」という木で鼻をくくっ たような回答だったそうです。裁判所としても「趣旨は分かっているはずなん ですけどねえ」と、苦笑せざるを得ませんでした、私たちの団交要求に対して 「団交を拒否しているのは組含側だ」などととんちんかんな世間に理解されな い理屈をつくって平然としている学園側の体質を象徴する回答といえましょ う。

ことここに至っては、仕方ありません。学園側のこうした非常識極まりない 傲慢な態度(これが本件団交拒否という不当労働行為の本質なのですが)が法 的に許容されるのか否かの法的判断を求めるしかありません、本件団交拒否が 労組法に違反する不当労働行為であるという裁判所の判断”仮処分決定を勝ち 取っていきたいと思います。裁判所に対して、早期の学園側の不誠実な団交拒 否を断罪する仮処分決定を求めていきたいと思います。 学園側に対する就労要求闘争、団交要求闘争も再開し、各学園理事に対する 争議責任の追求も強めていきたいと思います。一方で、学園に対する県の助成 金の在り方についての佳民監査請求の準傭、そして学園の経営母体であるコン グレガシオン・ド・ノートルダム修道会に対する団交要求等様々な角度から明 治学園を争議解決に向けて追い込んでいきたいと思います、皆様方の更なるご 支授と共闘を切にお願い致します、



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