日本科学者会議京都支部

会 則
( 2022年5月22日 第56回定期大会において改正 )

(支部)
第1条 日本科学者会議京都支部(以下「支部」)は、日本科学者会議(以下「会」)の会員のうち、京都府で活動する者によって組織される。
2 支部の事務所は、京都市中京区二条通寺町東入榎木町95番地3 南館3階におく。

(支部の事業)
第2条 支部は、会の会則第10条にもとづく組織として、会則第2条にかかげる目的をはたすため、次の事業を行う。
1.『日本の科学者』の配布、編集協力および読書会の開催
2.『支部ニュース』および『京都の科学者』の発行
3. 研究会・討論会・講演会の開催
4. 科学、技術、教育、環境等の政策に関する意見表明
5. 会員相互の親睦・交流
6. 他団体との活動交流
7. その他この会の目的をはたすために必要な事業

(支部大会)
第3条 支部の最高決定機関は支部大会である。大会は、支部幹事会の招集により、年に1回以上開かれる。
2 大会は、運動方針・予算・会費の決定、決算の承認、支部幹事および会計監査委員を選出する。
3 支部幹事の員数は会員数の20分の1以上とし、立候補者から選出される。
4 大会は、会員(委任状を含む)の過半数の出席によって成立する。大会決定は、出席者の過半数の賛成を必要とする。

(幹事会)
第4条 支部に幹事会をおく。支部幹事は、支部大会で選ばれ、大会の決定に基づいて支部の運営にあたる。幹事の任期は1年とし、重任を妨げない。
2 幹事会は、代表幹事および事務局長各1名を互選する。
3 幹事会の決定は、幹事の3分の2以上の賛成を必要とする。
4 幹事会に事務局をおく。

(分会)
第5条 支部に職場別、階層別、地域別、専門別等の分会をおく。
2 会員は複数の分会に所属することができる。
3 分会は、それぞれに代表者をおく。
4 支部の活動は、分会を基礎に行う。

(代表者会議)
第6条 分会の運営の責任は、幹事会が負う。幹事会は、必要に応じて代表者会議を招集することができる。

(支部の財政)
第7条 支部の財政は、支部会費、事業収入および寄付金でまかなう。
2 支部事務局は、当該年度の初めおよび適切な時期に、会員に対して、支部および会の会費を請求するものとする。
3 支部および会の会費は、当該年度終了までに納入するものとする。
4 支部の会費については別に定める。

(会員資格の喪失)
第8条 会員は、会の目的に背く行為をした場合、または、支部および会の会費が、事務局の請求にもかかわらず、年度を越えて納入されない場合、幹事会の決定により、会員の資格を失う。ただし、その決定に不服の場合は、異議を申し立てることができる。

(会則の改正)
第9条 この会則は、支部大会で出席者の3分の2以上の賛成によって変更することができる。

付則1 この会則は、2012年5月20日から施行する。
付則2 施行前の会則第7条は本則第5条に含まれるため廃止した。
付則3 2012年度の支部幹事は、第3条第3項の規定によらず、第46回支部大会で選出された幹事とする。

〔会則補遺〕日本科学者会議京都支部は、1966年3月5日の支部大会において、設立が承認された。