保育園と幼稚園とこども園の違い
こども園は、平成27年施行の子ども子育て新制度によって定められ、保育園(保育所)と幼稚園の機能を併せ持つ施設です。上賀茂こども園は、認可保育所より移行した保育所型認定こども園です。 入園する児童の区分は、1号認定、2号認定、3号認定があり、以下のように分かれます。
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共働きや出産、介護など家庭での保育が難しい |
家庭での保育が可能 |
0歳〜3歳未満 |
3号認定 |
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3歳〜就学前 |
2号認定 |
1号認定 |
1号認定 : 教育標準時間認定・満3歳以上
⇒ こども園、 幼稚園
2号認定 : 保育認定(標準時間・短時間)・満3歳以上
⇒ こども園、 保育所
3号認定 : 保育認定(標準時間・短時間)・満3歳未満
⇒ こども園、 保育所、地域型保育
・保育園は、0歳〜小学校就学前までの児童に、8時間(保育短時間)〜11時間(保育標準時間)の保育を行います。
・幼稚園は、3歳〜小学校就学前までの児童に、4時間(教育時間)の保育を行います。
・こども園は、幼稚園と保育園の両方を行ないます。
保育園(認可保育所) | 幼稚園 | 上賀茂こども園 (保育所型認定こども園) | |
対象児童 | 0歳〜就学前 | 3歳〜就学前 | 0歳から満3歳未満の就学前の保育に欠ける児童及び満3歳から就学前の幼児 |
保育時間 | 11時間以上 | 4時間が標準 | 12時間の開所 |
開設日数 | 300日 | 39週以上(春夏冬休みあり) | 300日以上(春、夏、冬休みなし) |
職員配置 | 0歳 3:1
1,2歳 6:1 3歳 20:1 4,5歳 30:1 |
1クラス 35:1 | 0歳 3:1
1歳 5:1 2歳 6:1 3歳 15:1 4歳 20:1 5歳 25:1 |
入所契約 | 市町村と保護者 | 幼稚園と保護者 | こども園と保護者との契約 |
保育内容 | 保育所保育指針
(幼稚園教育要領をベースに年齢別に詳細化) |
幼稚園教育要領 | 保育所保育指針
(幼稚園教育要領をベースに年齢別に詳細化) |
所管 | 厚生労働省 | 文部科学省 | 厚生労働省・内閣府 |
基礎となる法律 | 児童福祉法 | 学校教育法 | 児童福祉法 |
施設の性格 | 児童福祉施設 | 学校教育施設 | 児童福祉施設 |
保育職員 | 保育士(国家資格) | 幼稚園教諭 | 保育士(国家資格) |
給食(調理室) | 必須 | 任意 | 自園調理の完全給食制 |
保育士資格(国家資格)と幼稚園教諭資格の専門履修科目(某B短大による)
保育士 | 幼稚園教諭 | ||
教科に関する科目 | 音楽 | ○ | ○ |
造形 | ○ | ○ | |
体育 | ○ | ○ | |
英語 | ○ | ○ | |
憲法 | ○ | ||
保育原理 | ○ | ||
養護原理 | ○ | ||
児童福祉 | ○ | ||
社会福祉 | ○ | ||
社会福祉援助技術 | ○ | ||
小児保健 | ○ | ||
精神保健 | ○ | ||
小児栄養 | ○ | ||
情報機器の操作 | ○ | ||
教職に関する科目 | 総合演習 | ○ | ○ |
教育原論 | ○ | ○ | |
保育者論 | ○ | ○ | |
教育心理学 | ○ | ||
発達心理学 | ○ | ○ | |
保育臨床相談 | ○ | ○ | |
家族援助論 | ○ | ||
教育課程総論 | ○ | ||
保育内容総論 | ○ | ||
保育内容(健康・人間関係・環境・言語・表現) | ○ | ○ | |
養護内容 | ○ | ||
乳児保育 | ○ | ||
同和教育 | ○ | ||
実習関係 | 10単位 | 6単位 |
保育士試験について
社団法人全国保育士養成協議会が、保育士試験の実施に関するすべての事務を行っています。保育士と称して保育の業務を行うためには、試験に合格した上で、都道府県に保育士登録を行う必要があります。
幼稚園教諭免許について
幼稚園教諭免許状には、普通免許状と臨時免許状があり、一般的には普通免許状を取得して幼稚園の先生になります。
普通免許状は、各都道府県の教育委員会から授与されます。
臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用できない場合に実施される教育職員検定に合格すると取得できます。
ただし、各都道府県内のみでしか効力を有しません。
入園の決定ついて
幼稚園の入園は、自由です。個々の幼稚園が決定します。 保育園の入園は、家庭の事情に合わせ、市町村(福祉事務所)が決定します。保育に欠ける場合には、保育所に入園させなければなりません。児童福祉法 第24条
市町村は、保護者の労働又は疾病その他の政令で定める基準に従い条例で定める事由により、その監護すべき乳児、幼児又は第39条第2項に規定する児童の保育に欠けるところがある場合において、保護者から申込みがあつたときは、それらの児童を保育所において保育しなければならない。ただし、付近に保育所がない等やむを得ない事由があるときは、その他の適切な保護をしなければならない。