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1 フィリップ モリス ジャパン(株) Lark の 毒ガス 状 タバコ の 被害 について 2 裁判官 楠本 新 の 不法行為 不正防止の為に告発する ( 今後 市民が騙されない様に願うもの ) 裁判官は「憲法及び法律に拘束される」 「特別裁判所の禁止」 と 憲法 第76条 にて厳 し く 明確 に 定 め られている にも 拘 わらず −−−
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大阪高裁 第一民事部 の非行 裁 判 官 松 尾 政 行 亀 田 広 美 坂 倉 充 信 高裁の判決(決定) 下記の−−−部分は省略部分、他は原文のまま
被相続人及び関夫に対し 横暴 に 振る舞い、その意志 を 無視 した不法な 行為をしたので−−− (と) 主張するが証拠 はない。 ◎ 上記の 「関夫」は父の事と思うが、父は「関雄」であり高裁の決定書の全ての名前が出鱈目である。
1、被相続人(母)及び関夫に対し横暴に---とある。私共は末弟 谷口幸生 が父に暴力を振るった等と一言も主張はしていないので、デッチあげであり だから、その証拠は有るはずが無い。 2、末弟 の母(78歳)に対するその暴力は、下記 A B Cの様に その本人さえ認めている様に来る度に行っていた、一般社会では その事実を消すことはしない、楠本新&高裁 は 隠蔽とすり替えを あたりまえの様 に行った。 A 幸生から来る毎にいろいろと責められるというのです。---大声でどなりちらして怖くて怖くて、たまらなかったと、そして幸生の来るのが 「怖くて嫌でしょうがない」 と言うのです。---年とってもいつも子供や孫の事を心にかけてくれて家も自分で修繕し税金も払い身の回りもきちんとやって、近所のつき合いから全て一人でやり---。次女の原文のままの手紙(書証) B 母は仏壇の前に座らされ、父にあやまらされて、その上 幸生 の書いた下書き通り、500万口外した事の わび状を母の自筆で書かされ、実印まで押させたそうです。 実の親子の間で念書です---。次女の原文のままの手紙(書証) C 尚 母には長男を無視した事を詫びて貰い、これまで通り やっていく事で話をつけました。 (7/18)母は何事も無かった様にケロッとしていましたょ、o型は得ですねぇ−−−。 ---幸生 の 原文のままの手紙(書証) 7/18) と わざわざ入れているのと、自己はお金を多く貰いながら、次女がもらった事で 上記の「詫びて貰い」の通り (母は何も悪い事をしていないのに、自身の悪行を母にきせ) いつもと同じく問題を「すり替え」母が悪いと断じ長男 長男を振り回し あう度に78歳にもなる母を「いじめ」ぬき、それも 「これまで通り」 とある様に一回のみで ある如く 臭わし 誤魔化し これら不徳の行為も、 いつも通りの 彼特有の 偽装 である。 D 今年に入り、こちらへ脅迫まがいの電話が数回あり、母の友人の宝珠山さん方へも「500万円を用意して、玄関前へおいておけ」という電話があったそうです。---舞鶴東署でも捜査が続いている。---幸生から当方への原文のままの手紙(書証) 上記 「舞鶴東署でも捜査が続いている。」とあるが、 旧住所 大阪府河内長野市南ケ丘30-18 新住所 大阪府河内長野市中片添町36-26 上記に住む 中小企業診断士 谷 口 幸 生 が京都府舞鶴市の警察から情報を手に入れることができるのか? 相続放棄などを当方に迫る 彼特有の嫌がら せと脅迫の為のデッチ挙げである。又具体的に 「500万円、玄関前」 などなど 犯人以外に知り得ない事を言っている。 これらは母から聞いたと主張しているが、上記A B Cの通り 母は幸生に ヒドイ 「いじめ」 を受けている その同時期に 幸生 を疑いこそすれ私共がその様な卑劣極まりない事をしたとは、母は口が避けても言わないのがものの道理である。付け加えるが、78歳(母と同じ歳)になる一人暮らしの女性被害者のお方も、母に「その話しをしていない」とも聞いている。 又「今年に入り、こちらへ脅迫まがいの電話が数回あり」とあるが(あるはづが無い) それなら、なぜその証拠を出さない。実に馬鹿馬鹿しい限りである。 上記A B と同じく 次女も言っているが、幸生は「見てきた様な嘘をつく」 「嘘のかたまり」 「空恐ろしい」と、 母も生前幸生が怖いので遠慮しながらも 「幸生は何にでも分からぬところがある」 と嘆いていたが、全くその通りで、カネの為には何でもやる。 特徴として強い者には 平身低頭 弱いと見れば豹変し容赦なく 襲いかかる。その上、徹底的に、更に徹底して 「ひと」 の せい にする。 「ひとのせいにする」 と いう事は自己の悪行を どうやら 認識はしている らしい 異常 と 言えば よい のか どうか-? - ●その他、78歳の一人暮らしの女性の方に無言電話などなどで 非常に悪質極まりない事である。 ●又、当方には 仏壇 に かこつけた 日本刀 大小 2本 による その写真で脅してくる始末である。 ●服装 など など 見かけ上は、人並み以上であるが 表裏のその違いは異常者 そのもの である。 (( いざとなれば、お金に弱く裏切りをも平気になれる人もいる、その器用さに感心している次第です。))
( 追 加 ) 上記の「500万円と玄関前へ」の脅迫事件が又、下記の通りあったと 谷口 幸生は主張している。 平成8年 2月13日から4月18日に、 平成8年 1月から3月にとしている。これらは谷口 幸生の 京地裁への2回に渡る提出書面である。( ここでも執拗に当方の犯行と言っているが実に嘘つきな犯罪者である事がハッキリと判る) (イ) 一回目の提出には 4月18日にもあったと言っているが、二回目には 1月 から 3月 に と言っている、これで4月18日分についての嘘が ハッキリ と 判る。又二回目の1月の嘘も同じく明らかである。 (ロ) 全体として嘘つきであるが、一回目の2月13日から4月18日は日付も入れ、信用を得ようと計ったのであろう。 (ハ) これらは母から聞いたと、谷口 幸生は言っているが、「又聞き」である幸生が何年も経ちながら正確に日付も知るばずがない。 (ニ) 自分が犯行を実行した為に支離滅裂ながら日付までも知っているのである・犯人以外に知り得ないのである。 (ホ) 上記月日の如く 自身が言っている通り 2ケ月以上に渡り一人暮しのお年寄りを、容赦なく自身の思惑に利用し いつもの通り しつこく 絡み ねちねち と 脅し その上 「ひと」の「せい」にするなど 人間の屑と思う。 みさかいも無く 恐ろしい 人間 で非常にやっかいな人間である。
3、高裁 (松尾 政行) (亀田 広美) (坂倉 充信) 以上3名の裁判官は「関夫 関雄」の違いさえ区別がつかない、 何という裁判官であろうか、そのズサンさ 出鱈目さ を地でいく 人達で呆れてしまいます。 上記1、2、の 谷口 幸生の母(被相続人)に対する暴力行為を隠さんが為に、父にも暴力を振るったと問題をすり替え、それを私共が主張しているが如く デッチ上げ「証拠はない」とし母への不法行為を誤魔化した。 又、どの法律に父母2人に対し不法行為を働いたらと あるのか? 一人に、又二人になどと区別は無い ハズである。 結局は事実や法律をないがしろにし 「関雄を関夫」にした如く、馬鹿らしい 不正な結論を急いだ結果の 誤魔化し裁判である。 道義的責任 ものの道理 法的責任 を無視し、人としての尊厳を根底から否定し、権力の傘をきた 弱い者 「いじめ」 であり人権の侵害である。 ○ 自分の家族の問題であれば、どうするのか? 考えた事が一度でもあるのか!!
「腐っている」上から末端まで、
腐ったものは 何れ 社会の変革期には
取り除かれる。 腐ったものは、どうにも ならない 昔の武士では、死をもって 家族 共々償ったもの で あるが、 他の力を借りずとも「自己完結を」−−−
第12民事部 裁判官
裁判官 井 筒 宏 成 古 川 正 孝 富 川 照 雄 問題のすり替え、その上 更に 捏造 などなど 高裁 裁判官の不法な事実を示していく予定−−今日は時間が無い |