法人設立・投資

ネガテブリスト

『1991年外国投資法』外国からの投資に対して規制する分野と、その他を明確にしたリスト。その他の分野では100%出資を認めている事になる。
正式名称『共和国法7042号に基づく大一次正規ネガチィブ・リスト』
□ 外資参入禁止事業分野
□ 外資25%・30%・40%以内制限事業分野

エコゾーン(Special Economic Zones)
農産物加工・観光・娯楽・商業・銀行業務・投資及び金融センターとして開発される地域を、近郊都市の輸出特別加工区付近のみでなく地方に分散さす目的もあり設置された。
エコゾーン内の企業は輸出特別加工区と同様の優遇措置が与えられる。
所轄官庁 フィリピン経済区庁(Philippine Economic Zone Authority = PEZA)

1. 名称

国有 輸出加工区

バターン(ルソン島・バターン半島) マクタン (セブ島・セブ市 セブマクタン国際空港付近) バギオ (ルソン島中部 高地 平均気温 19℃) カビテ (メトロマニラより南へ約30Km)

  特別輸出加工区

工業特に資本集約的工業地 輸出加工区とほぼ同様の優遇措置 バギオ市EPZ、バターンEPZ、 カビテEPZ、マクタンEPZ、

民間所有  

ラグナ・テクノパーク、カーメルレイ工業団地、ルイシタ工業団地、 ファースト・カビテ工業団地、ゲートウェイビジネスパーク、 フィリピン軽工業科学団地、ラグナ国際工業団地、第一工業団地、 ビクトリア・ウェイブ・エンジェルス工業団地、ニューセブ区、 マクタン輸出加工区U、等

  特別輸出加工区(SEPAs)のある民間工業団地

ルイシタ工業団地、スービッSEPZ、ビクトリア,ウェーブSEPZ、 ゲートウェイビジネスパーク、ラグナ・テクノパーク、  ファーストカビテ・インダストリアル・セステート、 ラグナ国際工業団地、フィリピン軽工業科学団地、 カーメルレイ工業団地、タバンガオSEPZ トヨタ・ステーション・ローザ・インダストリアル・コンプレックス、 レイテ工業開発公団、マクタン特別加工区U、 アヤラ・デ・サンボアンガ工業団地

スービック港自由港産業特別区
香港のような自由経済地域開発を目指し外国企業の誘致を進めている。


優遇措置

基地内施設利用全て無税
実質収入に対する法人税5%
市民税・その他の税金免除
20万米ドル以上の投資を行った投資家には永久ビザ発行及び海外送金 一切規制無し

□ 進出企業に対する優遇措置(抜粋)

  • 商品に対する開発及び租税免除(一定条件あり)
  • すべての国税・地方税・免許税の免除   代わりに総所得の5%を税金として払う
  • 埠頭税・輸出税・賦課金または手数量の免除
  • 輸出手続きの簡素化
  • 輸入手続きの簡素化
  • ネガチブ・リストの制限無し
  • 外国人の雇用可能(条件あり)
  • 委託機材の無制限使用
  • 外国人投資家とその家族に対する永住権の付与
  • 中央銀行の承認なしで国外への利益送金が可能

事業拠点作り

現地法人・支店設立を当初から行わす。第一段階は駐在員事務所を設立し現地情報の収集・現地調査を徹底したうえで現地法人を設立した方が良い。また、生産委託は当初費用も小額ですみ、リスクが比較的低く抑えられる事から、投資回収か早い進出手段といえる。

1、 現地法人の設立(技術提携先など既存企業への資本参加を含む)
2、 支店の設立
3、 駐在員事務所の設立

□ 現地法人の設立

本社への責任が及ばない反面、完全にフィリピンの法律の適用を受ける。 フィルピン側パートナーと合弁事業を設立 パートナー選定には細心の注意を払う必要あり ネガチブ・リスト以外の業種は100%出資子会社設立可能

□ 支店・駐在員事務所設立
支店


支店は外国企業の延長であり、本社と同法人格としての存在ですので、本社の業務をフィリピンで行い、そこから収入を得る事が出来る事を意味します。そのため、本社の設立された国の法律が適用されますが、禁止・制限・規制事項はフィリピンの法律が適用されます。

開設方法
SEC(証券取引員会)申請登録必要
SECに株式又は、政府債権の預託義務あり 最低10万ペソ
必要書類

SECへの申請書・開設承認した取締役会の決議書写し・株式会社ん又は、パートナーシップの定款写し・支店開設のために外国通貨送金を受けた国内銀行の被仕向け送金証明書あるいは入金通知書などの外国入金の証拠書類・直近の財務諸表

駐在員事務所
本国にある親会社との連絡業務等を行うために設立するものであり、フィリピンで直接ビジネスにかかわり、収入を得る事は出来ない。必要経費はすべて本社からの外貨送金により支払う事になっている。

  • SEC(証券取引員会)許可必要
  • 事務経費として当初3万ドルの送金義務あり
  • SEC承認後60日以内に本社より10万ペソ相当の政府証券をSECに預託
  • 必要書類

    SECへの申請書・SECが発行する社名承認書・役員会決議書の写し・直近の財務諸表・会社の基本定款・銀行の被仕向け送金証明書あるいは入金通知書などの外国送金入金の証拠書類(3万ドル)・SEC制定の会社インフォメーション




    外国人の雇用


    条件下のもと外国人の雇用可能

  • BOI(投資委員会)の登録企業は、監督者・技術者・顧問の地位・役職で登録から5年間雇用可能。又、外国人がフィリピン人への専門分野でのトレーニングを行い、訓練計画書と年次報告書をBOI(投資委員会)に提出する事を条件に必要に応じ1年毎の延長が認められる

    外国人の土地所有

    外国人のみによる土地所有は認められていない
    □ 長期リース方式

  • 土地の借地期間は50年、延長25年の計75年

  • 一般的には50年分のリース料を契約時全額払込み

  • 契約時『外国人の土地保有が可能となった場合は、所有権は速やかに賃借人に移転される事』といった条項を入れておくとよい。

    □ 地場のパートナーと土地保有会社を設立
    フィリピン側60%・日本側40%の出資比率のみ可能
    ---- 日本側マジョリティー確保出来ない
    フィリピン側株主に株券に無記名で裏書させ、信託機能のある銀行に保管
    担当弁護士と十分な対応策検討要 外資投資に対する優遇・奨励措置


    □ 基本的恩典

  • 投資資本の本国送金の権利
    投資資本の再送金は投下時と同通貨・同レートで可能。投資利益(配当)の送金も同条件で可能

  • ローン、及び技術援助から生じる対外債務(元本・利子・ロイヤリティー等)の送金の権利
     上記と同条件で送金可能

  • 接収を受けない自由  特別な場合を除いては接収を受けず、たとえ接収された場合でも財産の補償金は上記と同条件で送金可能

  • 投資の徴用  非常事態を除いては徴用を受けず、補償金は上記と同じ。

    □ BOI(投資委員会)登録企業に対する優遇措置
    登録企業の資格

  • 資本の60%以上がフィリピン市民により所有されている事

  • フィリピンの法律に基づいて法人設立されている事
    60%がフィリピン市民所有に満たない時

    1. パイオニア・プロジェクトに従事、又は、総生産高の70%以上を輸出予定

    2. 登録日から30日以内に、もしくは委員会がプロジェクトの輸出能力を考慮して決定した30年以上の期間に、上記1、の定義されたフィリピン法人の地位を取得すべき義務を自身に負わせる。但し、総生産高の100%を輸出している登録企業は、この規制は受けない。

    3. 従事する予定のパイオニア分野が、フィリピンの憲法やその他の法律によってフィリピン市民もしくはフィリピン市民か所有ないし支配する法人に対してのみ保留されている分野に該当しない。

    • 現行の投資優先計画の優先プロジェクトに従事しょうとする企業

    • 現行の投資優先計画の優先プロジェクト以外に従事にしょうとする企業の内下記のいずれかの条件を満たす場合

    1、 BOIの限定奨励措置に従って総生産高の50%以上を輸出する
    2、 既存の輸出生産者で生産高の70%以上を輸出する
    3、 1つ以上の輸出生産者から購入した輸出品の海外販売に従事する
    4、 技術的・専門的またはこのサービスの提供もしくはフィピリン国内で製造ないし制作されたテレビ映画・劇場映画および音楽レコードの輸出に直接ん又は登録貿易業者を通じて従事する

    『輸出生産者』とは フィリピン人所有の時 生産高の50%以上を輸出している企業 外国人所有の時生産高の70%以上を輸出している企業で非伝統的製品
    登録企業に与えられる奨励措置(一定条件下)

    1、 資本設備の租税および関税免税輸入
    2、 国産資本設備の免税控除
    3、 所得税の免除
    4、 労務費に対する追加控除
    5、 繁殖用家畜・遺伝学用材料の輸入 一切の租税・関税免
    6、 上記5、と同じ条件下で、国産材料に対しても税額控除
    7、 通関手続きの簡素化
    8、 委託設備の無制限使用
    9、 外国人の雇用
    10、 輸出製品の製造に使用され、かつ一部を構成する原材料等の租税・関税の税額控除 11、 保税・保税倉庫制度の利用
    12、 埠頭税・輸出税・関税・賦課金及び手数料の免除
    13、 スペア部品及び必需品の輸入の租税・関税免除

    税制
    法人所得税
    □ 納税義務者

    • 国内法人 全世界の所得に対して35%の税率で課税

    • 居住外国法人(外国法人のフィリピン支店) フィリピン国内所得の35%の税率で課税 課税後の本国送金支店利益には15%課税

    • 非居住外国法人(フィリピンに住所を有しない外国法人) フィリピン国内所得の35%の税率で課税 所得の総額基準で課税



    □ 地方所得税
    地方自治体は税金を徴収しない。
    □ 外国税額控除
    フィリピン国外で生じた税金に対して広範な二重課税救済策あり
    □ 会計期間
    会社の会計期間と同じ 会計期間は、自由に選択できる
    □ 申告納付
    四半期毎に法人税を予納 確定所得申告 翌年の4月15日
    □ 課税所得の計算
    特に定められた会計処理はない
    個人所得税
    個人所得税率表にて算出
    付加価値税(VAT)
    10%の税率
    遺産税
    正味財産額の0%〜35%の税率
    贈与税
    1.5%〜20%の税率で贈与者が納税
    給与税・社会保険税
    算出表による
    関税
    輸入関税 3%〜100%の範囲の従価税
    物品税
    酒・タバコ・燃料油等の特定の物品に課せられる
    総収入税
    銀行・一般運輸業等の特定の事業活動のみ
    天然資源税
    ロイヤリティーの送金