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平成17年6月15日に改正動物愛護法が国会で成立し、平成18年6月1日より施行されました。
改正の大きなポイントは下記の通りとなります。
1.動物取扱業が届出制から登録制へ
悪質な業者に対して今までは法律に根拠が無かったので指導・勧告しかできなかったのですが、
施行後は登録及び更新の拒否、登録の取消し及び業務停止といった厳しい措置が取れるようになりました。
きちんとされているところは差別化が図れますので、むしろ歓迎されるのではないでしょうか。
登録は5年毎の更新となり、登録にかかる手数料は¥15,000-(京都市)となります。
ペットショップやブリーダーなど「販売」に属する業者は、販売時に予めお客さんに対して動物の
特性や状態など各種情報などを説明するとともに説明書を交付することが義務付けられました。
2.動物取扱業の対象の拡大
ネット上の通販業者や動物ふれあい施設なども新たに対象となり、その他には
新たに加わる業種としてはネット専門のショップ、乗馬クラブのような動物
ふれあい施設、ペットシッター、ペット美容室、出張型ドックトレーナー
などが該当してきます。
【太字が新たに追加される業種です】
| 分類 |
業務内容 |
該当する業種の一例 |
| 販売 |
動物を売り渡すことを目的として
飼養すること。 |
動物の小売・卸売業者、 販売を目的とする動物の繁殖
業者(個人ブリーダーも含む)、輸出入業者。
施設を持たないインターネット通販業者 |
| 貸出 |
動物を貸し出すことを目的として
飼養すること。 |
ペットレンタル業者、映画撮影・
繁殖用の動物派遣業者。 |
| 保管 |
顧客動物を預かり、保管するために
飼養すること。 |
ペットホテル業者、ペット美容業者(預かる場合)、ペットシッター |
| 訓練 |
顧客動物を預かり、訓練・調教を
行うために飼養すること。 |
動物の訓練・調教業者、出張訓練業者 |
| 展示 |
動物の展示を主な目的として
飼養すること。 |
動物園、動物テーマパーク、 サーカス、移動動物園など。
乗馬クラブ、業として行う動物訪問活動 |
3.動物取扱責任者の設置
一部の自治体では条例により設置が義務付けられていましたが、今後は全国一律に事業所ごとに常勤の
職員が動物取扱責任者として置かなければなりません。
| ◆動物取扱責任者の要件◆どれか一つに該当すればOK |
| ・半年以上の実務経験があること(業の種別ごと) |
| ・1年以上教育する学校等を卒業していること |
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・公平性、専門性を持った団体の資格を有していること(2006年6月現在)
| (1)愛玩動物飼養管理士 |
| (2)家庭動物販売士 |
| (3)GCT(Good Citizen Test) |
| (4)公認訓練士 |
| (5)JAHA認定インストラクター |
| (6)獣医師 |
「大阪府動物取扱主任者」は該当しません。
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4.動物虐待・遺棄に対する罰金の引き上げ(30万以下から50万以下へ)
殺傷などについては変わらずですが、水や餌を与えないような虐待や遺棄に対して
罰金額が引き上げられました。
5.危険動物の個体識別を義務化 詳細
危険動物として指定されたヘビやカメ、サル、クマ等々を飼育する際は個体管理や逸走の際に
飼い主が特定できるようマイクロチップなどで個体識別をするよう義務付けられます。
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