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詳細は下記参照願います。
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第1章 総則
 
(目的)
第1条 この就業規則(本則)(以下「規則」という)は、医療法人×××医院(以下「医院」という)の労働者の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
3 この規則に定める服務規律及び労働条件等については、法律の改正、社会状況の変動又は医院の経営内容・方法の変動等、業務上の必要性により、就業規則の変更手続きによって変更することがある。


(労働者の定義)
第2条 この規則における労働者の区分は次のとおりとする。
⑴ 正社員:第2章にて定める手続きにより、期間の定めなく雇用される者で、長期間に渡り主に基幹業務に従事する者
⑵ 有期雇用社員:期間を定めて雇用される者で、正社員に準じた業務に従事する者
⑶ パートタイム労働者:期間を定めて雇用され、時給単位で賃金が支払われる者で、正社員と比べて1週間の所定労働時間が短く、主に補助的業務に従事する者
⑷ アルバイト:一時的な繁盛期にその期間に限って雇用され、時給単位で賃金が支払われる者で、臨時的又は補助的な業務に携わる者
⑸ その他臨時的に雇用される等特殊な雇用形態の者:前各号に該当せず、業務遂行のために短期間又は臨時的に雇用される者
 
(適用範囲)
第3条 この規則は、第2章にて定める手続きにより採用された正社員に適用する。なお、有期雇用社員、パートタイム労働者、アルバイト、その他臨時的に雇用される等特殊な雇用形態の者の就業に関して必要な事項については、各人別に締結する労働契約又は別に定める規程によるものとし、一部準用する定めを除きこの規則は適用しない。
2 前項における別に定める規程において、「医療法人×××医院就業規則(本則)」とは、この規則をいう。
 
(規則の遵守)
第4条 医院は、この規則に定める労働条件により、労働者に就業させる義務を負う。また、労働者は、この規則を遵守しなければならない。
 
第2章 採用及び異動等
 
(採用)
第5条 医院は、就職希望者のうちから選考して、労働者を採用する。
 
(採用選考)
第6条 医院は、採用希望者に対し、次の書類を提出させ、書類選考及び面接試験を行い、採用者を決定する。なお、医院が認めた場合、下記の書類のうち一部を省略することがある。
⑴ 自筆の履歴書(提出日前3ヵ月以内に撮影した写真を貼付すること)
⑵ 職務経歴書
⑶ 最終学歴の卒業(見込)証明書・成績証明書(新卒者に限る)
⑷ 各種資格・技能証明書の写し
⑸ 退職証明書(前職がある場合)
⑹ 業務又は通勤に車両を使用する場合は、次に掲げる書類
① 運転免許証の写し
② 車検証の写し
③ 運転記録証明書(過去5年分)
④ 自賠責保険、任意保険の保険証書の写し
⑺ その他医院が必要とする書類
 
(採用通知)
第7条 医院は、採用決定者に対し、合格した旨を通知する。
2 前条各号の書類は、不採用の場合は、直ちに本人に返却する。
 
(採用取消事由)
第8条 採用決定者が次の各号のいずれかに該当する場合、医院は採用を取り消す。
⑴ 勤務承諾書、その他医院が求めた書類を医院の指定した日までに提出しないとき
⑵ 採用の前提となる条件が達成されなかったとき(採用予定日までに卒業できなかったとき、所定の免許や資格を取得できなかったとき又は取消があったとき等)
⑶ 健康状態の低下等により、勤務に耐えられないと医院が判断したとき
⑷ 履歴書、職務経歴書等の提出書類の記載事項や採用面接時の発言に偽りがあったとき
⑸ 犯罪行為、その他社会的に不名誉な行為を行ったとき、又は採用選考時に過去の犯罪
行為、その他社会的に不名誉な行為を秘匿していたことが判明したとき
⑹ 採用決定時には予想できなかった医院の経営状況の悪化や事業運営の見直し等が行われたとき
⑺ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員若しくは当該暴力団員に準ずる者であることが判明したとき、又は当該暴力団員と密接な交際があると判明したとき
⑻ その他上記に準じる、又はやむを得ない事由があるとき
 
(労働契約の発効日)
第9条 労働契約の発効は、雇入れ日とし、雇入れ日において、無断で出勤しなかったときは、採用を希望しなかったものとみなし、採用通知は無効とする。