障害年金

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詳細は下記参照願います。
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障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)の受給申請の手続きにつき、ご相談下さい。

初診日の確認
・障害認定日における障害の状態の確認
・初診日における年金の加入、保険料納付要件の確認
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診断書を作成(障害の部位によって診断書の様式は異なります)
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初診日と診断書作成時の医師が異なる場合、受診状況等証明書を作成
(受診状況等証明書を添付できない場合、受診状況等証明書が添付できない申立書を作成し、身体障害者手帳、身体障害者手帳等の申請時の診断書、事業所等の健康診断の記録などの受診状況等が確認できる参考資料を添付します)
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病歴・就労状況等申立書の作成
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添付書類の準備
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年金請求書作成
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書類提出

■初診日:障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師などの診療を受けた日(同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師などの診療を受けた日)
 
■障害認定日(障害の状態を定める日):その障害の原因となった病気やけがについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やけがが治った場合(症状が固定した場合)はその日
 
 
[請求時期]
■障害認定日による請求
 障害認定日において、法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金の受給が可能となります(障害認定日による請求)。
 
■事後重症による請求
 障害認定日において、法令に定める障害の状態に該当せず、その後、病状が悪化し、法令に定める障害の状態になったときは、請求日の翌月から年金の受給が可能となります(事後重症による請求)。