歯科クリニック ベースアップ評価料

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歯科クリニック ベースアップ評価料

■令和8年度ベースアップ評価料につき、「ベースアップ評価料届出様式(様式95100)」が厚労省サイトにアップされています。このエクセルの様式シート、永続版Officeの場合、Office2019(エクセル2019)では正しい自動計算結果が表示されないようです。Office2024(エクセル2024)以降のバージョンでの使用を要します。(2026.5.6
 
※上記につき、2026.5.7更新版より、改善されたようです(2026.5.8

[ベースアップ評価料Ⅱ]
 
■ベースアップ評価料Ⅱの要件として、「社会保険診療等に係る収入金額の合計額が、総収入の100分の80を超えることと」とされています。この基準は、届出月ではなく、年度単位にて判断します。
 
■ベースアップ評価料Ⅱに関し、区分変更時の届出として、下記のように定められています。
 
(区分変更時の届出)
届け出た時点と比較して、対象職員の数又は3月ごとの外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の合計算定回数に1割以上の変動があった場合であって、改めて区分を算出した場合に区分の変動がある場合には、算出を行った月内に地方厚生()局長に届出を行った上で、翌月から変更後の区分に基づく点数を算定すること。
 
上記につき、「3月ごとの」と定められており、「3月ごとに」ではありません。よって、毎月算出を行う必要があります。なお、改定前は、「毎年3、6、9、12月に区分計算を新たに算出する」とされていました。
 
[繰り越した場合の扱い]
 
■繰り越した場合につき、下記、扱うこととされています(疑義解釈より)
 
◆令和8年度診療報酬改定後のベースアップ評価料の施設基準においては、ベースアップ評価料による収入の繰り越しに係る規定はないが、令和8年度診療報酬改定前のベースアップ評価料等による収入について、令和8年度に繰り越した場合の取扱い如何。
→令和8年度診療報酬改定前の施設基準に基づき、令和8年12月までに賃金の改善措置を行う必要がある。なお、この場合、令和8年度の賃金改善実績報告書において、令和7年度のベースアップ評価料による収入の繰越額は、「前年度からの繰越額(令和8年度分報告時のみ記載)」に、対象職員への実績としては「ベア等に伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)等の増加分に用いた額」に、それぞれ記載すること。
 
◆令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越しを行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料及びベースアップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善に用いるために繰り越すことは認められないのか。
→令和8年度診療報酬改定においては、令和8年度及び令和9年度において段階的にベースアップ評価料により得られる収入を引き上げる措置が講じられていることから、令和8年6月から令和9年5月までに得られた収入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要がある。令和9年度についても同様である。ただし、それまでの患者数等に基づいてベースアップ評価料による収入額及び賃金改善額を見積もったにもかかわらず、患者数等の変動により、当該評価料収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合については、該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。

ベースアップ評価料

厚労省資料によると、ベースアップ評価料につき、令和7年3月時点での届出受理割合は、下記の通りでした。
 
病院86.0パーセント
有床診療所39.6パーセント
医科診療所30.1パーセント
歯科診療所23.9パーセント
 
病院を除き、けっして高い数字ではないのは、制度が周知されていないというよりも、メリットがないとの判断により、見送った診療所が多いと思われます。
 
結果、賃金改善が進んでいないことなどを背景に、令和8年度からはベースアップ評価料の点数が大きく引き上げられる予定です。
 
現行
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
1 初診時    6点
2 再診時等  2点
 
改定後
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
1 初診時    17
2 再診時等   4
 
その他、改定後は対象職員が拡大され、また、令和7年度からベースアップ評価料(Ⅰ)については様式が簡素化されたことなどもあり、見送っていた診療所等でも導入を検討しているところが増えているようです。(2026.3

ベースアップ評価料届出書(施設基準に係る届出書)作成につき、お問合せ下さい。

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