テレカ日誌(その41)

11/26
関西交換会へ行きました。落札は3件。落札1落札2落札3

11/25
京都駅に行くとルミナリエのJスルーカードを売っていました。去年は神戸の限定だったと思うのですが、今年は大々的に売っています。今までJスルーカードは種類が少なかったのですが、キティのカードが出たり、来月は松本零士のカードが出たりして種類が増えています。

11/24
本日は会社が休みなので、京都の集いを申し込みにアバンティまで行きました。会場の都合で次回は1月の第一日曜(7日)になりました。

11/7
日経ネットナビから返信が来ました。
武住様:
 日経ネットナビ編集部の××と申します。「ホームページ大王2001」を担当
いたしております。連休中だったため,返信遅くなりまして恐縮です。

> 1.当HPは「著作権を侵害するコンテンツ(テレホンカードのスキャン画
> 像)を含んでいると判断」とありますが、著作権法の何条に抵触しています
> か?

 「著作権を侵害するコンテンツ(テレホンカードのスキャン画像)含んでい
ると判断」という表現は適当ではございませんでした。大変申し訳ございませ
ん。お詫び申し上げます。

 正確に申し上げますと「ホームページ大王2001の参加基準に適さないため」
ということになります。様々な参加基準を独自に設けておりますが,その中の
一項目として「著作権および著作隣接権の侵害に抵触する恐れのあるコンテン
ツ…」という項目があります。前回のメールでは,その項目を中心とした表現
で,なおかつ不適切な言い回しでした。繰り返しになりますが,貴殿のホーム
ページが著作権を侵害しているという意図ではございません。

> 2.著作権についてはテレカ・コレクションを披露し、遠くのコレクター同
> 士の交流を図る上で画像は不可欠であることもあり、当HPの掲示板の中で
> 何度か論議されたことがありました。
(中略)
> 32条1項及び38条1項について「著作権を侵害すると判断」された貴殿
> の見解をお聞かせ下さい。

 上記の通り,私共が判断できることではございません。不適切な文面でありま
したこと,重ねてお詫び申し上げます。

> 3.当HPは昨年、一昨年と貴コンテストに参加していました。
> 参加した理由はプレゼントに図書カードがあり、プリカを集めている人も多く
> 来ることから見に来られた方に当選してもらいたい、サービスとして行った
> つもりです。
> (図書カードが無ければおそらく参加していません)
> 当HPは昨年と内容は変わっていません。
> 昨年まで参加できたのに今年は参加できないのかその理由がわかりません。

 「ホームページ大王2001」運営上での判断となります。基準は年ごとに異なり
ます。またこの基準ですが原則として非公開ですので,その旨ご了承頂けるよう
お願い申し上げます。

 インターネットと著作権や著作隣接権などの問題について,第三者の立場から
何かの判断をすることが主意ではございません。今回の「ホームページ大王2001
運営上の基準」からみて,今回は参加をご遠慮頂きたいということで,ご理解頂
ければ幸いです。

 どうぞよろしくお願い申し上げます。

まあ、全く答えになっていませんが、この件についてはこれで幕を引きたいと思います。
それにしても昔、テレコレと名誉毀損でトラブルが起こった時にはテレコレの編集長が事実でも名誉毀損になる例として、「三浦和義」を持ってきて「こいつアホか、お前のプライベートなんか全く興味ないわ」と思ったものですが、それに比べると非常に賢く感じてしまいます(笑)。

11/5
(昨日の続き)
昨日私の怒りをアップしたところ早速意見を頂きました。ありがとうございます。
返事が返ってくるならおそらく月曜日以降になると思います。
ところでこの会社からは今まで2回メールが来たことがあります。

日時:1999年2月16日 20:03
件名:日経BPムック:記事掲載のお願い
                             (no.20028)

突然のメールお許し下さい。

私ども日経BP社では,レジャー,エンタテインメントなど,幅広い分野から
オススメサイト,定番サイトを紹介するイエローページ
「日経BP インターネット歳時記1999」を3月26日に発行いたします。
このムックには,各分野においてコンテンツやデザインが優れており,
読者に幅広くお勧めできる約2100のサイトを収録する予定です。

その中でそちら様のページ,
http://web.kyoto-inet.or.jp/people/takezumi/
を紹介させていただきたいと考え,連絡させていただいた次第です。
ホームページのタイトル,URL,100字程度の内容紹介文を,
誌面及び付録CD-ROMに収録させていただく予定です。

お忙しいところ,恐縮ですが,貴ホームページの紹介につきまして
何か問題がございましたら
(もうすぐ引っ越す,内容を大幅に変更するなど)
2月22日までにご連絡をいただければ幸いです。
誠に勝手なお願いではございますが,編集上の都合もあり,
上記期日までにお返事いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

日経BP社 日経ネットナビ編集部
担当:×××××
電子メール:
TEL:
FAX:

日時:2000年5月18日 15:06
件名:日経BP社書籍における御サイトご紹介のお知らせ

テレカ・コレクター情報ページ
Webマスター様

はじめてメールさせていただきます。
日経BP社 出版局の××と申します。

現在、日経BP社 出版局では、『iモード楽々活用ガイド3 〜カラーiモー
ド&502i編〜』のタイトルで単行本の出版を進めております。この書籍の中
で、「オススメ便利サイト250」として御サイトのURLとトップ画面をご紹
介させていただきたく存じます。

URL : http://web.kyoto-inet.or.jp/people/takezumi/i/

つきましては、サイトの改変、移転などのご予定がございます場合には、お手
数ながらご連絡いただけますようお願い申し上げます。

なお、書籍の概要と連絡先は下記の通りです。
本件につきまして、不明な点などございましたら、5月20日までにお問い合
わせください。

 <書籍概要>

 ■タイトル  『iモード楽々活用ガイド3 〜カラーiモード&502i編〜』
 ■判型    A5判、約200ページ
 ■著者    懸田剛、林ひろ子、木村菱治
 ■発行時期  2000年6月上旬発行予定
 ■定価    本体1000円+税
 ■発行    日経BP社

 <連絡先>

私は今まで営利でこのHPを運営しようと思ったことはありません。
このHPをいろいろ利用するのは自由ですが、今まで営利でこのHPを利用しておきながら、ここにきていきなり豹変するとは企業倫理を疑うところです。
当然、上記の2誌は市場回収、絶版にするのでしょうね。

11/4
昨年、一昨年と参加していたホームページ人気コンテストの日経ネットナビのホームページ大王に参加すべく、申し込みをしました。
ところが、返答は下記のようなものでした。

武住泰和様:
 日経ネットナビ編集部です。このたびは個人ホームページの人気コンテスト
「ホームページ大王2001」にお申し込み頂きありがとうございます。

ホームページ名:「テレカ・コレクター情報ページ」
URL: http://web.kyoto-inet.or.jp/people/takezumi/

 お申し込み頂いたホームページは,著作権を侵害するコンテンツ(テレホン
カードのスキャン画像)を含んでいると判断いたしましたので,参加をご遠慮
頂きたく存じます。悪しからずご了承ください。

 今後とも日経ネットナビをよろしくお願い申し上げます。

参加しようがしまいがあまり影響はありませんが、著作権侵害と決めつけられた、しかも権利に関係しない第三者が言ってきたということでどうしても納得がいきません。
クレームをつけるというのは滅多にしないのですが、今回は下記のような返答をしました。

日経BP社 日経ネットナビ編集             平成12年11月4日
××殿,××殿                  テレカ・コレクター情報ページ
                             武住 泰和

先日、下記のようなご返答を頂きましたが、小生にとって承諾致しかねる
内容がありましたので、下記ご質問いたします。ご返答願います。

1.当HPは「著作権を侵害するコンテンツ(テレホンカードのスキャン
  画像)を含んでいると判断」とありますが、著作権法の何条に抵触
  していますか?

2.著作権についてはテレカ・コレクションを披露し、遠くのコレクター同士の交流を
  図る上で画像は不可欠であることもあり、当HPの掲示板の中で何度か論議
  されたことがありました。
  その際に小生は下記に引用している著作権法32条1項及び38条1項の著作権
  の制限があり、またCDや写真集のスキャンなどとは違い、収集テレカの画像を掲載
  しても雑誌等の売れ行きに影響しない、むしろ定番のプレゼント等であればそれを
  目当てに買う可能性があることも考えられ、権利の濫用ではないかと意見しました。
  小生は当HPの場合、テレカ日誌のコーナーでこういうテレカをオークションでゲット
  した、こういうテレカが当たったテレカについて32条1項の引用、また、当HPテレカ
  の販売等営利を目的としていない38条1項の営利を目的としない上演等にあたると
  考えています。
  32条1項及び38条1項について「著作権を侵害すると判断」された貴殿の見解を
  お聞かせ下さい。

  (引用開始)

(引用)
第32条@ 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場
 合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、
 批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなけれ
 ばならない。

(営利を目的としない上演等)
第38条@ 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆
 から料金(いずれの名義をもってするかを問わず、著作物の提供又は提示
 につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合に
 は、公に上演し、演奏し、口述し、又は上映することができる。ただし、
 当該上演、演奏、口述又は上映について実演家又は口述を行う者に対し報
 酬が支払われる場合は、この限りでない。

  (引用終わり)

3.当HPは昨年、一昨年と貴コンテストに参加していました。
  参加した理由はプレゼントに図書カードがあり、プリカを集めている人も多く
  来ることから見に来られた方に当選してもらいたい、サービスとして行った
  つもりです。
  (図書カードが無ければおそらく参加していません)
  当HPは昨年と内容は変わっていません。
  昨年まで参加できたのに今年は参加できないのかその理由がわかりません。
  著作権法に限らず、行動を規制するような場合には、その法律の目的をはっきり
  理解して行動する必要があると思います。(盗聴法が問題になっている理由です)
  今まではそのあたりをよく理解されて対応されていたと感じていたのですが、
  今年になって変節された理由をお聞かせ下さい。

  また、このHPには貴殿に関係するテレカ画像はありません。
  そもそもこの著作権は小生と著作権者との問題であり、司法でない第三者が
  勝手に「判断」するのはおかしいと思います。

以上3点回答願います。

相当憤って書いていますので、内容についてわかりにくい点が多いと思いますが、この件についてご意見がありましたらよろしくお願いします。

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