こんなことご存知ですか?

■整理解雇の4条件

これまでの長い労働組合のたたかいの中で、解雇問題について会社は、会社の一方的な解雇通告で従業員を解雇できない判例が確立されています。具体的には、
  • (1)人員削減の必要性が存在すること
  • (2)解雇を回避するための努力義務が尽くされていること
  • (3)解雇されるものの選定基準・選定が合理的であること
  • (4)解雇手続きが妥当であること
これらが満たされていなければ解雇権の乱用として解雇は無効なのです。
経営者の中には、解雇予告手当てさえ支払えばいつでも解雇できると理解している事例が多くありますが、それはまったくの間違いです。
これらのことは、一年以上続けて雇用されているパートタイマーでも同じ扱いになります。

■会社都合か自己都合の退職か

この問題は、退職金と雇用保険の受給にかかわる重要な問題です。
退職金については、就業規則に退職金の規定が書かれていると思いますが、たとえば自己都合退職による退職金を1とした場合、会社都合による退職は1.2倍などの差をもうけている筈です。会社は、自己都合退職という形にして退職金を引き下げようとする例があります。
また、この会社都合と自己都合の違いは、雇用保険の受給についても会社都合であれば失業認定の7日後から支給されますが、自己都合退職では3ヶ月後からの支給となるなど大きな差があります。

どんな事態が起ころうとも労働者が相談して自分たちの納得のいく方法を見つけ出しましょう。

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