こんなことご存知ですか? ■整理解雇の4条件これまでの長い労働組合のたたかいの中で、解雇問題について会社は、会社の一方的な解雇通告で従業員を解雇できない判例が確立されています。具体的には、
経営者の中には、解雇予告手当てさえ支払えばいつでも解雇できると理解している事例が多くありますが、それはまったくの間違いです。 これらのことは、一年以上続けて雇用されているパートタイマーでも同じ扱いになります。
■会社都合か自己都合の退職かこの問題は、退職金と雇用保険の受給にかかわる重要な問題です。退職金については、就業規則に退職金の規定が書かれていると思いますが、たとえば自己都合退職による退職金を1とした場合、会社都合による退職は1.2倍などの差をもうけている筈です。会社は、自己都合退職という形にして退職金を引き下げようとする例があります。 また、この会社都合と自己都合の違いは、雇用保険の受給についても会社都合であれば失業認定の7日後から支給されますが、自己都合退職では3ヶ月後からの支給となるなど大きな差があります。 どんな事態が起ころうとも労働者が相談して自分たちの納得のいく方法を見つけ出しましょう。
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