知的所有権登録の実態
著作権で発明などのアイデアを保護するとして「知的所有権(著作権)登録」と称する商法を行っている株式会社知的所有権協会の首謀者を詐欺であるとする告発状が、2001年2月2日に警視庁に受理されました。
【「知的所有権(著作権)登録」商法の概要】
「知的所有権(著作権)登録」商法とは、特許権などの工業所有権と著作権を巧みに混同誤認させ、本来工業所有権で保護されるべきアイデアなどを「知的所有権○○協会」なるものに「申請・登録」することによって、あたかも工業所有権より長期にわたる強い権利が早く安く取得でき、企業への売り込みにも有利で、その効力は工業所有権にも優るかのように宣伝し、これについての「登録業務」を行っているものです。実際の「登録業務」は、郵便局で消印を受けているだけです。
しかし、郵便局の消印は著作権の発生と何ら無関係で、著作物として内容を証明する効果もありません。即ち、このような商法は、著作権法を含む知的所有権関連法規に基づいたものではありません。また、「知的所有権○○協会」なる民間業者も国などの公的機関とは一切無関係です。従って、そのような「登録」をしたからといって同一類似のアイデアの実施者に対して差し止め請求することができないばかりか、「登録証」を持参して企業に売り込みに行った結果、その企業に工業所有権が取得されてしまったり、「登録」が公知事実となって自らの工業所有権取得が不可能となったりすることもあります。
【「知的所有権(著作権)登録」と発明学会との関係】
「知的所有権(著作権)登録」商法の最大手は、社団法人発明学会の会長を兼務する豊沢豊雄氏に導かれた「知的所有権協会」です。同協会は公益法人ではなく、正しくは「株式会社知的所有権協会」という単なる民間業者です。発明学会が科学技術庁の認可理由に反して「知的所有権(著作権)登録」などの活動を行ったことから、同庁より「知的所有権(著作権)登録」を禁じる指導を受け、行政指導逃れのために別会社としたのが「知的所有権協会」です。
【錯誤しやすい民間資格】
以下の名称は、公的に認められた資格ではありません。
特許管理士、商標サービスマーク指導員、パテント秘書、デザイン管理士
特許調査専門員、知的所有権管理士、著作権管理士、著作権登録指導員
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