憲法改正の前に大前提を知ること



日本国憲法制定の過程でいろいろと問題があったにせよ、

「国体を護持しえた」という日本人としての物語を中心に考えれば、

日本国憲法にとりあえずの正当性は見出すことができます。

しかし、客観的に見れば、占領期間中の憲法改正については

主権回復と同時に日本国憲法を破棄して帝国憲法に戻すという選択肢はあったと思います。

それがフェアな議論でしょう。

国家の主権が制限された状態で、憲法改正が行われたことは、

法的瑕疵の疑義があることは認めざるをえないと思います。

しかし、それはあくまで「やろうと思えば無効主張が出来た」という意味であって、

絶対的に日本国憲法が無効であったという意味ではありません。

民法的に言えば「取り消しうる要因」はあったものの、

取り消すかどうかは別の話だということです。

サンフランシスコ講和条約により国家の主権が回復して以降に

日本国憲法をわが国の憲法として運用した以上、そこでまず憲法として確定します。

独立回復により日本が主権国家となった以上、このことに論争の余地はありません。

では、そこで日本国憲法の法源は何かということになります。

日本国憲法の正当性は何によるかということです。

帝国憲法体制から見て日本国憲法は完全に国体破壊であるというのなら、

そのまた逆の考え方も成り立つわけで、

帝国憲法のほうが現行憲法から見てまったく関係のない存在になるということです。

それは、日本国家は戦前と戦後で法的に断絶したということであり、

結果的に八月革命説と同じ結論を導くことになります。

一方、私は、昭和21年の憲法改正を有効とみなすことによって、

国家は断絶していないという主張です。

それが「改正憲法説」です。

従来からの政府の公式見解でもあります。

法的瑕疵はあったものの、帝国憲法から現行憲法の改正を有効とみなし、

主権回復後の運用により法的瑕疵は治癒されたと考えます。

すなわち当時の制限された主権というのは治癒できる程度の瑕疵であったということです。

完全に国家の主権がなかった状態だったのであれば、

占領軍が勝手に帝国憲法を廃止して、独断で新憲法を制定することもできました。

そんな憲法だったら、何がなんでも認めることはできません。

GHQといえどもそれができず、

天皇の発議による帝国議会での改正手続きを取らざるをえなかった。

それは国体が存続していたからであり、

制限された状態でも主権が存在していたということの証といえるでしょう。

日本国憲法の存在そのものが国体存続の証明と言えるのです。

昭和天皇も「この憲法だったら(国体は)大丈夫だ」と安心されたように、

第1条から第8条があることによって、かろうじて日本国の憲法としての体をなしていると考えます。

だから、いろいろ問題があったにせよ、現行憲法は有効であると私は考えます。

それが唯一、国体の連続性を確認するものだからです。

このような小難しい論争に興味のない人も多いと思いますが、

いくら保守派が悲願である憲法改正を実現させても、戦前と戦後が断絶したままでは、

日本国家としてはほとんど意味がないということは知っておかなくてはなりません。

気にくわない憲法であっても、日本国家の連続性を大事にするためには、

その根源の話だけはしっかり認識しておく必要があるのです。




もどる