新無効論者も理解できない新無効論の実態



憲法無効論に対する懸念の一つには、

戦後60年以上の法秩序はどうなるのか、ということにある。

参議院が無効であるなら、衆参両議院を経て成立した法律は、

すべて無効ということになる。

それについて「新無効論者」は、“憲法”としては無効だが、“講和条約”として有効だと、

奇妙なことを言い出した。

簡単にいえば、日本国憲法は憲法ではないが、

帝国憲法の下位にあり、一般法の上位に位置する講和条約として有効だといい、

法秩序の安定性には影響しないという。

しかし、講和条約はあくまで“条約”であって、国内法としての意味はない。

国内法として機能させるためには立法措置が必要となるが、

そのようなことが行われた事実はない。

その疑問に対して新無効論では、立法化はされていないが

慣習法的に運用されていると驚愕の説明を行った。

現在の参議院の法的根拠はなく、慣習法的に運用されているのだという。

しかし、この説明は完全に論理破綻している。

仮に日本国憲法が講和条約であるとして、国内法として立法しようとすれば、

帝国憲法76条1項により無効となる。

76条1項とは「法律・規則・命令又は何らかの名称を持ちいていても、

この憲法に矛盾しない現行の法令は、すべて遵守すべき効力を有している」(現代語訳)。

この条文により、帝国憲法に矛盾する法令は効力を有しないことになる。

新無効論では、無効行為の転換理論として76条1項を持ち出して、

憲法(法令)なら無効であるが、講和条約として転換すれば有効であると述べた。

ただ、講和条約はあくまで条約であって、立法措置は必要となるが、

立法すれば即無効である。

それをなぜ慣習法的に運用すれば、効力を有するのか、私にはまったく理解できない。

そこでtwitterで「無効であるはずの現行憲法が、

なぜ慣習法として運用したら突然有効になるのか」と新無効論者に問いかけてみた。

すると、予想通りの悲惨な構造が明らかとなった。

(※次のやりとりは、私が現代漢字かな使いに直している)

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

今更「発覚」って、貴方が真面目に著書を読んでいないのがよく解りますな。

実際に著書に何て記載されているのかも知らず、

要は部分抜粋でしか著書を読んでいないって事を自ら暴露して終わったという事ですよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

またあんたか。

私が読んだ本「占領憲法の正体」には慣習法的に運用なんて

書いてなかったと思いますが。

で、質問に答えられるのですか?

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

普通に「占領憲法の正體」及び「國體護持總論」双方にありますが。

貴方が真面目に読んでいない事の証左ですよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

今日は時間に余裕があるのでさっき該当箇所を一瞬で読んだよ。

立法措置には触れていなかったので普通あれだけじゃ理解できないよ。

いずれにしても私の質問箇所については説明していなかった。

質問に答えられないのであれば絡んでこないでね。

潔く諦めよ

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

「慣習法として運用したら突然有効になるのか」とは

一体何を意味しているのかさっぱり解らん。

「有効」とは何の有効を指していっているのかもさっぱり解らん。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

憲法として無効ならどういう状態で法的に有効となっているのか質問しているのです。

日本は法治国家でしょ。

参議院の法的根拠を答えてくれればいいんですよ。

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

だからもう一度再読すべきと言っているではないですか。

書いてある事をわざわざ人にきいてどうするんですか。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

答えられないなら絡んでこないでと言ったしょう。

そういうのを悪あがきという。

普段、経典をそのまま言ってばかりいるのだから、経典を駆使して答えてみれば?

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

貴方自身がライターだとまず自覚しているなら、

人の又聞きでは無くまずは原典に当たるべきでしょう。

貴方は天皇論の時もそのように人の又聞きで小林よしのりを排撃していたのでしょうか。

またそれ程真正護憲論を問題視しているなら雑誌なり何なりで

世に自らの憲法観を問えば宜しい。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

読んだけど書いていないって言っているじゃない。

説明できないなら引っ込みなさい。

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

だからしかと書いてあると言っているでしょう。

本当にに真面目に読んでいないんですねえ。情けない……。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

書いてる、書いてない、の水掛け論争で逃げ切ろうとする戦術?

意地でも答えられないあなたの負け。

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

原典もろくに読まずに云々しているなんて、言論人失格ですな。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私が繰り返し質問していることについて、

その経典に書いてあるのであればあなたは証明することをできますが、

書いてなかった場合に私はどのように証明すればいい?(笑)

ジ・エンド。さよなら〜

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

正直な所、別に貴方に理解して貰はなくても理解してくれる人がいればそれよいし、

貴方の審判を受けなければすべて国法学の一般的な法学理論の学説として

成立をしないと云うわけではありません。

ネットのみで云々していても、賛同している議員がいる現状は変わりません。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ギブアップ宣言ですな。

ご苦労様でした。

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(平田篤胤)ウカヰク @Kwikau45

キヴアップとか……実に下らんですな。

貴方は単に人を論破する為だけ真正護憲論を排撃しているのですね。

実に下らない。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

論破も何も己で言い出したことを、己が説明できなければ終わっているということ。

論破以前の単なる自滅。

そんなものを国会議員が論じるほど世の中甘くはないことぐらい知っとくべき。

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[解説]

この人は、自分で一切説明することなく、ただ南出氏の著書に書いてあるから読め、

と繰り返すだけだった。

これが宗教の構造でなくて、いったい何だろうか。

異様さを感じる。


次に自分なりに新無効論を一生懸命に説明しようとしたが、

理解できておらず限界に突き当たったやりとりを紹介する。


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谷田川惣 @yatagawaosamu

新無効論では、日本国憲法が実は憲法ではなく講和条約で、

ただ国内法としては立法せず、慣習法として(自主的に)運用されているのだそうです。

しかし、言ってみたもののこれを法学の理論として説明できる人間が誰もいないという

悲惨な現実があった。


新無効論のいうように現行憲法が明文規定ではなく慣習法ならば、

なぜ講和条約なんて説明する必要性があるのだろうか。

新無効論者は答えられるの?無理かな?

私は答えられる。

しかし新無効論者がそれを言ったらドボン。

エライことになってきましたな。

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わかき @waka_kiku

ここで言う現行憲法とは日本国憲法のことでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

そうですよ。

新無効論では日本国憲法は講和条約であるが、

国内法として立法措置をとっていないので、

あくまで慣習法として運用していると主張しています。

例えば現在の参議院は明文規定ではなく、慣習法として運用しているだけだそうです。

私の疑問に答えられる人はいるかな?

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わかき @waka_kiku

ああ、そういう意味の慣習法ですか。

現行憲法が慣習法だというご主張なのかと思ってびっくりしました。

では、何故、明文規定されていないものが存在しているとお考えですか?

既にどちらかでご回答済みですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私は新無効論者ではないのでそれを質問しているのです。

さらに帝国憲法に違反するものが、なぜ慣習法として運用したら突然有効になるのか、

ということです。

誰も答えられない。

無理に答えようとしたら地雷を踏むかも。

なぜなら現時点で私が一番新無効論を理解している可能性が高い。

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わかき @waka_kiku

では、明文規定されてるのですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私は現行憲法有効論者ですから明文規定がされていると考えています。

日本は法治国家ですから。

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わかき @waka_kiku

明文規定されていないといった人がどういう意味でおっしゃったかは存じませんが、

少なくとも、日本国憲法自体を慣習法と言ったわけではないと思いますよ。

講和条約として紙に乗っかっていますし、

軍備を持たないというのは慣習ではあり得ません。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたは新無効論支持者ではないの?

繰り返しますが講和条約として紙に乗っかっていようが、

条約はわくまで条約であって国内法としての効力はありませんよ。

それを慣習法の運用と説明しているから明文規定ではありません。

軍備を持たないというのも慣習になります。

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わかき @waka_kiku

一般に言う伝統的な慣習法とは違うでしょう?

それに、有効になる説明がつかないから無効なんですよ。

ついたら有効だと思いますよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

伝統的な慣習法であるかどうか関係なく明文規定ではないことを指摘している。

そもそもあなた新無効論を理解してるの?

現行憲法が一般法の上位法として有効に転換しなければ、

戦後の法秩序の安定性を維持するという新無効論の柱が崩れるでしょう。

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わかき @waka_kiku

明文規定、慣習法に関しては言い方の違いかもしれません。

理解はしてますよ。

谷田川さんは有効無効部分がどうしても日本国憲法に則ってしまってる気がします。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

理解しているなら「無効であるはずの現行憲法が、

なぜ慣習法として運用したら突然有効になるのか」説明してください。

私が知りたい質問はそれだけです。

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わかき @waka_kiku

現在のニホンコクケンポウ下に置かれている法律は講和条約のもとに有効なだけです。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

講和条約は法律ではないから帝国憲法の規定に関係なく有効なのです。

法律だったら76条1項により無効です。

法律だったら無効なものが、なぜ慣習法なら有効になるのか、私は質問しているのです。

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わかき @waka_kiku

谷田川さんの今おっしゃる「慣習法」は一世代だけの慣習という事で良いですか?

ところで、現行憲法が有効化するのが帝国憲法76条によるものでなければ、

何を根拠に有効化したとお考えですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

うわー、やっぱり新無効論を理解していなかった。

76条1項だけで転換理論を使ったら参議院は無効でしょ?

講和条約だから有効なのです。

そこからさらに立法化する上で、なぜ慣習法的に運用したら有効になるのか

質問しているのです。

というか、もう結構です。ありがとう。

(この人、新無効論をまったく理解していない、議論は無理だな。by谷田川)

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わかき @waka_kiku

自分ももういいです。

なんか悪い言葉で雁字搦めになってる人みたいですよ。お大事に。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

何でぼくが新無効論者に新無効論をレクチャーしなければならないのか。

新無効論者が誰も理解していない理屈が、本当に国会議員が論じると思う?

そういえば西村真悟さんだって、西田昌司さんだって、

現行憲法講和条約説なんて一言も述べていなかった。

新無効論は無理だって・・・(溜息)←独り言

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わかき @waka_kiku

だって谷田川さんの無効論になっちゃってるんですもの。

こっちはそんな事考えてないから何言われてるのかわからない。

(↑おっ、また来たの・・・?by谷田川)

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私はパンフレット「新無効論の概説」に書いてあることしか述べてませんよ。

発言の意味がわからなかったら、新無効論を理解できていないということで、

ヤバイですよ。

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わかき @waka_kiku

出典がまずわからなかったのでありがとうございます。

無効論の根拠は無効が有効になった云々のところにあるわけじゃないです。

慣習(悪習)としてしか説明がつかないものだと言ってるのです。

そのままの意味ですよ。

有効にはなってない。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

パンフレット読んだ?

日本国憲法の規定で国体に関わることはあくまで無効だが、

国体には反しないが帝国憲法に違反する規定は

慣習法として有効だと言っているのです、新無効論では。

例えば帝国憲法に違反する規定が慣習法として運用するとなぜ有効となるのか

質問しているのです。

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わかき @waka_kiku

「慣れ」たから。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

それはブッブ〜。

慣れたから有効なのであれば、

慣れてなければ立法化できないと言ってることになります。

76条1項により。

したがって慣れたことが理由であれば、

国体に反する(と南出氏がいう部分)も有効となります。

答えるなら講和大権をからめないと、、、がんばれ ^^

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わかき @waka_kiku

だから無効なんだけども。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

???・・・。

っで、参議院は有効なの?無効なの?

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わかき @waka_kiku

ご自分でここまで言ったんだからわかるでしょ?
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谷田川惣 @yatagawaosamu

私は新無効論の構造は理解したけど、

何でそこから参議院が有効なのかわからないので質問してます。

あなたは新無効論の構造を理解していないようなので

レクチャーすることになってしまっただけ。

っで、参議院は有効なの?無効なの?
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わかき @waka_kiku

え?ご自分でわかってらっしゃいましたよ?

私が、今回の件でリプライ跳ばす前におっしゃってましたもの。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

いえ、本当にわからないのでご説明してください。

説明できないのであれば結構です。

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わかき @waka_kiku

遅くなりました。

パンフレットによるところの合意の慣習法か、違憲の慣習法かということですかね?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ははは。忘れかけてました。

で、私が繰り返している質問の意味がわかりましたか?

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わかき @waka_kiku

意味はわかりましたけれど答えはあまり変わりません。

有効にはなってない。

「慣習法的に運用されている」のは有効化したという意味ではありません。

参議院が違憲の慣習状態であるか

合法の慣習法に則ったものと考えるかによると思いますが

私にはどちらか判断しかねます。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

有効化していないなら無効ではないのですか?

有効化していないのに無効ではないという論理は成立しないと思いますが。

要するに参議院は合法なのか、と質問しています。

有効化していなければ存在根拠は何なのかということになります。

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わかき @waka_kiku

谷田川さんは新無効論に則って考えるならば違憲だと思われているようですが、

それはなぜでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

えっ?有効化していないならあなたも違憲だと考えるわけでしょう。

帝国憲法に違反するものが、なぜ慣習法として運用したら突然有効になるのか、

ということです。誰も答えられない。

無理に答えようとしたら地雷を踏むかも。

なぜなら現時点で私が一番新無効論を理解している可能性が高い。

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わかき @waka_kiku

参議院が、合法の慣習法か、違憲の慣習法かという意味ではないのですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

パンフレットを読む限り、参議院が合法の慣習法のわけがないでしょう。

立法過程で貴族院の代わりを果たしているのですから。

違憲の慣習法と言っているものが、有効化していないのに、

法的な存在根拠は何かと質問しているのです。

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わかき @waka_kiku

あはは。そうですね。「ない」です。

きちんとした手続きの上、一度解散するのが理想なんじゃないかなと。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

要するに無効なんですよね。

だったら戦後の法律もすべて無効。

法的安定性を維持するという新無効論の根拠は崩れるわけです。

それでいいですか?

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わかき @waka_kiku

いいえ。そうはなりませんよ。

講和条約のもとに構成されたものですもの。

そこが「慣習法的運用」によってねじれてるのです。

それを正しく認識しようってだけです。新無効論は。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

講和条約は法律ではないから有効なんでしょう?

法律だったら76条1項により無効となるのです。

条約の規定を国内法として慣習的に運用すればなぜ効力が発生するのか、

その根拠を質問しているのです。

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わかき @waka_kiku

あはは。堂々巡りですね。

講和条約として有効、帝国憲法に反する限り国内法としては無効ですよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

堂々巡りじゃないですよ。

講和条約は国内の法律としての効果はありません。

法律としての効果の部分(国内法)が新無効論で違憲の慣習法と呼んでいるものですが、

そこが有効でないのであれば、戦後の法律はすべて無効となります。

法的安定性を維持するという新無効論は崩れます。

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わかき @waka_kiku

うーん。

立法した組織が無効でも国内法として合ってれば有効なんじゃないのかと。

講和条約として効いている間は特に。

どちらにせよ法整備は必要になってきますけどね。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

「国内法として合っていれば」の意味がわかりません。

何が合っているのでしょうか。
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わかき @waka_kiku

立法機関は無効でも、立法された法律自体が合憲であれば、という意味です。

今日直接聞けばとも思ったのですが裁判中だから直接お話出来ないんでしたっけ。

どちらにせよ大事なのは皇統です。

有効論なら有効論なりに皇室典範をご皇室にお返しする方法を考えて下さい。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

参議院が無効であることを認めるんですね。

参議院が無効なら現行憲法が講和条約であるとする意味は何ですか?

あなたの論だと講和条約があってもなくても同じですが。

あと無効な機関で成立した法律が有効となることはありません。

南出さんもそんな無茶なこと言えないでしょう。

ちなみに私は誰とも裁判などしておりませんが。

どなたかの妄想かデマじゃないでしょうか。

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わかき @waka_kiku

んー?あってもなくてもというか、日本国憲法が講和条約という話ですが(´・ω・`)

あ、谷田川さんは裁判してないんですね。失礼しました。

だったら、今日とか直接聞きに行ったら良かったのに。

塾生でもない私よりは専門用語使ってお話してくれますよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ですからなぜ日本国憲法を講和条約としたのですか?

あなたの説明だと講和条約などまったく関係なしに

憲法違反であろうと何だろうと出来上がったものがよければ、

最終的に効力を持つということになります。

何のために講和条約として説明したのか質問しているのです。


私の知る限り上念さんらも裁判してませんが。

単に南出氏がチャンネル桜での討論を避けられただけです。

ともかく本当に南出さんがあなたにそれを説明したの?

だったらヤバイですよ。

何も知らない人を騙していることになる。

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わかき @waka_kiku

何故って言われても講和条約だからとしか。

概説だけじゃなく、一から国体護持総論読まれたらいかがでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたが理解しておらず、説明できないのであればそれで結構です。

それを支持する人が説明できない事実を私は指摘しているだけですから。

南出氏の著書には書いてありませんし。

新無効論の立場になって真剣に全通り考えてみましたが

論理が破綻しているという結論に達しました。

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わかき @waka_kiku

裁判云々の件ですか?

数ヶ月前の谷田川さんのツイートに

刑事告訴した相手と顔を会わせることは見送りたいと南出氏から言われた、

というようなことが書かれていたので、直接会えないのかなあと思っただけですよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

議論を避けての刑事告訴は何だったのでしょう。

私も不思議でなりません。

あなたも含めて誰にもわからない不思議。

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わかき @waka_kiku

どっちの言い分も聞いたわけではないですからね。

そりゃわかりません。

まあされなくてよかったですね。

言いがかりだろうが何だろうが面倒なことには違いないですから。

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わかき @waka_kiku

では、有効論において皇室典範をご皇室にどうお返しするか、

本業にもどってお考えになって下さいな。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

それは改憲論で実現できることですから、無効論とは何の関係もありません。

私なりに色々考えております

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わかき @waka_kiku

改憲。96条でも改憲するんですか(笑)

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谷田川惣 @yatagawaosamu

とりあえず講和条約説を説明できるようになってから批判してください(笑)

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わかき @waka_kiku

そりゃお互い様ですよ。

今の言葉で説明できないとおっしゃったようなものです。

ありがとうございました。
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[解説]

私は日本国憲法講和条約説の説明を呼びかけただけなので、

何がお互い様なのか、さっぱりわからないが、

私の疑問点を説明できなかったことだけははっきりした。

新無効論を理解できず、説明できないのに、結論は決まっており、

南出氏の説明を聞け、著書を読め、という。

これぞまさしく「信仰」に他ならず、宗教の構造以外の何者でもない。

「信仰」している人を説得することは不可能である。

宗教の脱会活動は私の専門でもなければ仕事でもない。

ただ、これを読んだ人に、宗教の構造であることをわかってもらえれば、

それだけでいいと考えている。








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