特に明け渡し問題には地主、家主の正当事由が強調されており強い味方になっています。
家賃の増額請求には固定資産の増減を基本に固定資産税の値上げ分は家賃の増額を認めており、
それ以外の値上げ理由は正当な事由が必要になります。
借地借家法の改正
- 昭和62年に地代家賃の限度額を定めた法律「地代家賃統制令」の廃止。
- 平成4年8月新借地借家法が施行「定期借地法が創設」
平成4年8月以前の契約は旧借地、借家法で保護されています。
- 平成11年12月15日に「定期借家法」が施行。
定期借家法には一定の契約時における取り決めが盛り込まれています。
- 公正証書などの書面による契約書か定期借家契約書。
- 定期借家契約で期限付きであることを書面にて説明する義務がありなければ無効。
- 期限の1年前か半年前に終了の通知をしはければいけない。
過ぎたあとの通知には通知日から半年後に伸びることになる。
- 入居している借家人に普通契約書を定期借家契約に変更することはできない。
- 施行後4年を目途に見直しを行う。