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Copyright 全京都借地借家人組合 All rights reserved. 開設:2006年4月1日
借地法・借家法は大正10年4月8日に施行された古い法律ですが、現在も生きています。
借地、借家人の権利と保護をうたった
民主的な法律といわれ紛争解決の柱になっています。
 借地借家法

特に明け渡し問題には地主、家主の正当事由が強調されており強い味方になっています。
家賃の増額請求には固定資産の増減を基本に固定資産税の値上げ分は家賃の増額を認めており、
それ以外の値上げ理由は正当な事由が必要になります。

借地借家法の改正

定期借家法には一定の契約時における取り決めが盛り込まれています。