2011年7月
京都地裁から始まった裁判で、3件の裁判で判決がでました。
大阪高裁では2件は有効、最高裁での1件は無効と結論は分かれましました。
(判決内容は、入居者の大きな負担に見合うだけの合理的根拠はない)
(判決内容は、礼金と同様に、入居者としての地位を得る対価の追加分に相当し、
適正額なら、一方的な不利益ではない)
最高裁判決の要旨は、
消費者の利益を一方に害する条項は無効とする消費者法第10条の適用範囲を無視して
更新料が契約書に明記されていることを重視し、賃料や更新股間に照らして高額すぎる等の特段の事情がない限り、
10条のいう信義則反して消費者の利益を一方的に害するものに当たらないと解するのが相当である
と決めつけました。