京都新景観政策への意見書・前田裕資
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景観地区の変更について

 

共通基準

 (1)素案にあった、「機械式の駐車場、駐輪場を設ける場合は、道路や隣地から直接見えないようにする」を復活すべき。

 (2)10「自走式の駐車場や駐輪場を設ける場合は、門、塀又は生け垣等を設け、町並みの連続性に配慮すること」について、自走式の駐車場や駐輪場を設ける場合に限らず、道路から1m以上(素案では3.6m以上)セットバックした場合は、門、塀、または生け垣を設けるか、あるいは賑わい又は憩いの演出をするなど、歩行環境への配慮を求めるべき。

 (3)10では「自走式の駐車場や駐輪場等」となっているが、各地区の基準にある「道路に面し、駐車場等の開放された空間を設ける場合は、周囲の景観に調和した門又は塀等を設置すること」とどういう関係のか? 自走式と機械式と、それ以外の駐車場の違いは?。


認定の特例

 (1)認定の特例1の(1)も美観風致審議会の審査にかけるべき。
  少なくとも、行政と事業者の個々の密室での協議を避けるため、困難と認めた理由を文書で公開すべき。

 (2)美観風致審議会は公開とし、事業者や市民の発言の機会を保障するなど、意見を反映できる仕組みを整備すべき。

 (3)地区にまちづくり協議会等が存する場合は、その意見を聴取し尊重することを義務づけるべき。

 (4)すぐれた建築意匠を持つものに積極的に特例を認めるべき。たとえば中高層建築の1、2階に軒庇が求められる地区が多いが、多くの場合、ろくなものにならない。機械的に適用せず、ほとんどのものを審査にかけ、少し良いものはすべて認めるべき。

 (5)特例を積極的かつ迅速に審査するためには美観風致審議会では限度がある。
  地区にまちづくり協議会等に委任し、その場で審査を行うべき。ただしその決定に行政、または事業者、近隣住民から異議があれば、美観風致審議会にあげるようにすれば良い。

 (6)同様の趣旨から、地区のまちづくり協議会等の設立を支援し、地区のまちづくり協議会等で地区に相応しいルールがつくられた場合は、それを優先する仕組みとすべき。

 (7)特例の1(3)の公益に、マンションにおける所有者の居住の継続に必要不可欠な場合を入れるべき。

 (8)特例の1(4)の災害対策の場合も、恒久的な建築物については、景観への配慮を求めるべき。


認定の経過の公表を義務づけるべき

 (1)特例の場合は、その理由と結果を分かりやすく示した看板を認定後、竣工まで設置することを義務付けるべき。また竣工後も小さいものでも設置することを義務づける。

 (2)通常の認定の場合も、その建物がどの点で景観へ配慮してくれたのか、前項の看板で告知すべき。
  その際、ちょっと頑張った建物には市長からの感謝の言葉も添えると良い。
  そうすることによって、近隣の人々も頑張った建物だな、と思うだろうし、事業者も誇らしいだろうし、結果、維持管理への意欲も湧くし、検査後工事でインチキをするなど、しづらくなるはず。

 (3)その際、認定を受けるために事業者が不本意にも変えさせられた点があり、事業者が望むのであれば「確かに無理やりこういうふうに変えさせました」と表示するようにすべきである。


歴史遺産型美観地区(御所)

 (1)御所(特に南・西・北)と本願寺や先斗町を一緒にするのは無茶苦茶である。
  この地区、特に幹線道路沿いは和と調和するなら、モダンであっても構わない。
  また御所でも幹線道路に面する部分と、面しない部分では同一の扱いは無茶である。

 (2)道路沿道に面する中高層の大型建築物に、1、2階の軒庇や、3階以上の外壁面の後退を求めることは無意味である。今建っている建物もそういう意匠は少ない。現存の良好な建物を出発点にすべきだ。
  また幹線道路に面した大規模な空地(駐車場を除く)で、積極的に演出されたものは、むしろ歓迎すべきである。
  したがって、幹線道路に面する中高層の大型建築物は特例審査を前提とすべきである。

 (3)北側の同志社の建物の建て替えにあたっては、同志社の既存の建築群との調和を優先すべき。

 (4)幹線道路以外に面する中高層建築についても、1、2階の軒庇の設置や、3階の1階壁面からの90cmセットバックを一律に強制すべきではない。
  むしろ壁面線を揃えることを優先し、また、セットバックした場合はその空間を半公共的な空間とすべき。


沿道型美観地区

 (1)御池通りの柊屋の隣のリクルートマンションのように、幹線道路、それも祇園祭が行われる京都の顔とも言える通りに対して、裏側(廊下側)を向けるようなデザインはみっともない。
  表通りに表の顔を向けるように誘導できるようにすべき。

 (2)都心部幹線地区には「道路に面し、駐車場等の開放された空間を設ける場合は、周囲の景観に調和した門又は塀等を設置すること」がないが、同様とすべき。
  ただし大幅なセットバック自体を認めず、壁面線をなるべく揃えるべき。

 以上。

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