京都新景観政策への意見書・前田裕資
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高度地区の変更について

 

許可の特例

 「市民意見等を踏まえた京都市の考え方及び対応方針」にあった第三者機関の設置等は条例で対応するのか。それなら一緒に公表してくれないと分からない。
 http://www.city.kyoto.jp/html/shikai/test2/teirei/H19/01-P2.htmlでは、23日現在、いまだに未公表のまま。

 (1)1の各号に該当するか否かについて、都市計画審議会や美観風致審議会の議を経、尊重すること。また同審議会は公開とし、事業者や市民の発言を保障するなど、市民の意見を反映できる仕組みとすることを求める。

 (2)前項について、地区にまちづくり協議会等が存する場合は、その意見を聴取し尊重することを義務づけるべき。

 (3)1の(3)はなぜ増築だけなのか?どうして改築や大規模修繕、用途変更等が含まれないのか、教えて欲しい。
  たとえば賃貸マンションを所有する知人が、グループホームや小規模事務所ビルに用途変更したいと言っているが、高さが既存不適格になると出来ないのか?。
  できないのであれば、特例としてできるようにすべきである。
  建築基準法上の大規模修繕にあたる耐震改修も無条件にできるのか? 建築士に確認したら確認申請がいると言われた。京都市の回答(1/30)では問題ナシとあったがどちらが本当か?。

 (4)1の(4)および(5)においても恒久的な建築物については、市長が必要に応じてではなく、常に景観への配慮を求めるべき。たとえば(4)においてセットバックして道路に面して駐車場を設けている場合、門、塀等の設置を求めるなど比較的容易な改良を求めるべき。

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