京都市新都市景観政策
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種別共通基準

 〔建造物〕

 ○規模・形態。

 建造物の規模及び形態が周辺の歴史的な建造物や公共施設の外観並びに町並みの景観と調和し、均整のとれたものであること
 ○意匠・色彩。

 建造物の意匠・色彩は、けばけばしい色彩や過度の装飾が施されていないこと及び周辺の町並み景観に違和感を与えるものでないこと
 ○建築設備。

 建築設備が公共用空地から容易に見える位置に露出していないこと
 ○屋上施設。

 塔屋及び屋上に設ける建築設備や工作物は、建築本体と均整が取れていること及び適切な修景が施されていること
 ○町並みの連続性。

 道路に面して空地を設ける場合、門・塀・垣などを設け町並みの連続性に配慮すること
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