第2種地域 ○建築物の高さは15m以下、塔屋等の高さは6m以下。 ○屋根は勾配屋根とするか又は深い軒・庇を設けること。 ○通りに面して深い軒・庇が設けられるよう壁面を後退し3階以上の壁面は、2階壁面より更に後退すること(但し幹線道路を除く)。 ○建造物は和風基調の意匠とすること。 前に 目次へ 次へ このページへのご意見はJUDIへ (C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai JUDIホームページへ 学芸出版社ホームページへ
○屋根は勾配屋根とするか又は深い軒・庇を設けること。
○通りに面して深い軒・庇が設けられるよう壁面を後退し3階以上の壁面は、2階壁面より更に後退すること(但し幹線道路を除く)。
○建造物は和風基調の意匠とすること。
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