京都市新都市景観政策
左三角
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第2種地域

 ○建築物の高さは15m以下、塔屋等の高さは6m以下。

 ○屋根は勾配屋根とするか又は深い軒・庇を設けること。

 ○通りに面して深い軒・庇が設けられるよう壁面を後退し3階以上の壁面は、2階壁面より更に後退すること(但し幹線道路を除く)。

 ○建造物は和風基調の意匠とすること。

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