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○屋根は勾配屋根とするか又は深い軒・庇を設けること。
○通りに面して深い軒・庇が設けられるよう壁面を後退し3階以上の壁面は、2階壁面より更に後退すること(但し幹線道路を除く)。
○建造物は和風基調の意匠とすること。
第2種地域
○建築物の高さは15m以下、塔屋等の高さは6m以下。
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