京都市新都市景観政策
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旧・御所美観地区の行為基準

 地区別基準に示された「建築設計上の配慮事項」。

 1 御所に向かう街路にあっては、御所の緑がより広く望見できるように、建築物の配置すること。

 2 1階の壁面は道路境界から後退させること。また3階以上の壁面は、後退し、道路から見えないよう工夫すること。

 3 1階及び適切な階には軒・庇を設け、町並みの連続性と水平的広がりを強調すること。

 4 屋根は勾配屋根または深い軒庇を設けること。

 5 建築設備は、道路等の公共空地から見えない位置に配置するか、または壁やルーバー等で覆い、建築物本体との均整のとれたものとすること。

 6 駐車場の設置をする場合は、塀、垣等を設け、町並み景観の連続性に配慮すること。

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