京都市新都市景観政策
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(形態意匠の制限に係る共通の基準)

 1 屋根の色彩
・日本瓦及び平板瓦は、原則としていぶし銀とすること。

・銅板は、素材色又は緑青色とすること。

・銅板以外の金属板及びその他の屋根材は、原則として光沢のない濃い灰色、光沢のない黒とすること。

 2 塔屋等の高さ(当該塔屋等が周囲の屋根若しくは床と接する位置の平均の高さにおける水平面からの当該塔屋等の最上部までの高さをいう。)は、3m(都市計画法第8条第1項第3号に規定する高度地区のうち31m高度地区又は25m高度地区においては4m)以下とすること。

 3 塔屋等の位置、規模及び形態意匠については、建築物の本体と均整がとれたものとすること。

 4 建築物の外壁は傾斜した壁(柱を含む。)としないこと。ただし、良好な市街地の景観形成に資する形態意匠を有するものについてはこの限りでない。

 5 主要な外壁に使用する材料は光沢のないものとすること(ガラス及び自然素材を除く。)。

 6 バルコニーを設ける場合は、インナーバルコニーとすること。ただし、低層建築物又は公共の用に供する空地から望見できない場合はこの限りでない。

 7 主要な外壁には次の色彩(マンセル値による明度は定めない。)を使用しないこと。ただし、着色を施していない自然素材は除く。

  R(赤)系の色相で、彩度が、6を超えるもの。

  YR(黄赤)系の色相で、彩度が、6を超えるもの。

  Y(黄色)系の色相で、彩度が、4を超えるもの。

  GY(黄緑)系の色相で、彩度が、2を超えるもの。

  G(緑)系の色相で、彩度が、2を超えるもの。

  BG(青緑)系の色相で、彩度が、2を超えるもの。

  B(青)系の色相で、彩度が、2を超えるもの。

  PB(青紫)系の色相で、彩度が、2を超えるもの。

  P(紫)系の色相で、彩度が、2を超えるもの。

  RP(赤紫)系の色相で、彩度が、2を超えるもの。

 8 屋上に設ける建築設備は、ルーバー等で適切に修景し、建築物の本体と調和したものとすること。

 9 公共の用に供する空地に面して、クーラーの室外機や給湯器等の設備機器を設ける場合は、設備機器の前面に格子等を設置し、又は色彩を建築物と合わせること等により建築物と調和するよう配慮すること。

 10 自走式の駐車場や駐輪場等を設ける場合は、門、塀又は生垣等を設け、町並みの連続性に配慮すること。
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