京都市新都市景観政策
左三角
前に 上三角目次へ

【別表5】歴史遺産型美観地区一般地区

低層建築物
 ・屋根特定勾配屋根(原則として軒の出は60cm以上、けらばの出は30cm以上)とすること。ただし、屋上緑化等により良好な屋上の景観に配慮されたものはこの限りでない。

 ・原則として、塔屋等を設けないこと。

 ・屋根材等日本瓦、銅板又はこれらと同等の風情を有するものとすること。

 ・軒庇道路に面する1、2階の外壁には、特定勾配の軒庇(原則として軒の出は60cm以上)を設けること。
 ・外壁等道路に面する外壁は、歴史的な町並みや伝統的な建造物と調和する形態意匠とすること。
 ・道路に面する3階の外壁面は、1階の外壁面より後退(原則として90cm以上)とすること。ただし、道路に面する外壁面を道路から十分に後退させ、かつ、道路に沿って門又は塀等を設置することにより町並みへの配慮が行われた場合はこの限りでない。

 ・色彩は歴史的町並みと調和する色彩とすること(注:細かい数値基準あり)。
 ・その他道路や河川に面し、駐車場等の開放された空地を設ける場合は、周囲の景観に調和した門又は塀等の設置を行うこと。

中・高層建築物
 ・屋根特定勾配屋根(原則として軒の出は90cm以上、けらばの出は30cm以上)とすること。ただし、良好な屋上の景観に配慮された場合はこの限りでない。

 ・原則として、塔屋等を設けないこと。

 ・屋根材等日本瓦、金属板又はこれらと同等の風情を有するものとすること。

 ・軒庇道路に面する1、2階の外壁には、特定勾配の軒庇(原則として軒の出は90cm以上)を設けること。
 ・外壁等道路に面する外壁は、歴史的な町並みや伝統的な建造物と調和する形態意匠とすること。また、その他の外壁についても町並み景観に配慮すること。

 ・道路に面する3階以上の外壁面は、1階の外壁面より(原則として90cm以上)後退すること。ただし、道路に面する外壁面を道路から十分に後退させ、かつ、道路に沿って門又は塀等を設置することにより町並みへの配慮が行われた場合はこの限りでない。

 ・色彩は歴史的町並みと調和する色彩とすること(注:細かい数値基準あり)。
 ・その他道路や河川に面し、駐車場等の開放された空地を設ける場合は、周囲の景観に調和した門又は塀等の設置を行うこと。
左三角
前に 上三角目次へ


このページへのご意見はJUDI

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

JUDIホームページへ
学芸出版社ホームページへ