Q:換地に対する税金の対処は?
A:最終的には終っていない。
複数の権利者の話合い。 事業者が入る場合。 ―2つのケースがある。
法律に依らない交換。 売買が無かったものとみなして欲しい。
―結論は税務暑の判断待ち。 ―居住財産の買い換え特例または三千万円の控除。
Q:日影等北側住民との調整は?
A:大部分は了解を得たが何軒か係争中。
Q:等価交換の事例でAさんとBさんで住戸の評価が異なる理由は?
A:マンションの室の評価、 日当りその他。
資産の少ない人には評価の低い場所を当てることで相当の面積を確保した。 当初のプランニングの中で一人一人の資産内容に応じて場所を当てはめていった。 1人だけ貸貸住居に転出。
一般に階段状の道路を元の階段状の道路に復旧するのは何の問題も無い。
Q:中心後退に関して同意印を押した人が土地を売却し、 別の人に持主が代った場合の担保性?
A:一般閲覧されていて、 確認できるようになっている。
Q:重池町で「共同再建」ができなかった理由は?
A:大地主の人(2人)にお抱えの工務店がついていて入り込めなかった。 また自分達で早く再整備して不動産処理をしたかった模様。 また場所柄保留床が売物になるような土地柄でない。
Q:業務代行者の選定について?
A:まちづくり促進機構(?)に相談し、 公募形式で4社ほどの応募者の中から決定した。
―「飛島建設」
Q:従前の居住者のAAA比率は?
A:約半数。
PS:等価交換について
[土地→住戸]が最低の人で[10坪→11坪]、 平均で1.6倍となっている。 全体予算の中で、 仮住いの費用、 仮設店舖の費用は個人負担とした。
事業費から出したのは仮設店舖の解体費用のみ。