運転免許証に関する雑学
すべての免許を取得(表示)するには
その昔、上位免許を取得すると、自動的に下位免許にも「1」が記載されていたが、現行では免許証の取得車種をすべて表示(俗にフルビットという)するためには下位免許より順に取得しなければならない。上位免許(原則として、その免許があれば他の車も乗れる免許)を先に取得してしまうと、下位の免許は表示されず「−」で表示される。例えば普通免許を先に取ると、原付や小型特殊は運転できるが表示はされない。
14表示(けん引一種とけん引二種は一枠にまとめられたので)免種としては15種類をすべて表記するのは、平成29年3月12日に新設された「準中型免許」のため実質上かなり困難か無理のようです。
免許区分(乗れる車のサイズ・重量)は道路交通法の改定で頻繁に改定されており、取得時期により対象車両が異なりますので各自でご確認をお願いしいます。
参考までに、これは現在の栗田の免許の免種表記である。「中型車は中型車(8t)に限る」の条件がついている。
もともと「け引」と「け引二」があったところ、「準中型」の出現によって、スペースの加減か、「引引二」にまとめられてしまった。
すべての自動車を運転する免許である。定義からいうと「フルビット」とはなっていないが、実質的には「フル免許」といえる。
小型特殊(トラクター)から取得すれば「小特」が印字されたのかもしれないが、そこまで頑張る余裕が当時はなかった。「普通二種」よりも先に「大型二種」を取得したこと、栗田が取得した時代には「中型免許」もなかったことなどもあってやはり当時の攻め方ではフルビットを作成することは無理だったようだ。
「−」表記について考察すると、「準中型」はもともとの「普通」に含まれており、「普通」は大型に、「普通自動二輪」は「大自動二輪」に、「小型特殊」は「普通」に、「中型二種」および「普通二種」は「大型二種」に含まれるので「−」表記になっているようである。
免許区分のお話(令和2年8月現在)
車両総重量 | 〜3.5t | 3.5t〜5t | 5t〜7.5t | 7.5t〜8t | 8t〜11t | 11t〜 |
最大積載量 | 〜2t | 〜3.5t | 〜4.5t | 〜5t | 〜6.5t | 6.5t〜 |
乗車人数 | 〜10人 | 11〜29人 | 30人〜 | |||
平成19年6月1日まで | 普通 | 大型 | ||||
平成19年6月2日〜平成29年3月11日 | 普通 | 中型 | 大型 | |||
平成29年3月12日以降 | 普通 | 準中型 | 中型 | 大型 |
区分 | 普通免許 | 準中型免許 | 中型免許 | 大型免許 |
車両総重量 | 〜3.5t | 3.5t〜7.5t | 7.5t〜11t | 11t以上 |
最大積載量 | 〜2t | 2t〜4.5t | 4.5t〜6.5t | 6.5t以上 |
乗車定員 | 〜10人 | 11〜29人 | 30人以上 | |
免許の受験資格 | 18歳〜 | 20歳〜 普通免許等保有2年以上 |
21歳〜 普通免許等保有3年以上 |
道路交通法改正前に運転できていた車種の免許は改正後も同じ範囲の車両を運転できることが原則である。
例えば平成19年6月1日までに取得した普通免許は「中型車は中型車(8t)に限る。」という免許の条件等に記載される。
同様に、平成19年6月2日〜平成29年3月11日に取得した普通免許は「准中型で運転できる準中型車は准中型車(5t)に限る」と免許の条件等に追記される。
「中型免許」が新設された背景には普通免許で運転できる中型トラック(いわゆる4t車)が大型自動車よりも事故比率が多いことが理由であった。4tトラックに教習所を卒業したての初心者マークを貼った姿をよくみたものだ。この場合、4tトラックとは最大積載量5t未満・車両総重量8t未満の中型トラックのことを指す。
「準中型免許」が新設された背景には、従来の制度では、若い人がトラックドライバーの仕事に従事しにくいという経緯があった。近年、保冷設備やクレーンの架装で総重量が5tを超えるトラックが増えているにもかかわらず、普通免許では総重量5tまでの車両しか運転がでず、5tを超える車両を運転するための中型免許を取得しようとしても、「20歳以上で、免許停止期間を除く免許経歴が2年以上」という条件があった。よって18歳でトラックドライバーになろうとしても、免許がネックとなり働けないという現実があり、準中型免許が新設され、18歳でも総重量7.5t未満までの車両を運転できるようになった。要は準中型免許が新設された背景には、トラックドライバーなどの人材不足解消の狙いがあった。
平成19年6月2日〜平成29年3月11日に発行された免許で 普通免許のみのであれば「普通」と表記される。 |
平成29年3月12日以降に普通免許を取得した場合には、准中型で 「准中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限るという条件が付記される。 |
免許条件違反と無免許運転
無免許運転が、運転を許可されていない車種を運転した場合に成立するのに対し、免許条件違反は運転を許可された車種であっても、車両総重量やAT・MT車のように車両の構造などに関して公安委員会から付された運転の条件を満たしていないと違反が成立するという点で違いがあるのです。
免許条件違反 【免許条件違反は違反点数2点、普通車で7000円の反則金を科される可能性がある。】
「眼鏡等」が含まれるのにメガネやコンタクトレンズを使用しないで運転をした場合
車両総重量 8t以上や乗車定員 11 人以上の中型自動車を運転すると無免許運転ではなく免許条件違反となる。
・平成19年6月2日より前に交付された「普通免許」は「中型車は中型車(8t)に限る
・平成29年3月12日より前に交付された「普通免許「は「準中型で運転できる準中型車は準中型車(5t)に限る
AT(オートマチックトランスミッション)車限定の普は通運転免許しか持っていない人がMT(マニュアルトランスミッション)車の普通自動車を運転した場合
無免許運転 【3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるほか、基礎点数25点が加算され、一発で免許取消しとなり欠格期間2年となる可能性がある。】
有効期間の過ぎた免許で運転した場合や、免許の取り消し後・停止中に運転した場合、免許証が交付される前に運転した場合、仮免許で練習目的以外の運転をした場合
無免許運転は、自動車やバイクなど運転するのに免許が必要になる運転機器を免許取得なしまたは免許期限切れの状態で運転した場合、普通免許で準中型自動車、中型自動車、大型自動車を運転すると無免許運転となる。
準中型免許で中型自動車、大型自動車を運転すると無免許運転となる。
8t限定中型免許で大型自動車を運転すると無免許運転となる。
最初の2桁 | 初回に免許を取得した都道府県の番号。北海道[10]、函館[11]、旭川[12]、釧路[13]、北見[14]、青森[20]、岩手[21]、宮城[22]、秋田[23]、山形[24]、福島[25]、東京[30]、茨城[40]、栃木[41]、群馬[42]、埼玉[43]、千葉[44]、神奈川[45]、新潟[46]、山梨[47]、長野[48]、静岡[49]、富山[50]、石川[51]、福井[52]、岐阜[53]、愛知[54]、三重[55]、滋賀[60]、京都[61]、大阪[62]、兵庫[63]、奈良[64]、和歌山[65]、鳥取[70]、島根[71]、岡山[72]、広島[73]、山口[74]、徳島[80]、香川[81]、愛媛[82]、高知[83]、福岡[90]、佐賀[91]、長崎[92]、熊本[93]、大分[94]、宮崎[95]、鹿児島[96]、沖縄[97]となっている。海外で最初に免許を取得した場合には国内免許に切り替えた都道府県とその切替年度が登録されるようだ。また、年代によっては海外の運転免許証を日本の運転免許に切り替えたときのために[00]と表示されるという情報があった。 |
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3〜4桁 | 初回に免許証を取得した年の西暦の下2桁。例えば昭和58年に取得したら1983年なので83、平成16年に取得すると2004年なので04となる。 |
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5〜10桁 | 都道府県により基準が異なるらしい。単なる通し番号のところもあれば、全くランダムに割り振られる県もあるという。犯罪歴、違反回数、教習所コードと関連してるともいわれるが、証明されていない。ある時を境に免許証番号の定義のシステムが変わっているようで、昭和中期以前と以降では内容に相違があるようだ。一部には卒業した自動車学校や本試験の成績、運転適性の情報などが暗号化して記入されているとの噂もあるようだが、事実と異なるようだ。さらに5、6桁目は最終の筆記試験で間違えた問題の数という説もあったが、これは事実に反しているようである。現場の警察官が見ても分からないという謎の6桁、現在調査中である。 仮に都道府県ごとの通し番号であったとしたら、6桁の数字では年間100万人までしか交付できないことになる。実際に全国で新規に運転免許を交付されている数は、平成15年は年間170万人程度(失効新規を含む)であり、都道府県単位では、最も交付の多い東京都でも年間約16万人のであるので、この6桁が単に都道府県毎の通し番号であっても番号が足りなくなるということはないようだ。 |
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11桁目 | 上10桁を適当な番号で決めた偽造免許証を作成しても、一定の規則で11桁目の数字を表示する法則が含まれている。。「モジュラス
11ウェイト」と呼ばれる計算方法だそうだ。 偽造防止等の役割を持った計算の結果で、左からの桁から@〜Iとした場合、@×5+A×4+B×3+C×2+D×7+E×6+F×5+G×4+H×3+I×2を11で割って、この余りの数字を11から引いた値の下1桁が11桁目(J)となる。例えば計算結果が11であれば1、10であれば0となる。 |
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最後の1桁 | 12桁目は紛失・汚損に伴う再交付の回数。再交付していなければ0となり、紛失などで再交付するたびに1,2と上がり、最高が9。再交付の回数が10回となると0に戻るという話もあるが、それは都市伝説であって実際には1に戻るとのこと。一旦、1になると、次回更新して新しい免許証を得たとしても未来永劫1が付いて回り、決して0に戻ることはない。免許取消や(うっかり)失効では免許証番号そのものが変わり、12桁目は新たに0から始まるのだが、失効後早い時期に、再発行の手続きをとれば番号は変わらない場合があるとのこと。実は取消・失効の場合は、仮に新しい番号の新しい免許証を入手しても「旧免許証番号との結合登録」となり違反前歴などは新しい免許証に引き継がれる。また、初回取得の都道府県より更新時に他府県に移住しても末尾は替わらない。各都道府県公安委員会によって若干運用が異なる場合もあるのでご注意を。 |
車 種 | 条件の内容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通車 | 普通車はAT(オートマチック)車に限る。試験場で限定解除の試験(場内)を受けて合格すれば、免許証の裏面に 「普通車はAT車に限るの条件解除」というスタンプが押される。 普通車は軽車に限る。普通免許であっても軽自動車に限る。 普通車は2000cc以下の自動車に限る。昭和35年、道路交通法の誕生に伴い、小型四輪免許取得者が普通免許に格上げされた際についた限定。 准中型車は准中型(5t)に限る。 普通車は三輪の普通自動車に限る。(未済条件) 普通車は360cc以下の自動車に限る。(未済条件) |
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大型車 | 大型車はマイクロバスに限る。昭和43年頃の短期間の措置であったので所持者は少ない。 政令大型車は大型バスを除く。普通か大特の免許を有している人が、大型仮免を取得して、バスを用いた路上試験を行う場合に特別につけられる条件。 |
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普通二輪 | 普通二輪は小型二輪に限る。 平成7年以前は、現在のように大型二輪、普通二輪の区別がなく、二輪免許ひとつであったので、中型、小型バイクの免許は「自二車は中型二輪に限る」や「自二車は小型二輪に限る」などの条件があった。 スクーター限定免許について(平成16年度中に新設予定) 普通自動二輪車はノークラッチ式に限る。 大型自動二輪車にノークラッチ式に限る。 ちなみに普通自動二輪車の小型限定の教習は、クラッチの有無に関わらず、ノークラッチ式の車両で教習するという。 普通二輪は小型/普通/大型二輪のAT車に限る
AT普通自動二輪小型/普通/大型限定
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大特車 | 大特車はカタピラ車に限る。大型特殊自動車は、カタピラ式(ブルトーザーなど装軌)のみ運転でき、ホイルローダーなどタイヤ式の装輪大型特殊を運転することはできない。 大特車は農耕車に限る。大型特殊自動車は、1500cci以上の農耕用トラクター(コンバイン)などに限る。農業高校、大学では大特の農耕車限定は事実上取得できる。 |
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けん引 | けん引車はカタピラを有する大型特殊自動車による牽引に限る。文字通り。 けん引車は農耕車に限る。農耕用トラクターなどによるけん引に限る。 けん引車は小型トレーラーに限る。軽けん引免許ともいい、750kg以上2,000kg未満の車両(キャンピングトレーラなど)をけん引するための免許で、けん引する車両の車種は問わない。 道路交通法施行規則の一部を改正する施行規則(平成14年内閣府令第34号)を平成14年6月1日施行 |
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二種免許 | 普通車の旅客車はAT車に限る。普通MTを持っている場合に、第二種普通ATを取得した場合には第二種のみについてATとなる。次の眼鏡等の内容も参照! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
他の条件 | 眼鏡等 適正検査の結果、下記の基準に従って、免許証に条件が付記される。 例えば、原付・小特の基準はクリアしてもその他の条件には眼鏡が必要となれば、次のようになる。 眼鏡等(小特車及び原付車を除く) 同様に、大型一種免許で、深視力ができなかったり、裸眼の両眼視力が0.8未満であっても0.7以上あれば、 眼鏡等(二種/旅客車・大型・けん引車に限る)
クラッチ(表現の変遷) 普通車はノークラッチ式に限る。 普通車はオートマチック車に限る 普通車はAT車に限る |
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未済条件 | 未済条件 未済条件とは、法律の改正によって既得の運転免許に制約がつく場合をいう。例えば昭和40年の法改正によって、三輪免許は廃止され普通免許に吸収されたが、この法改正前に自動三輪車免許を取得して新法施行後に更新した場合は、普通免許に「三輪の普通自動車に限る。」との条件がついてしまう。これらの人が限定を解除して普通の普通免許にするためには、未済条件解除のための審査を受けなければならない(無料)。
限定普通二輪免許に化けてしまいました。というわけで、もう残っていないはず です。 自動二輪の未済条件については、次のような経緯がある。 昭和40年改正前は「一種原付」、「二種原付」、「二輪軽自動車(250cc限定)」、「自動二輪」の4区分だったバイクの免許が、昭和40年に「原付(50cc)」、「自動二輪」の2つに統合された。この時は大型にも乗れる自動二輪免許の実技教習・試験が、125ccのバイクで行われていた。また、大型バイクの事故多発や暴走族の台頭のため、昭和50年に教習所では中型限定しか取れなくなったが、その後もこの移行措置は継続され、未済者は学科試験に合格するだけで、難関とされた試験場での実技試験を受けることなく限定解除された。平成7年改正法(翌年施行)で自動二輪免許が「普通二輪」、「大型二輪」に分割されたあとは、未済者は単なる小型二輪となり、「中型二輪」、「大型二輪」への格上げには技能試験が必要になり、逆に学科試験は不要となった。 肢体不自由者の場合、ペダルを活用できないので、アクセルやブレーキなどを手動で行う装置が装着されている車両の運転に制限される。運転可能な車両総重量に制限がつく場合もある。 |
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違反した場合 | 条件に違反した場合、内容によってその取り扱いが異なる場合があるので注意! ■条件違反となる場合(道交法第91条) 眼鏡等に違反した場合 普通車のAT限定免許で普通車のMT車を運転した場合 普自二(小型限定)で例えば250ccなどの中型二輪車以上を運転した場合 ■無免許運転となる場合(道交法第85〜87条) 免停中に運転した場合 普通免許でマイクロバスなど定員11名以上の車を運転した場合(ただし、中型免許が出来た場合は11〜29名は中型免許で運転できる予定!) 普通自動二輪で例えば750ccなどの大型自動二輪車(排気量400cc以上)を運転した場合
■無資格運転となる場合(道交法第85条) 大型免許で、経験3年未満で政令大型車である10tトラックを運転した場合 自衛官が19歳で大型免許を取得し、20歳になる前に自衛隊用以外の大型車を運転した場合 普通免許取得後2年未満で、救急車などの(普通)緊急自動車をその目的で運転した場合 大型免許取得後3年未満で、消防車などの(大型)緊急自動車をその目的で運転した場合 二輪免許取得後2年未満で、白バイなどの(二輪)緊急自動車をその目的で運転した場合 ※上記の年齢に達しないで緊急車を運転する者は公安委員会の実技審査に合格する必要があり、次のような条件がある。 ○試験車両はそれぞれの一種免許の標準試験車 ○普通車・大型車でも受験生はヘルメット着用 ○通常の実技試験と異なり、次番者を同乗させない ○他の試験と一緒に実施しない ○試験内容は一般的な運転の他、「ギヤ4速から連続進路変換に突入」、「Uターン」など、ハードな項目がある
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自動二輪車 の区分(参考) |
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限定解除の実際 |
限定解除について 運転できる自動車等の種類を限定された免許を受けている人は、限定解除審査に合格することによって、限定の全部又は一部の解除を受けることができる。限定解除審査は次の2通りの方法がある。
指定教習所技能審査合格者の場合には、限定解除審査料1,700円のみ。指定教習所では所内の教習4時間が必要(約35,000〜60,000円程度)。 合格した場合には、免許証の裏に「普通車はAT車に限るの条件解除」や、「二輪の限定を解除する」などとスタンプを押されて免許証を返却されるので免許交付手数料は不要。 小型二輪限定普通二輪免許の限定解除 公安委員会の試験場と指定自動車教習所のどちらでも受けることができる。指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低5時限の技能教習を受けなければならない。 公安委員会の試験場での技能審査実施基準は次の通り。(指定自動車教習所の技能審査もほぼ同じ。)
AT車限定普通第一種免許の限定解除 公安委員会の試験場と指定自動車教習所のどちらでも受けることがでる。指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低4時限の技能教習を受けなければならない。 公安委員会の試験場での技能審査実施基準は次の通り。(指定自動車教習所の技能審査もほぼ同じ。)
公安委員会の試験場で受ける。指定自動車教習所では受けることができない。公安委員会の試験場での技能審査実施基準は次の通り。
カタピラ車限定又は農耕車限定大型特殊第一種免許の限定解除 公安委員会の試験場と指定自動車教習所のどちらでも受けることができる。指定自動車教習所で受ける場合には、あらかじめ最低6時限の技能教習を受けなければならない。
公安委員会の試験場での技能審査実施基準は次の通り。(指定自動車教習所の技能審査もほぼ同じ。)
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グリーン | 最初に免許を取得すると、まず無条件で3年間免許の帯色はグリーンになる |
ブルー | 免許取得後3回目の誕生日を迎え、免許証の更新をしたら帯色はブルーになる |
ゴールド | 免許更新日まで5年間連続して無事故・無違反で続けた場合ゴールドになる(優良運転者)。新たに免許を取得してから5回目の誕生日の1ケ月後までが有効である。5年ではないので注意。例えば、誕生月が12月の人が、平成16年11月に免許を取れば、ゴールド取得は早くても平成21年1月となり、平成17年2月に免許を取れば平成22年1月とる。
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平成29年3月12日、道路交通法が一部改正され、準中型自動車(車両総重量3.5t以上7.5t未満)が新設された。
免許区分 | 資格 | 車輌総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
普通自動車 | 18歳以上 | 3.5t未満 | 2t未満 | 10人以下 |
准中型自動車 | 18歳以上 | 3.5t以上7.5t未満 | 2t以上4.5t未満 | |
中型自動車 | 20歳以上/普通免許2年以上 | 7.5t以上11t未満 | 4.5t以上6.5t未満 | 11人以上29人以下 |
大型自動車 | 21歳以上/普通免許3年以上 | 11t以上 | 6.5t以上 | 30人以上 |
例えば、大型二種を保有してい者は、大型旅客(バス)、一般(トラック)、普通旅客(タクシー)、一般(乗用車)および小型特殊と原付は運転できるが、大型特殊や自動二輪は運転できない。
けん引自動車の種類 | 大 型 | 普 通 | 大 特 | ||||||||
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被けん引車の種類 | 旅客用 | 重被けん引車 | 旅客用 | 重被けん引車 | 旅客用 | 重被けん引車 | |||||
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けん引二種免許と | 大型二種 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
普通二種 | ○ | ○ | |||||||||
大特二種 | ○ | ○ | |||||||||
けん引免許と | 大型二種または大型 | ○ | ○ | ||||||||
普通二種または普通 | ○ | ||||||||||
大特二種または大特 | ○ |
重被けん引車とは、車両総重量が750kgを超える被けん引車をいう。
例えば、大型旅客用車両をけん引するには(トレーラバスなど)、大型二種とけん引二種免許が必要である。けん引免許と大特二種を所有していても、大型旅客用特殊車両(雪上バスなど)は運転できない。けん引二種免許が必要となる。