運転免許証の歴史


運転免許証の歴史
運転免許の歴史は、自動車黎明期からの変遷に伴い、時代の要請、環境の変化、戦争の存在など様々な影響を受けてきた。日本では愛知県にて「乗合自動車営業取締規則」が1903年(明治36年)に制定され、その後10年ほどで大部分の都道府県で自動車免許制度義務化された。ヨーロッパでは、イギリスでは、日本とほぼ同じ1903年に、「自動車運転免許」が採用され、フランスではその10年前より運転免許が発行されている。一方、自由主義のアメリカでは、1909年でも東部12州と特別区で運転免許が義務付けされていたに過ぎない。

本邦の免許制度の変遷一覧 変遷を表した概念図で、詳細は若干異なる場合があります
昭和8年 昭和23年 昭和24年 昭和27 昭和29年 昭和31年 昭和35年 昭和39年 昭和40年 昭和43年 昭和47年〜 昭和50年〜 平成8年〜
主な改正内容   二輪車の運転免許が新設される。 小荷物運搬用のサイドカーの普及で、サイドカー付自動二輪車免許が新設される。 原付は審査だけで取得できる「運転許可」制度に。
軽自動車免許が新設される。
原付の運転許可が第一種と第二種に分離される。 普通免許が大型免許と普通免許に区分される。第二種(旅客)免許が新設される。 小型免許が廃止
原付が許可から免許制度に変更される。
小型特殊が新設される。 原付二種免許も廃止される。 軽免許が廃止される。 二輪免許に50cc超125cc以下の小型免許が区分される。 二輪免許に400cc以下の中型二輪免許が区分される。 二輪免許が普通二輪と大型二輪に区分される
三輪〜四輪以上 小 型 第一種小型
(1500cc以下)
小型四輪(1500cc以下) 普 通 普 通
第二種小型
(1500cc以下)
自動三輪 三 輪
普 通 軽免許(360cc以下)
普 通 普 通
大 型 
特 殊 第一種特殊
(けん引)
けん引 特 殊 大 特 けん引
第二種特殊
(ロードローラ)
特殊作業用 特 殊 大 特
第三種特殊
(その他)
特 種 小型特殊(1500cc)
昭和8年 昭和23年 昭和24年 昭和27 昭和29年 昭和31年 昭和35年 昭和39年 昭和40年 昭和43年 昭和47年〜 昭和50年〜 平成8年〜
二種免許 昭和8年、就業運転手、特に悪質な円タク運転手への苦情に対して、現在の二種免許に通じる就業免許が新設された。戦時体制の中、運転手不足に対応するため昭和13年に廃止された。  自動三輪二種 普通二種
普通二種 普通二種
小型四輪二種
大型二種
けん引二種  特殊二種 大特二種 けん引二種
大特二種
昭和8年 昭和23年 昭和24年 昭和27 昭和29年 昭和31年 昭和35年 昭和39年 昭和40年 昭和43年 昭和47年〜 昭和50年〜 平成8年〜
二 輪 小 型 第三種小型
(1500cc以下)
自動二輪 二 輪
(250cc以上)
二 輪
(50cc超)
自動二輪
(125cc超)
自動二輪
(400cc超)
大型自動二輪
(400cc超)
自動二輪
(中型)
(125cc超400cc以下)
普通自動二輪
(400cc以下)
側車付自動二輪 自動二輪
(小型)
(50cc超125cc
以下)
普通自動二輪
(小型限定)
第四種小型
(150cc以下)
軽自動二輪
(150cc以下)
軽免許
(125cc超250cc以下)
  原付許可
(90cc以下)
第二種許可(125cc以下) 第二種原付(125cc以下)
第一種許可(50cc以下) 第一種原付(50cc以下) 原付(50cc以下)

原付二種について
原付二種とは、51cc以上125cc未満のバイク。ナンバープレートは、区役所などで登録するような小さな形で、50ccと同一。通常、原付のナンバープレートの色は白だが、原付二種では黄色(51cc以上90cc未満)と、ピンク(91cc以上125cc未満)の2つがある。これらの運転には小型自動二輪(普通自動二輪・小型限定)が必要であるが、原付と比較し30lm/h制限や2段階右折から解放され、原付通行禁止道路が走行できる。昭和40年以降、二輪車の分類は「道路交通法」による区分と、「道路運送車両法」による区分が一部異なる。(詳細についてはこちら

昔取ったおいしい免許
二種免許の制度が出来る以前(昭和20年代後半)に、当時の四輪普通車免許(現行の普通免許とは異なる)を取れば、更新を繰り返して、現在の免許証には「大型二種」、と「大自二」の2種類のみ表記がされることになる。けん引と大特車両以外すべて運転できるわけである。 昭和31年には、大型免許、第二種免許が新設されたが、この時普通、けん引、小型四輪、自動三輪免許を所有していた者は第二種免許となり、普通免許所持者は大型二種へ格上げされた。

二輪車とヘルメットの歴史
そういえば、昔、ラッタッタが流行った頃はヘルメットのいらない手軽な乗り物であった原付、いつからかヘルメットの着用が義務化された。
年 度 法改正内容
昭和40年 高速道路などでの二輪車運転時のヘルメット着用努力義務規定。
昭和47年 自動二輪車運転者(同乗者も)に対して、最高速度規制毎時40q/hを超える道路でのヘルメットの着用を義務化。(罰則等なし)
昭和50年 自動二輪車乗員(51cc以上)のヘルメット着用義務違反に反則点数1点(政令指定道路区間のみ)付加へ。
昭和53年 すべての道路での自動二輪車運転者(同乗者も含む)に対するヘルメット着用が義務化。同時に,原付車にも着用の努力義務化。
昭和61年 50cc以下の原付車へのヘルメット着用が義務化。反則点数1点。

戦前の運転免許
明治36年8月、愛知県の「乗合自動車営業取締規則」が日本で最初に制定された自動車に関する法規となった。運転手の鑑札(免許証)の取得に関しては、「満20歳以上で、試験の結果運転技能ありと認めた者」と規定されているように、試験が存在していた。ただ、運転免許というより乗合自動車を対象とした営業許可証としても意味合いが強かった。さらに当時は「乗合自動車」といっても「乗合馬車」が中心であった。自家用の自動車に関しては届出制であり、試験は必要なかった。
明治40年、自家用車の運転免許について最初に定めたのは警視庁(東京府)の自動車取締規則であった。当時は乗合自動車の乗務員を対象としていたため、運転手免許と車掌免許の2種類があり、木製であった。
大正3年頃までには、全国44道府県で自動車営業取締規則/自動車取締規則が定められた。ただし、二輪に関しては車両の登録は必要であったが、運転免許は必要なかった。
明治36年 乗合自動車営業取締規則 愛知県で定められたが、同年中に長野、京都、富山、鹿児島などが次々と自動車取締規則、自動車営業取締規則を制定した。
明治40年 最初の運転免許証 自動車取締規則(警察令)が制定公布され、従来自由であった自動車の運転も運転免許証(当時は木製の鑑札)が必要となった。当時は運転免許証といっても「木のふだ」に焼き印の鑑札で、表に「第○号自動車運転手鑑札、住所、氏名、生年月日が記され、裏に下付年月日と下付した警察署の焼き印が押されていた。

自動車取締令(内務省令)
大正8年には各道府県毎の交通規制では不充分となってきたため「自動車取締令(内務省令)」が全国法令として制定された。当時は、どの車種でも運転できる甲種と、特定自動車(けん引、道路工事用自動車)や特殊自動車(サイドカー、オート三輪自動車)などに限る乙種の2種類あった。試験は自動車を持ち込んで公道で行われたという。乙種免許は、現在のAT免許に通ずるものがあり、実際は、当時世界の自動車の半数を占めていたT型フォード(準オートマ)を運転するためのものであった。当時の免許の特徴は、交付者が「主たる就業地の地方長官」であるため、異なる県に移転したら、そこで改めて免許証を取り直さなければならなかった。また、免許証を取得するためには車体検査証が必要であったため、自動車を持っていないと免許も取得できないという時代であった。有効期間は5年であった。
大正8年 自動車取締令 初めての全国統一の交通法規(内務省令)、当時の免許証は紙製の3つ折。

道路法の制定
自動車取締令が制定された翌年、内務省は「国府県道改良30年計画」を立案し、舗装や大規模橋梁の建設に国が本格的にに乗り出すというもの。
大正9年 道路法 立ち遅れていた我が国の道路網を全国的に整備しようというもの。

就業免許の登場
大正13年、自動車運転手試験規則が制定され、甲種・乙種以外に業務用として車を運転するのに必要な「就業免許」が誕生した。

自動車取締令の全面改正
大正末期から昭和初期にかけては、350〜500ccの小型自動車が普及し、ようやく日本にも国産の自動車産業が登場した。昭和8年には、自動車取締令の全面改正が行われた。従来の乙種免許は普通免許となった。また小型自動車の定義は、長さ2.8m、幅1.2m、高さ1.8mで排気量750cc以下(4サイクル)、500cc以下(2サイクル)であり、この運転免許は無試験であった。よって、4サイクルで排気量750cc以下であれば、二輪、三輪、四輪を問わず小型自動車となり、免許は不要であった。
昭和8年 自動車取締令の全面改正 運転手免許から運転免許と呼び方が変わる。乙種免許は普通免許へ当時の免許は普通・小型・特殊・就業・仮免許であった。小型免許とは排気量750ccまでの小型四輪と自動二輪で、申請だけで試験なしに取得できた。特殊免許とは、けん引者、ロードローラー、蒸気、電気、ハーマーク、側車その他のものを指した。
昭和12年 小型車の量産 無試験で取得できる小型自動車が人気。マツダの三輪車、ダットサンの四輪車が量産されるようになる。
昭和13年 就業免許が廃止 就業免許が廃止された。当時は免許受験には車検証が必要であった。つまり、車を所有していることが免許取得の条件となっていた。
昭和19年 運転手の緊急要請 徴兵年齢が引き下げられたのに伴い、普通、特殊免許は18から15歳に、小型免許は14歳以上に引き下げられた。小型は口頭テストのみとなった。ちなみに当時の全国の免許保有者数は217,413名であった。

戦争の前後(昭和21年〜)
昭和21年、戦時中の特例処置として行われたいた免許年齢の引き下げが解除され、普通18歳、小型16歳となった。
昭和22年、これまで実地試験が免除されていた小型免許に対しても法令と技能の試験が必要となった。敗戦後も暫くの間は道路交通に関する全国的な法令は「道路法」に基く内務省令である「自動車取締令」、「道路取締令」であった。
昭和22年の「日本国憲法」の制定・施行に伴い、内務省が解体されると共に、「道路交通取締法」が公布された。これによって、各都道府県令に基く「道路交通規則」が一本化された。ここで初めて二輪車に関する運転免許が制定された。
免許の種類 対象となる自動車
普通自動車免許 前二輪により操行する乗用・貨物自動車で、小型特殊自動車以外のもの
特殊免許 第1種 けん引自動車
第2種 ロードローラー類
第3種 その他の特殊自動車
小型免許 第1種 四輪車で1,500cc以下
第2種 三輪車で1,500cc以下
第3種 二輪車(サイドカー、スクーターを含む)で1,500cc以下
第4種 軽二輪車(二輪車で4サイクル150cc、2サイクル100cc以下

戦後の復興期(昭和24年〜)
戦後、日本の道路交通網は飛躍的に発達した。日進月歩の道路状況に合わせて、道路交通取締法も改正を繰り返した。昭和24年、「道路交通取締令」が改正され、運転免許は有効2年、併記免許制度(一人で複数免許を所有している人に対して)となった。自動車の種類を免許の種類の名称として用い、小荷物運搬用のサイドカーが普及していたので、サイドカー付自動二輪車の免許が別途に設けらた。
免許の種類 対象となる自動車
普通自動車免許 小型自動車、特殊自動車以外の乗用・貨物時動車
特殊免許 けん引 けん引自動車
特殊作業用自動車 ロードローラーなど特殊作業用自動車
特殊自動車 特殊用自動車のうち政令で指定されたもの
小型免許 小型自動四輪車 四輪車で1,500cc以下(ガソリン)
自動三輪車 前一輪で操行する自動三輪車
側車付自動二輪車 サイドカー付きオートバイ、スクーター
自動二輪車 オートバイ、スクーター
軽自動二輪車 4サイクル150cc、2サイクル100cc以下のオートバイ、スクーター

道路交通取締施行令(昭和27年〜)
昭和27年、戦後の復興期にあって、補助エンジン付き自転車が普及したので、原付については審査だけで試験が不要な「運転許可」制度が導入された。また、「道路運送車両法」の改定で「軽自動車」の区分が登場した。これによって「軽自動二輪」の区分は廃止された。
昭和28年には、「道路交通取締令」が改正されて「道路交通取締施行令」となり、免許区分は次のようになった。また有効期限が2年から3年になった。
免許の種類 対象となる自動車
普通免許 小型自動車、特殊自動車以外の乗用・貨物時動車
特殊免許 けん引 けん引自動車
特殊作業用自動車 ロードローラーなど特殊作業用自動車
特殊自動車 特殊用自動車のうち政令で指定されたもの
小型免許 小型自動四輪 四輪車で1,500cc以下(ガソリン)
自動三輪車 前一輪で操行する自動三輪車
側車付自動二輪車 サイドカー付きオートバイ、スクーター
自動二輪車 オートバイ、スクーター
軽免許 軽自動車免許 四輪車:4サイクル360cc、2サイクル240cc以下
二輪車:4サイクル250cc、2サイクル150cc以下
運転許可 原動機付自転車 4サイクル90cc、2サイクル60cc以下

原付許可、大型免許、二種免許の登場(昭和28年〜昭和31年
昭和29年には原付の運転免許が、50cc以下の第一種と125cc以下の第二種許可に区分され、2サイクル、4サイクルの区別がなくなった。
昭和31年には、普通免許が「大型」と「普通」に区分され、バス・タクシーなどの旅客運送を目的とした「第二種免許」が新設された。

この際、普通、けん引、小型四輪、自動三輪免許を所有している者は第二種免許となり、普通免許所持者は大型に昇格し、さらに、二種免許の登場を契機に大型二種へ格上げされることになった。
免許の種類 免許の種類 対象となる自動車
第1種免許 大型免許 乗車定員11名以上、最大積載量5t以上の自動車
普通免許 大型自動車、特殊自動車、小型自動車、軽自動車以外のも
特殊免許 けん引免許 けん引自動車
特殊免許 特殊作業用自動車
特種免許 特種自動車のうち政令で指定されたもの
小型免許 小型自動四輪 1,500cc以下の四輪で軽自動車以外のもの
自動三輪免許 1自動三輪で軽自動車以外のもの
側車付自動二輪 オートバイ、スクーターで軽自動車以外のもの
軽免許 360cc以下の四輪・三輪、250cc以下の二輪
第2種免許 運転できる自動車の区分は第1種免許に同じ大型、普通、けん引、小型四輪、自動三輪の各種
運転許可 第1種許可 50cc以下の原付
第2種許可 125cc以下の原付

道路交通法制定(昭和35年〜)
昭和35年、「道路交通取締法」に代わって「道路交通法」が制定された。旧法が取締りを中心にしていたのに対して、新法では運転者や歩行者が守るべきルールに重点が置かれている。主な改正ポイントは原付の「運転許可」制度が廃止され、原付といえども試験を受けて運転免許を取得する必要が生じた。「小型免許」が廃止され、「小型自動四輪」は「普通免許」に組み入れられた。「側車付自動二輪免許」と「自動二輪免許」が統合されて「自動二輪免許」となった。
免許の種類 免許の種類 対象となる自動車
第1種免許 大型免許 乗車定員11名以上、最大積載量5t以上の貨物自動車
普通免許 大型、特殊、三輪、二輪、軽自動車以外のもの
特殊免許 けん引自動車、特種作業用自動車
三輪免許 三輪自動車で軽時自動車以外のもの
二輪免許 オートバイ、スクーターで軽自動車以外のもの
軽免許 360cc以下の四輪・三輪、250cc以下の二輪
原付免許 第1種 50cc以下の原付
第2種 125cc以下の原付
第2種免許 第1種許可 旅客運送を目的とした自動車。大型第2種、普通第2種、特種第2種、三輪第2種(各種対象となる自動車は第1種免許に同じ

政令大型自動車の運転資格
昭和37年以降の高度経済成長時代において、大型トラックなとにより事故が多発したため、昭和37年も道路交通法が改定され、特定大型自動車の運転資格が改定された。昭和47年には、特定大型自動車の運転には「21歳以上で、自動車運転経歴が3年上」となった。

小型特殊免許
昭和39年、排気量1,500cc以下で時速15km/hを超えない特種自動車を対象とした。この免許は、適正、法令(学科)試験で取得できる。従来の特種免許は「大型特種免許」に組み入れられた。

国際免許
昭和39年道路交通に関する条約締結に伴い「国際運転免許」および「国際運転免許制度」が制定された。

免許の整理・統合(昭和40年〜)
運転免許に関して、抜本的な整理・統合が行われた。主な改正点は、三輪免許が廃止、普通免許に吸収された。軽免許が廃止され、四輪の場合は普通免許に、二輪の場合は二輪免許に吸収された。原付二種免許も廃止され、二輪免許に吸収された。これに対して、従来、けん引自動車を運転するには「大型特種免許」が必要であったが、新たに「けん引免許」が新設された。このたびの改正によって、免許区分はほぼ現行と同様になった。昭和41年以降、免許証番号が全国統一化される。
免許の種類 免許の種類 対象となる自動車
第1種免許 大型免許 乗車定員11名以上、最大積載量5t以上の貨物自動車
普通免許 大型、大型特殊、二輪自動車以外のもの
大型特殊免許 ロードローラー、トラクターなどの特種作業用自動車
けん引免許 総重量750kg以上の被けん引車をけん引する自動車
二輪免許 オートバイ、スクーターで原付以外のもの
原付免許 50cc以下の原動機付自転車
小型特殊免許 1,500cc以内で時速15kmを超えない構造の特殊自動車
第2種免許 第1種許可 旅客運送を目的とした自動車。大型第2種、普通第2種、特種第2種、けん引第2種(各種対象となる自動車は第1種免許に同じ)

昭和40年まで(右端は軽免許)
大型 普通 大特 自二 小特 原付 けん引 大型二 普通二 大特二 けん引二

試験方法の改正など
昭和42年 大型免許の受験資格 18歳以上の受験資格を、20歳以上で普通免許の運転経験2年以上に
昭和47年 自動二輪の試験車両 二輪免許の試験車両は大排気量車(300cc〜400cc)と小排気量車(100cc〜125cc)に分けられ、大排気量車を使用した試験に合格した者には排気量制限なしの二輪免許が与えられ、小排気量を使用した試験の合格者は「小型限定二輪免許」が与えられた。昭和47年3月までは原付と自動二輪に大別されていたが、4月以降は、原付と自動二輪、自動二輪(限定125ccまで)となった。
昭和50年 自動二輪の試験車両 二輪の試験車両を小排気量(100〜125cc)、中排気量(300〜400cc)、大排気量(700cc以上)に分類された。大排気量車を使用した試験に合格した者には排気量制限なしの二輪免許が、中排気量を使用した試験の合格者は「中型限定二輪免許」が、小排気量を使用した試験の合格者は「小型限定二輪免許」がそれぞれ与えられた。
平成8年 大型自動二輪 二輪免許を廃し、大型二輪免許(18歳から)と普通二輪免許(16歳から)を新設。これまでは自動二輪免許の免許はひとつしかなく、小型や中型は限定免許となっていた。
平成8年 大型自動二輪の教習 指定教習所での大型教習が始まる。(アメリカのバイクメーカーHarley&Davidson社が日本に対し、免許の規制緩和を求めてきたことがきっかけ)これまで、自動二輪免許(中型限定)で大型バイクを乗っても、条件違反(点数2点、反則金6,000円)のみであったのが、平成8年9月以降は無免許運転の扱いとなる。

運転免許証の形状の変遷
明治40年 大正8年 昭和24年 昭和41年
【最初の免許証】
初期の鑑札(免許証)は木製、銅製のものであった(「名古屋鉄道社史」1960より)。
【甲乙免許証】
鑑札に代わって、大正8年より甲乙の免許が登場するに際して、甲は紙製三つ折、乙は紙製二つ折となった。昭和8年からは紙製の手帳型となる(「愛知県自動車教習所30年の歩み」より)。
【併記免許証】
皮・紙製の四つ折り免許証。初めて、ひとつの免許証で複数の車両の運転が許可される「併記免許証」となる(「愛知県自動車教習所30年の歩み」ほかより)。
【ナンバーが全国で統一】
昭和41年、ビニール製二つ折となる。免許証Noが全国統一化される(「愛知県自動車教習所30年の歩み」ほかより)。
旧型免許証 新型免許証 ICカード免許証
【旧型免許証】
昭和48年4月より、有効期限に誕生日が導入され、写真もカラーとなり(3.0×2.4cm)、現在のような1枚ものとなった。
【新型免許証】
平成6年5月に施行された道路交通法の一部改正により、5年以内(平成11年5月まで)に運転免許証を随時、更新時に小型化するよう規定された。従来の6.9cm×9.7cmから5.4cm×8.56cm(キャッシュカードサイズ)に大きさが変更されると共に、免許の種類を従来0/1で有無を表現していたものから種類の欄に車種で表記するようになった。
【ICチップ内蔵型免許証】
平成19年よりICチップを内蔵(図の点線の位置)した運転免許証が交付された。外観とサイズは変わりないが、本籍が表示から姿を消すのと、厚さが0.5mmから0.76mmとなる。

ICカード免許証について
警察庁は平成16年度から新たに導入するICカード型運転免許証を公開した。全国に約7,800万人いるドライバーの資格証である運転免許証もいよいよICカード化される。平成13年の道路交通法改正などにより、平成16年度からの導入を目指して準備作業が進められたが、国際標準化作業などの技術面や各都道府県の財政面などの関係で早くて平成18年度中での導入となった。平成19年1月4日に東京、埼玉、茨城、兵庫、島根の5都県でICチップ内蔵の運転免許証の交付が開始された。他の道道府県でも平成20年度末までに導入予定であるとのこと。
ICカード免許証は現行と同じサイズ(8.56×5.40cm)だが、厚さは現行の0.5mmの約1.5倍の0.76mmとなる。種別としては非接触型を採用し、免許証内部にはICチップとアンテナが内蔵され、ICチップの容量は8KB(OSが2KB、記載事項は4KB、顔写真が2KB)。記載事項は現行と同様に氏名、生年月日、本籍・住所、免許証交付年月日、有効期間の末日、免許の種類、免許証番号と顔写真を記録し、プライバシー保護の観点から本籍は電磁的記録のみとし、ICカード免許証の券面には本籍は記載しない。
ICカード免許証は一般に公開する公開キーと、各公安委員会が保管する秘密キーから構成される。各都道府県公安委員会の公開鍵は警察庁で一元的に証明される。ICカード免許証の電気的仕様は既存の国際標準(ISO14443−2など)に準拠することで、国際免許の手続きが簡便化される。また民間でも読み取り装置が開発できるようになっている。ICカード免許証の記録内容の読み取りには4桁の数字で2組の暗証番号の登録が必要。ただし暗証番号を連続3回間違って入力すると、そのIC免許証からの記録内容の読み取りが出来なくなるので、所轄警察や免許センターに本人が持参して復旧しなければならない。
将来的には免許証による認証を経てエンジンをスタートさせる仕組みや、免許の種類や有効期限を読み取り、運転を拒否するシステムが可能であるという。さらに顔写真のデータ容量を2KBより大きなサイズに変更することで、精度の高い写真として、運転席に設置したカメラで運転者と免許証に内蔵した顔写真との認証を行うことも可能となるという。

◆「ゼロ免許証」について
運転免許証以外に自分の身分を証明するものを持たない高齢者が増加していることから、警察庁は免許更新しなかったり免許を自主的に返納した人に対して、自動車運転は出来ないが身分証明として用いることができる「ゼロ免許証」の発行を検討しており、これが制度化された(改正法104条の4)。「ゼロ免許」の名称の由来は、かつて運転免許証が0/1表示であった頃の免許証において、運転できる車種がないのはすべての車種が0表記であることからである。この「ゼロ免許証」もICカード化されるという。国民皆運転免許により管理するためのステップであるような気がしないでもないが。

「運転免許証更新」の裏事情
現在の運転免許制度では、優良運転者(直近5年間で無違反の者)なら5年に1回、これ以外は3年に1回の免許更新が義務づけられている。更新時には、更新手数料2,900円(優良運転者または、過去3年間で軽微な違反が1回以内の者)か3,900円(一般運転者)のいずれかが、交通安全協会経由で徴収される(協会加入は任意)。3ないし5年という運転免許証の有効期間は、他の先進国に比較すると一般的に短く、国民の時間と費用の負担となっているのは事実である。満70歳までは運転免許証の更新がない英国や、生涯更新の必要のないフランスなどにおいて、日本に比較して交通事故が有意に多いというデータもない。本邦での運転免許証の更新制度は、年間500億円以上にもなる「交通安全協会」に対する収入を確保するためのものであるという批判もある。「ゼロ免許証」や「IC免許証」の制度化によって、これを管理する新たな団体(機構)が発足することを考えると、システムの導入についての本音と建前を今一度考えさせられる。