法令について


道路交通法改正(最新情報)についてはこちらを。

自動車取締法規の変遷と時代の区分表
時代区分 自動車取締法規発令状況
府県令時代(16年間) 明治36年8月、愛知県にて日本最初の自動車取締規則となる「乗合自動車営業取締規則」を発令。同年中に他の8府県にても同様に発令された。
この時代、全国44道府県にて新規発令または改正が行われた。
旧取締令時代(15年間) 大正8年1月、内務省令第1号として「自動車取締令」を発令、全国統一法令となり、各都道府県は旧規則を廃止した上、同法施行規則を発令し、各道府県での細則を定めた。
新取締令時代(16年間) 昭和8年8月、内務省令として「自動車取締令」を発令し、旧令を廃止して新令とした。
転換期(3年半) 昭和23年1月、内務省の解体に伴い、「自動車取締令」は廃止され次の2法が発令・施行された。
■道路交通取締法(昭和22年11月)
■道路運送法(昭和22年12月)・・・運輸省所管となる
現行法時代 昭和26年6月「道路運送法」は次の2つに分割され、旧法は廃止された。
■道路運送法
■道路運送車両法
道路交通法(昭和35年6月)発令、旧道路交通取締法は廃止される。

自動車に関する法令には次のような法令がある。
法令名 監督省庁 規定する内容 代表的な分類
道路運送車両法 運輸省 車両の大きさ、重量の制限、登録に関すること、保安基準など 小型車とは長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、燃料がガソリン・天然ガスのものは総排気量が2L以下
道路交通法 警察庁 運転免許や交通ルールに関すること 大型は車両総重量8t以上、最大積載量5t以上、乗車定員11名以上、大型第一種免許が必要.....など
道路法 建設省 道路の管理に関する制限 高速道路と一般道路.....など

道路運送車両法

第1章  総則
【目的】
第1条 この法律は、道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保及び公害の防止並びに整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進することを目的とする。
【定義】
第2条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として制作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として制作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。
3 この法律で「原動機付自転車」とは、運輸省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として制作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として制作した用具をいう。
4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として制作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として制作した用具であつて、政令で定めるものをいう。
5 この法律で「運行」とは、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両を当該装置の用い方に従い用いること(道路以外の場所にのみにおいて用いることを除く。)をいう。
6 この法律で「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)による自動車道及びその他の一般交通の用に供する場所をいう。
7 この法律で「自動車運送事業」とは、道路運送法による自動車運送事業(貨物自動車運送事業を除く。)をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。
【自動車の種別】
第3条 この法律に規定する普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車の別は、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として運輸省令で定める。

以下略

道路交通法
【目的】
第1条 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
【定義】
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1.道路:道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路、道路運送法(昭和26年法律第183号)第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。
2.歩道:歩行者の通行の用に供するため緑石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。
3.車道:車両の通行の用に供するため縁石線若しくはさくその他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。
 3の2.本線車道:高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第48条の4第1項に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。
 3の3.自転車道:自転車の通行の用に供するため縁石線又はさくその他これに類する工作物によつて区画された車道の部分をいう。
 3の4.路側帯:歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。
4.横断歩道:道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
 4の2.自転車横断帯:道路標識等により自転事の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
5.交差点:十字路、丁字路その他2以上の道路が交わる場合における当該2以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。
6.安全地帯:路面電車に乗降する者若しくは横断している歩行者の安全を図るため道路に設けられた島状の施設又は道路標識及び道路標示により安全地帯であることが示されている道路の部分をいう。
7.車両通行帯:車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
8.車両:自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。
9.自動車:原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
10.原動機付自転車:内閣府令で定める大きさ以下の総排気量又は定格出力を有する原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等以外のものをいう。
11.軽車両:自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。
 11の2.自転車:ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。
 11の3.身体障害者用の車いす:身体の障害により歩行が困難な者の移動の用に供するための車いす(原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)をいう。
12.トロリーバス:架線から供給される電力により、かつ、レールによらないで運転する車をいう。
13.路面電車:レールにより運転する車をいう。
14.信号機:電気により繰作され、かつ、道路の交通に関し、灯火により交通整理等のための信号を表示する装置をいう。
15.道路標識:道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。
16.道路標示:道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。
17.運転:道路において、事両又は路面電車(以下「車両等」という。)をその本来の用い方に従つて用いることをいう。
18.駐車:車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
19.停車:車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
20.徐行:車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。
21.追越し:車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう。
22.進行妨害:車両等が、進行を継続し、又は始めた場合においては危険を防止するため他の車両等がその速度又は方向を急に変更しなければならないこととなるおそれがあるときに、その進行を継続し、又は始めることをいう。
23.交通公害:道路の交通に起因して生ずる大気の汚染、騒音及び振動のうち内閣府令・環境省令で定めるものによつて、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。《改正》平11法087
《改正》平11法1602 道路法第45条第1項の規定により設置された区画線は、この法律の規定の適用については、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、道路標示とみなす。
《改正》平11法1603 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
1.身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
2.次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者(自動車の種類)第3条 自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。

以下略

道路法
【目的】
第1条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
【用語の定義】
第2条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。2 この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。
1.道路上のさく又は駒止
2.道路上の並木又は街灯で第18条第1項に規定する道路管理者の設けるもの
3.道路標識、道路元標又は里程標
4.道路情報管理施設(道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施設その他これらに類するものをいう。)
5.道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場
6.自動車駐車場で道路上に、又は道路に接して第18条第1項に規定する道路管理者が設けるもの
7.共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38手法律第81号)第3条第1項の規定による共同溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第4条第2項に規定する電線共同溝整備道路に第18条第1項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線共同溝
8.前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの3 この法律において「自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車をいう。4 この法律において「駐車」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第18号に規定する駐車をいう。5 この法律において「車両」とは、道路交通法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。
【道路の種類】
第3条 道路の種類は、左に掲げるものとする。
1.高速自動車国道
2.一般国道
3.都道府県道
4.市町村道

以下略